(cache) IT ソフトウェア開発 島崎法律事務所−京都−2015.2.18−弁護士業務とIT
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弁護士業務とIT   −目次−

007 「ネットの電話帳」によるプライバシー侵害【本日、提訴】 2015.8.14

 本日(2015.8.14)「ネットの電話帳」をプラバシー侵害で提訴しました。

 以前は、電話を持っている以上、電話帳に氏名、住所、電話番号が掲載されるのは当たり前と考えられていました。

 ところが、プライバシーに関する社会の意識の変化に伴い、電話帳への掲載を望まない人が多くなり、20年くらい前から、NTTは、掲載を希望しない人の情報は、電話帳に掲載しなくなりました。

 そして、電話帳は、毎年、新しいものが発行され、古い電話帳は廃棄されるのが通常なので、一度、掲載中止の措置をとれば、第三者が10年も前の古い電話帳で電話番号を調べて電話をしてくる、ということは、普通はあり得ないことです。

 ところが、インターネットの発展に伴い、大きな問題が出てきました。

 「ネットの電話帳」というサイトが、10年前、15年前の古い電話帳のデータを網羅的に収拾して、これをネットで公開するようになったのです。

 その結果、電話帳には自宅の電話番号を載せていないはずなのに、第三者に電話番号を知られて執拗に電話をかけて来られるなどの被害が続出し、中には、自宅にまで押しかけて来たりといった、ストーカーまがいのことをされて困っている方もあるようです。

 では、このように過去の電話帳から情報を取得してネットで公開する行為は許されるのでしょうか。常識的に考えて、氏名、住所、電話番号といった個人情報を本人の承諾なく公開する行為はプライバシーの侵害として許されないはずですが、「ネットの電話帳」の主宰者は、【 ネットの電話帳が適法である理由】 を幾つか掲げて、適法だと主張しています。

 いずれも、とるに足りない主張なのですが、誤解して、電話帳から削除することを諦めておられる方も多いと思いますので、以下に、その主張を掲げ、どこが誤っているのかを、説明します。(なお、下記のBは、「ネットの電話帳」の主宰者が明示的に主張しているわけではないのですが、おそらく、こういうことを言いたいのだろうと推察して掲げたものです)


 @「本サイトに掲載されている情報は、 過去にハローページにより公に出版された情報をそのまま利用したものであり、 個人情報保護法の規制を受けません。」との主張


  削除請求は、個人情報保護法に基づくものではなく、人格権としてのプライバシーの権利が侵害が侵害されたことを理由とするものです。

 プライバシーの権利は、個人情報保護法が成立する遙か以前に、「宴のあと」事件(昭和39年9月28日東京地裁判決)で初めて認められ、その後、掲示板プライバシー侵害事件(平成11年6月23日神戸地裁判決)などを経て、権利として確立されたものです。

 従って、「個人情報保護法の規制を受けません」と言ったところで、削除請求を拒む根拠にはなり得ないのです。
    

 A「電話帳の掲載情報は、単に事実を羅列したものあることから、『思想又は感情を創作的に表現したもの』」ではなく、著作権法上の著作物に該当しません。」との主張


  これに関しても、情報を掲載された個人からの削除請求は、著作権侵害を根拠とするものではないため、「著作権法上の著作物に該当しません」と言ったところで、法的には、何の意味もありません。

 電話帳を発行したNTTが著作権侵害を理由に削除請求をするには、電話帳の情報が「著作物」と認められる必要がありますが、これは、個人からの削除請求とは無関係なことです。
 

 B「プライバシー侵害は、公になっていない情報について成立するものであり、一度でも過去に電話帳に掲載された情報については、プライバシー侵害の余地がありません。」との主張


 一度でも公になった情報はプライバシーとして保護されないというのは誤りです。

 掲示板プライバシー侵害事件(平成11年6月23日神戸地裁判決)では、職業別電話帳に掲載されている情報であっても、当該電話帳に掲載した目的と無関係のネット上の掲示板に無断で掲載することは、プライバシー侵害に該当するとの判断を示しています。


    

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006 ネット情報の削除に朗報(東京地裁決定・大阪高裁判決) 2015.2.18

  インターネット上の誹謗中傷、プライバシー侵害に悩む方に朗報です。

 インターネット上に存在する、名誉毀損、プライバシー侵害のサイトに対しては、人格権に基づく削除請求をすることができます。

 そのようなサイトの数が限られた場合であれば、個別に削除の申し入れをしたり、個別に削除請求の裁判をすることによって、全てを削除することも可能です。

 ところが、「ニュースまとめサイト」「2チャンネルログ保存サイト」「ブログ」などでネット上に情報が拡散し、名誉、プライバシー侵害のサイトが多数存在する場合は、その全てを削除することは現実的には不可能であり、仮に削除することができるとしても、膨大な労力、時間、費用を要することになります。

  ただ、こういったサイトも、グーグル、ヤフーなどの検索サービスがなければ、ただ存在するだけであり、一般の人の目には触れません。サイトを見るには、そのサイトのアドレスを知っている必要があるのですが、アドレスを知っている人など、皆無といっていいからです。

 ところが、グーグル、ヤフーなどの検索サービスがあれば、特定の個人の名前などで検索すると、検索結果として、サイトのアドレスや、サイトの内容の一部を抜粋したもの(「スニペット」と言います)が表示され、多数の人の目に触れるのです。

 裏を返せば、仮に、多数のサイトが存在していても、グーグル、ヤフーの検索結果として表示されなければ、ネット上では、存在しないに等しく、人々の目に触れることはないので、実際上は、名誉、プライバシー侵害は、ゼロと言えないまでも、極めて限定的なものとなります。

 そうだとすると、個別にサイトの削除をする代わりに、グーグル、ヤフーに、そのような検索結果の表示をすることを禁止するのが、名誉、プライバシーを護るのには効果的ということになります。

 ところが、これまで、グーグルやヤフーは、検索結果は、検索プログラムが機械的、自動的に表示するものであって、グーグルやヤフー自体が、名誉毀損、プライバシー侵害に当たる情報を表示しているのではないという理由で、検索結果の表示の削除を拒否してきました。

 これに対して、このようなグーグル、ヤフーの主張は認められない、すなわち、名誉毀損、プライバシー侵害の情報は、検索結果としての表示であっても、検索サービスの会社の意思に基づく表示であり、そのような表示は許されないとする裁判所の判断が、昨年10月と今年の2月に、相次いで示されました。

 一つは、グーグルに削除を命じた東京地裁の仮処分決定(平成26年10月9日)であり、もう一つは、ヤフーに関する大阪高裁の判決(平成27年2月18日)です。

 東京地裁決定については、毎日新聞に詳しい解説が出ているので、こちらを参照して下さい。  【 毎日新聞 2014.11.9

 大阪高裁事案は、執行猶予判決が出たにもかかわらず実名で検索すると逮捕歴を記載したサイトの内容が表示されることから、ヤフーに対し、検索結果の表示を行わないことを求めた事案です。

 第1審京都地裁(平成26年8月7日)は、ヤフー自身が逮捕歴の表示をしているのではないとして、請求を棄却しました。

 これに対し、第2審大阪高裁は、以下のとおり、ヤフー自身が逮捕歴を表示したものであり、検索サイトであるからといって、検索結果の内容につき責任を免れることはないとの判断を下したものです。


 被控訴人は,本件検索結果の表示のうちスニペット部分につき,自動的かつ機械的にリンク先サイトの情報を一部抜粋して表示しているにすぎず,被控訴人が表現行為として自らの意思内容を表示したものということはできず,名誉毀損となるものではない旨主張する。

 しかしながら,その提供すべき検索サービスの内容を決めるのは被控訴人であり,被控訴人は,スニベットの表示方法如何によっては,人の社会的評価を低下させる事実が表示される可能性があることをも予見した上で現行のシステムを採用したものと推認されることからすると,本件検索結果は,被控訴人の意思に基づいて表示されたものというべきである。


 このように、大阪高裁は、検索結果を表示する行為が名誉毀損となりうることを認めながらも、逮捕後2年しか経ってない段階での本件逮捕歴の表示は、公共の利害に関することであり違法性が阻却されるとして、ヤフーに対する削除請求を棄却しています。

 既に執行猶予判決から2年近く経った段階でも逮捕の事実の表示につき違法性が阻却されるという大阪高裁の判断は、社会内での更生を期待して刑の執行を猶予した刑事裁判所の判断を蔑ろにして、ネット情報による過度の社会的制裁を合法化することによって更生を妨げるものです。

 最高裁では、執行猶予制度の刑事政策的な意義ネット社会の状況を十分に踏まえた上で、高裁判決が是正されることが、期待されます。

 大阪高裁の事案では、上記のように逮捕歴の表示につき違法性が阻却されるとして、結果的に、名誉毀損は成立せず、ヤフーに対する削除請求は認められませんでした。

 しかし、大阪高裁の判断の枠組みを前提にすれば、明らかな誹謗中傷、名誉毀損、プライバシー侵害については、検索サービスの会社に対する削除請求が認められることは、間違いありません。

 その結果、名誉毀損、プライバシー侵害の情報がネット上に多数拡散している場合でも、
個別の削除を求める必要はなく、ヤフー、グーグルなどの検索サービスの会社を相手に削除を求めれば足りることになります。

 この意味で、今回の大阪高裁の判決は、ネット上の誹謗中傷、プライバシー侵害に悩む人たちにとって、画期的な判決と言えるでしょう。

 大阪高裁判決は、東京新聞で報道されているので、こちらを参照して下さい。 【 東京新聞 2015.2.19】  

 ネット情報の削除に関しては、この問題の第一人者であり、東京地裁決定の債権者代理人をされている神田知宏弁護士の ブログ【 IT弁護士カンダのメモ】を、ご覧下さい。

 また、逮捕歴などの表示など、検索サービスの発展に伴う諸問題に関しては、大阪高裁判決の控訴人代理人である島崎の【 グーグル監視委員会(仮)】 を、ご覧下さい。 

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005 2ちゃんねるログ保存サイトとグーグル検索 2012.8.11    

 前回、2ちゃんねるログ保存サイトからの情報の削除について説明しましたが、2ちゃんねるログ保存サイトから個人の氏名を含む問題の情報が削除された場合でも、氏名を検索語としてグーグルで検索すると、削除されたはずの情報が、検索結果として表示される場合があります。

 これは、グーグルの検索の仕組みに原因があります。というのは、グーグルは、検索の時点では、実際に各サイトを巡回して検索しているのではないからです。では何を検索しているのかというと、過去にグーグルが各サイトを自動的に巡回して保存したデータの中を検索しているのです。

 この保存されたデータのことをキャッシュデータと呼びますが、当然のことながら、キャッシュデータは、検索時点のサイトの情報ではなく、過去の情報なのです。従って、問題のサイトから問題の情報が削除されていたとしても、検索の時点で問題の情報が残っているキャッシュデータを検索に行けば、検索結果として、その問題の情報が表示されるということになるのです。

 もちろん、時間がたてば、キャッシュデータも更新されて、問題の情報が削除されたものとなるため、検索をしても表示されることはなくなるのです。

 では、キャッシュデータが更新されるまでに、どれくらいの時間を要するのか、と言われると、あくまでも、私の限られた経験に基づくおおよその期間ですが、早ければ2、3日、時間がかかって3か月、といったところです。

                                クリックすると、大きな図(PDF)を表示


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004 ネット情報の削除と訂正                          2012.7.23

■ ネット情報による被害の救済 ■

 2ちゃんねる等のネット上の掲示板やブログへの書込によって、誹謗中傷された、名誉を毀損された、プライバシーを侵害された、といった相談を受ける機会が増えています。

 この場合、加害者を特定し、情報を削除させ、損害賠償請求する、と言うのも重要なことですが、 これに劣らず重要なのが、ネット上に拡がった情報を速やかに削除、訂正する、ということです。

 インターネットが登場する前であれば、名誉毀損、プライバシー侵害の対策としては、最初に情報を発信した加害者に対する請求だけで十分でした。

 ところが、インターネットが登場し、一度発信された情報が、そのまま、あるいは、加工されて、ネット上で、次々再生産されるようになってからは、 これらの情報をコントロール(削除・訂正)することが、被害者にとって極めて重要なことになっています。

 情報の拡散は、一般的には、以下の形態をとり、それぞれに対策が必要です。

 @2ちゃんねるに書き込まれた情報を自動的に保存、公開するサイト
 A個人のブログ、ホームページ等
 BWikipedia

■ 2ちゃんねるログ保存サイトからの情報の削除 ■

 一昔前までは、ネット掲示板での名誉毀損、プライバシー侵害の対策といえば、2ちゃんねる対策ということだったのですが、現在では、状況が一変しています。2ちゃんねるのログを保存し、公開するサイトが登場し、特に、ここ数年、そのようなサイトが急増しているからです。

 その結果、特定個人の名前をグーグルで検索すると、本家の2ちゃんねるの情報は出てこないのに、こういった2ちゃんねるログ保存サイトの情報が、ずらっと出てくるようになっており、その対策が必要不可欠となっています。

 これらのサイトは、一般的には、削除要請を受け付けているので、そのサイトが要求する削除手続に従って削除要請をすれば、多くの場合、削除されます。

 削除要請の手続は、サイト毎に様々であり、要請者の戸籍上の氏名を明らかにすることが要求されたり、代理人による削除の場合は弁護士からの要請に限定されたり、本人との関係を詳細に記載することを要求される場合もあります。

 また、削除要請から、実際に削除されるまでの時間も、様々で、サイトによっては、自動対応しているのか、わずか数分で削除されるケースもあれば、数日かかるケースもあります。

 なお、こういった2ちゃんねるログ保存サイトを整理したサイトを見つけたので、紹介しておきます。

 「へぼいいいわけ」というブログの、 2ちゃんねるログ保存サイトを比較する という題名の記事です(但し、サイトを網羅しているわけではありません)。

■ 個人のブログ、ホームページからの削除 ■

 これは、もう実に様々で、個別に対応していくほかありませんが、多くの場合、弁護士として、根拠を示して要請すれば、速やかに削除、訂正に応じてもらえます。

 なかには、任意の削除に応じないケースもありますが、その場合は訴訟により削除請求し、併せて損害賠償請求をすることになります。




■ Wikipedia の情報の訂正 ■

 自らアカウントを作成して、自分で直接、記事を編集することが可能です。



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003 ネット情報の日付の偽装                          2011.9.5

■ ネット情報の日付の偽装? ■

 私が経験した裁判で、こんなことがありました。

 私の依頼者の方が、インターネットで電子書籍を販売していたのですが、4か月程たって、そっくりの電子書籍が販売されるようになり、売上が激減してしまいました。そこで、その相手に対し、著作権侵害を理由に損害賠償を求める裁判を起こしたのです。

 裁判で、相手は、自分の電子書籍は独自に作成したものだと主張しました。そして、私の依頼者が販売を開始する数か月前に、自分は試作品をインターネットで公開していたと主張し、その証拠に、その試作品について書かれたブログが存在するとして、私の依頼者が販売を開始した日の数か月前のブログのハードコピーを、証拠として提出してきたのです。

 そのブログが、真実、その日付に作成されたものであれば、独自に作成したものだという相手の主張が正しいということになってしまいます。

■ ネット情報の日付の偽装方法 ■

 そこで、そのブログのサイトでは、日付を遡ってブログ記事を書くことができるのではないかとの疑問から、私自身が、そのブログのサイトの会員になって調べてみました。

 そうすると、案の定、日付を遡ってブログ記事を書くことができたのです。
 例えば、こんな具合です(但し、裁判で相手が証拠としたのは、別のブログサイトです)。



 このように「日時設定」の欄に、実際の書込をした日より、遙か昔の日付を入力して、ブログ記事の作成日付を偽装することができるのです。

 実際、
ヤフー知恵袋 によると、ヤフーブログ以外は、皆、日付を遡って記載することができるようです。

 ということは、自分が書いたブログの記事を、将来、証拠として確実に用いたい場合は、ヤフーブログのように、 日付を遡ることのできないブログを利用するか、その都度、 「ウェブ魚拓」をとっておくしかない、ということになります。

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002 10年前のネット情報の見つけ方                 2011.8.28

■ インターネットアーカイブ ■

 「ネット情報の存在証明」と「リンク切れ対策」で、 「ウェブ魚拓」 を紹介しましたが、自分で「魚拓」をとっているとか、他の人が偶然「魚拓」をとっていて、そのアドレスを見つけることができた、といったことがない限り、古いホームページの情報にアクセスすることはできません。

 ところが、「魚拓」をとっていない古いホームページの情報でも、 インターネット・アーカイブ というサイトで、閲覧したいホームページのアドレスを入力すると、かなりの確率で、 当時のままのホームページを見ることができるのです。

 このインターネット・アーカイブというサイトは、グーグルと同じように、世界中のネットにアクセスして、そのコピーを自社で保管しているのです。グーグルと違うところは、過去にアクセスして保管したサイトの情報についても、ほぼ永久に保存しているようなので、アドレスさえ、わかれば、相当過去の情報も入手することができるのです。

 ■ グーグル、インターネットアーカイブ、ウェブ魚拓の比較 ■

  グーグル インターネット・アーカイブ ウェブ魚拓
保存方法 自動的 自動的 人手
対象となるウェブサイト 網羅的(但し、完全に独立して、どこからもリンクされていないサイトは、対象外) ほぼ、網羅的 限定的(誰かが意図的に指定したものに限る)
保存の頻度 頻繁(数分〜1か月。対象となるウェブサイトの更新頻度により大きく異なる。) 様々(1日〜数年) 様々
更新後の古い情報の取り扱い 一世代前の分を除き、廃棄 そのまま保管 そのまま保管
情報へのアクセス方法 検索語入力による検索 インターネット・アーカイブのサイトで、目的のウェブサイトのアドレスを入力 → その後、どの時点の情報かを選択 グーグル等での、検索語入力による、検索(但し、ヒットする可能性は少ない)

ウェブ魚拓のサイトで、目的のウェブサイトのアドレスを入力 → その後、どの時点の情報かを選択

ウェブ魚拓としてのアドレスを直接入力(自分でウェブ魚拓をとってアドレスを保管しておいた場合や、魚拓をとった第三者からアドレスを入手できた場合に限る)


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001 「ネット情報の存在証明」と「リンク切れ対策」          2011.8.11

■ 「リンク切れ対策」 としてのウェブ魚拓 ■

 ホームページで新聞の記事などにリンクを張っていても、何日かすると、リンク切れになってしまうことが、よくあります。

 そんなときに便利なのが、 「ウェブ魚拓」です。

 この「ウェブ魚拓」のサイトに目的の記事のアドレスを登録をした上で、登録先のアドレスに対してリンクを張っておけば、 元々の記事が削除されても、リンク切れのために記事を表示ができないといった事態を避けることができます。

 先日、「讃岐うどん」の商標登録−続報(京野菜の商標登録) の中で、京都新聞の記事に リンクを張ったのですが、それだけでは、この記事が削除されると、リンク切れになってしまいます。ところが、ウェブ魚拓を利用 すれば、いつまでも、この記事を見ることができるのです。

  京都新聞2011.8.8夕刊      こちらは、いずれ、リンク切れになるはずです。
  京都新聞2011.8.8夕刊の魚拓  こちらは、リンク切れにはなりません。


 ■ 「ネット上の存在証明」としてのウェブ魚拓 ■

 ウェブ魚拓は、魚拓を登録した日時についても、同時に記録してくれるので、その記事が、 「その日時に、ネット上に存在した」ということを証明する手段としても利用することができます。

 例えば、自分がホームページに書いた文章が、他人に盗用されたと主張する場合、相手の文章が ネット上に出現する以前に自分の文章がネット上に存在した、ということを証明する必要がありますが、 ウェブ魚拓をとっておけば、簡単に証明することができるのです。


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