不法行為にならないのですか?
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こちらで面会交流で検索したら以下のブログが紹介されていました。
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/35502109.html
非監護親と祖父母が子供の死に目に会えなかったそうです。
私も会わせたくありません。
審判で決まってないので、非監護親に子供の死に目に会わせなくても、不法行為にならないですよね?
(現在子供は元気ですが)
これまでの事情にもよると思います。
その1回だけの事情で不法行為と言えるかは分かりません。
ある特定の場所に立ち入るのを拒否したとしても、逮捕や監禁、暴行、脅迫などがなければ原則として、違法性はありません。逆に、その場所の管理者の意思に反して立ち入ろうとする方が住居侵入となります。
たとえば、子供を入院させている場合、その病室は、親権者が病院から場所の提供を受けており、占有権限を与えられています。立ち入り拒否は権限があり、原則として違法性はないことになります。
お二人の先生ありがとうございます。
岩川先生 親権者は非監護親というか元配偶者や、その家族を子供の死に目に会わせなくてもいいのですね?
よければ、それがどのように子供の福祉に合致するか教えてください。
言い訳が思いつきません。
子の福祉とは、子供が心身ともに健全に成長することなのです。面会交渉はそのためにあります。死に直面しているということは、先がないのです。面会そのものはその意味で、子の福祉に資するという意義がありません。父にとっては、死に目に会えたという自己満足です。子供の父に会いたいという意思の尊重という意味しかありません。
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2015年07月30日 03時21分
2015年07月30日 22時19分
2015年07月31日 21時06分
2015年07月31日 21時26分
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