余命19号 不正手段による入国者の罰則強化は当然

テーマ 余命19号 「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」における罰則の強化等に強く賛成する。
要望
この件については2015年に関東弁護士会連合会理事長から反対声明が出ている。
3点あるが、いずれも反対理由にはならない。

.....不正手段による入国者の罰則強化は当然必要。反対はまさに犯罪者擁護である。

(声明)1「偽りその他不正の手段により」上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合に,「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設することについて,かかる規定の新設は不必要なばかりでなく,庇護申請者らに顕著な萎縮効果を与える虞のある不当な厳罰化であるため,反対する。

.....不正手段、営利目的で実行を容易にした者に対する罰則規定の強化も当然である。

(声明)2 上記の行為を営利目的で「実行を容易にした者」に「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設することについても,不当な拡大解釈による濫用によって,弁護士の職務への不当な介入の行われる危険性があり,また,外国人が弁護士から法的支援を受ける機会を奪う危険性があるため,反対する。

.....「他の活動を行い又は行おうとして在留している」場合を在留資格取消しは当然。在留外国人の地位の問題ではない。

(声明)3 在留資格取消の対象について,現行法に定められた,所定の活動を継続して3か月以上行わないで在留している場合に加え,所定の活動を行わず,「他の活動を行い又は行おうとして在留している」場合を在留資格取消事由とすることについても,日本に在留する外国人の地位を過度に不安定にするものであるため,反対する。

.....戦後から今日まで、ある勢力により法が異常に改悪され、集団の力と恫喝で行政がねじ曲げられてきた。この罰則強化規定は「出入国管理及び難民認定法の一部を改正」であるが、偽りその他不正の手段により、営利目的で実行を容易にした者もという部分は上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合に限らず、行政の手続きその他の行為において共通するものである。「外国人の受け入れに関する在留資格を設ける」を削除して進むよりははっきりとした新法として戦後続いてきた違法行為に断を下すべきである。
 少なくとも、これ以上弁護士の横暴を許してはならない。以上要望である。

資料過去ログ「余命3号の悩み」から
早速御三方からご意見をいただいた。失礼ながらAさん、Bさん、Cさんとさせていただく。
.....余命の意見ではなく民意とするにはハードルがある。
今後の官邸メールは「日本の国は良くも悪くも日本人の手で」「日本を取り戻そう」という方向である。そこには在日特権問題が立ちはだかる。その中に通名問題があるが、これを大上段に振りかぶって「違法」「廃止」といくか、余命4号で予定しているタクシー運転手の乗務員証の本名記載の要望という搦め手からいくかは大変難しい選択である。
 テーマを大きくまとめるには、個別あるいは細部の問題は粗っぽく切り捨てするしかないということをご理解願いたい。

.....できうる限り、内容に論議がないように簡便化するので、当初は物足りないと思われるかもしれないが、受ける官邸側は専門の関係省庁に割り振るので、問題点の把握についての心配はいらない。必要な場合には添付なり、解説という対応をするつもりである。

 以上2件は前回ブログの記事である。まずBさんの法律案の理由を見てみよう。
明らかに「外国人の受け入れに関する在留資格を設ける」「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する」という異なった法案が合体している。どちらに比重を置くかで賛否が4パターンも生じる。Aさんが悩むわけだ。ではなぜ官邸メールに取り上げたかというと、もちろん大変重要だったからである。この法案の狙いは後半部分にあって、前半部分は、従来からの東南アジアからの医療、介護、看護士の受け入れについての見直し法案であって、実施には大きな制限を付けている。まあ本来であれば別々に扱うものであった。
 それを「出入国管理の現状に鑑み、偽りその他不正の手段により上陸の許可等を受けた者等に適切に対処するため、罰則の整備、在留資格取消事由の拡充等の措置を講ずる必要がある」として無理やりくっつけたというわけだ。その理由については後半部分に再掲してある。「2015年第4回会議において、日弁連の対応が報告され、このまま改正法を進めていけば、出入国管理法改正はできても、肝心な7月9日からの集団通報は警戒されて何らかの対抗措置をとられる可能性を指摘する声が出ていた」とあるように、そこには外国人受け入れの話など一切出てこない。
狙いは東南アジア、フィリピンでもインドネシアでもなく、恒常的に出入国の不正を繰り返す在日不法集団の取り締まり、罰則強化の法整備であった。
 したがってCさんの対応も一つの案件としては扱えないことになる。賛否を併記するような要望は複雑すぎて集団通報には使えない。このような場合は賛成は送信、反対は送信しないという対応になる。それが民意である。基本10万人としてそれより多ければ、その事案に関する関心が高いということで、少なければ関心が低いというだけの話だ。これは官邸での判断材料にもなる。賛否はこちらで操作するものではない。

.....偽りその他不正の手段により」上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合に「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金」等を科する。
.....上記の行為を営利目的で「実行を容易にした者」に「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」等を科する。

 上記の規定の新設は、彼らが今も堂々とやっている不法行為の取り締まり原点であった。
この法は、別途記述しているが、いろいろな福祉手続きにおいて、たとえば生活保護支給案件のような場合、恫喝的なアドバイザーを排除する目的もあったのである。
法案提出時に全てを明らかにしていい場合もあるだろうが、まず与野党一致の案件などありえない。とくにこういう案件は徹底的に抵抗されるだろう。

 まあ、こういうことがいろいろとあって「テーマを大きくまとめるには、個別あるいは細部の問題は粗っぽく切り捨てするしかない。できうる限り、内容に論議がないように簡便化する」とした結果が .....余命3号「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」の早期成立を。.....になりましたということである。
本日は忙しいのでここまで。ご意見ありがとう。

余命のメール悩むなぁ
出入国~の「偽装滞在者対策」については賛成してもいいが介護に従事する外国人の受け入れは賛成出来ない・・・
Posted by   at 2015年08月05日 23:03

衆議院HP(第198回国会 閣法第31号)
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案
理 由
介護の業務に従事する外国人の受入れを図るため、介護福祉士の資格を有する外国人に係る在留資格を設けるほか、出入国管理の現状に鑑み、偽りその他不正の手段により上陸の許可等を受けた者等に適切に対処するため、罰則の整備、在留資格取消事由の拡充等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
※ちなみに、余命1、2、3号の送信完了しましたよ。
Posted by 余命3号に関する参考 at 2015年08月06日 00:24

>前※の余命3号についてお悩みの方へ
例えば:
(テーマ)出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案について
(意見・要望)
反対意見及び要望として、介護の業務に従事する外国人の受入れを図るため、介護福祉士の資格を有する外国人に係る在留資格を設けることについては反対である。理由は、外国人の受け入れを拡大すれば、結果として、不正行為や犯罪行為を増大させることになりかねないから不安である。この不安を解消してほしい。
賛成意見及び要望として、出入国管理について、偽りその他不正の手段により上陸の許可等を受けた者等に適切に対処するため、罰則の整備、在留資格取消事由の拡充等の措置を講ずることには賛成である。この措置を一刻も早く講じてほしい。
※余計なことかもしれませんが、こんな感じにしてみてはどうでしょうか。(ご参考まで)
Posted by 余命3号についての参考 at 2015年08月06日 01:10

.....「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」についてNews USさんのコメント欄で、少々論議があるようなので捕捉させていただく。
結論を先に言うと、3月9日を過ぎたので出稿したということだ。
この件は現在、衆院予備付託委員会3月6日提出、同日受理という段階で凍結されている。
 この改正案は、現行の入管法の弱点を埋めるだけでなく、大きく強化するもので、在日や関係反日組織には脅威になるものである。安倍政権にとっては在日処理には欠かせないツールになる予定であった。この法のねらいは7月8日期限の未更新在日とその支援その他の関係者対策で自作自演の通え報対応まで真剣に検討されていたのである。
 この経緯については例のごとく、余命は各所にヒントをばらまいておいたから、気づいていた方もかなりいたのではないかと思っている。在日、反日対策シンポにおける質疑応答では明らかに政府関係者、入管関係者であったし、情報漏洩に戸籍謄本提示、結局秘密会となり、第5回本会議をもって発展的に解散となっている。この関係は過去ログをご覧いただくとして、2015年第4回会議において、日弁連の対応が報告され、このまま改正法を進めていけば、出入国管理法改正はできても、肝心な7月9日からの集団通報は警戒されて何らかの対抗措置をとられる可能性を指摘する声が出ていた。結局のところ、政府は法案を付託委員会止まりとして、死んだふりをすることとなった。これに日弁連をはじめ各野党はそっくりだまされたというわけだ。その影では民間で通報への準備が着々と進められていて7月5日から一気呵成の集団通報になだれ込んだという流れであった。
 従前から、余命は自民党の広報かといわれているそうだが、この件を含め自民はじめ各政党ともメールや電話一本の関係もない。シンポについては余命としては参加していない。ただ政府が手詰まりであれば、こっちで段取りをとろうかというだけの話だった。興味のある方は時系列で動きを並べてみるといい。驚くほど流れがよくわかる。
 この改正案は、今国会中には提出されることになるだろう。もう気が抜けている野党は抵抗する力もないだろう。以下に、この関係の資料を付記しておいた。前回ブログ記載の
「みなさんご苦労様」の関係箇所も記載しておいた。比較されると面白いと思う。

.....議案審議経過情報
議案名「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」の審議経過情報
衆議院予備付託年月日/衆議院予備付託委員会  
衆議院議案受理年月日 平成27年 3月 6日
衆議院付託年月日/衆議院付託委員会。

余命17号選挙関連の国籍条項, 18号不正選挙

テーマ 余命17号 選挙関連の国籍条項について
要望
以前から買収をはじめ様々な手段で違法行為は行われていたが、大量の票の操作は不可能だった。それを可能にしたのが「国籍条項」である。民主党が政権を取ってから真っ先に取り組んだのが、この国籍条項の廃止で、これは民主党と公明党による強行採決、賛成多数で2010年5月24日可決された。
 これにより、汚染された地方自治体による意図的な選管体制と非日本人、あるいは反日勢力による開票作業が可能となって異様な大量票の操作が行われるようになった。
 総務省選挙課「選挙の開票作業員に国籍条項はありません。」
「問題となった法律は、民主党政権時の強行採決が原因である」
法律名は『国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案(国政選挙経費削減法案)』である。元々あった国籍条項がこの法改正でなくなってしまった。
他にも様々な資格や仕事の募集要項からも国籍条項が抜き取られている。
日本の生き様を決める選挙に、国籍条項は必須である。即刻改善されるよう要望する。

テーマ 余命18号 不正選挙について
要望
総務省選挙課「選挙の開票作業員に国籍条項はありません。」「問題となった法律は、民主党政権時の強行採決が原因である」
法律名は『国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案(国政選挙経費削減法案)』である。
元々あった国籍条項がこの法改正でなくなった。
他にも様々な資格や仕事の募集要項からも国籍条項が抜き取られている。
 事業仕分けの成果に基づく法案は、国が自治体に支給する国政選挙の経費を80億円削減、自治体はアルバイト・ボランティア大量導入でその穴埋めをするというもので、つまり、日本国にとって重大な国政選挙の開票作業は、民間企業によって募集されたアルバイトによってなされ、しかもその応募資格に「国籍」なしという売国奴法であった。
まさに工作員入れ放題である。
 その結果、以前ではあり得なかった不正投票、不正開票が行われるようになった。
選挙は国の存立の問題である。即刻、対応されるよう要望する。

2014年衆院選挙 不正開票
 今回のテーマは不正開票です。以前から買収をはじめ様々な手段で違法行為は行われていましたが、大量の票の操作は不可能でした。それを可能にしたのが前回のテーマ「国籍条項」です。民主党が政権を取ってから真っ先に取り組んだのが、この国籍条項の廃止で、これは民主党と公明党による強行採決、賛成多数で2010年5月24日可決されました。
 これによって汚染された地方自治体による意図的な選管体制と非日本人、あるいは反日勢力による開票作業が可能となって異様な大量票の操作が行われるようになりました。
「.....RT @_0978481308941: 東大阪市 小選挙区 次世代 西野こういち 61,136比例次世代の党 8,512 pref.osaka.lg.jp/senkan/date/H2… 5万票が消えている pref.osaka.lg.jp/senkan/date/H2.....。」こんな不正が可能となったのです。 
また7月に行われた参議院選挙の開票結果で、香川県高松市の投票所では比例代表選出の参議院議員の衛藤晟一氏の得票率が0票だったという明らかな不正も発覚しています。
 安倍さんはこのような状況を踏まえて、今回の選挙ではあちこちに罠をしかけました。それが不正開票の監視です。いろいろな手口があるので、まずその確認からはじめているようですね。知ってか知らずか、どこかの政党はやりたい放題やってましたね。
 東京12区では不正操作がビデオで撮影され、即、ネットで拡散という状況となって、まあ関係機関が事件としてすぐ対応するかどうかはわかりませんが、告発されれば動かざるを得ないでしょう。この関連、安倍さんが次回選挙までに法改正することは間違いありませんが、来年4月の統一選挙に間に合わせるかはわかりません。ブーメランで自民党の強行採決がみられるかもしれませんよ。しかし、前回、在日との関係で賛成した公明党はどうするんでしょう。過去、選挙に関する不正事件は法廷で争われ、知る限りでは、公明党関係はすべて勝訴していますが共産党よりは話題が多かっただけに興味がありますね。 今回発覚している不正開票事案は氷山の一角です。これ一つをみても反日勢力や在日武装勢力との衝突は不可避として、これからは常に用心していただきたいと思います。
 今回は巷間流れている関係記事をピックアップしました。まず、国籍条項を廃棄した民主党と公明党の強行採決事案からです。

総務省選挙課「選挙の開票作業員に国籍条項はありません。」
「問題となった法律は、民主党政権時の強行採決が原因である」
法律名は『国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案(国政選挙経費削減法案)』です。
元々あった国籍条項がこの法改正でなくなりました。
他にも様々な資格や仕事の募集要項からも国籍条項が抜き取られています。
事業仕分けの成果に基づく法案は、国が自治体に支給する国政選挙の経費を80億円削減、自治体はアルバイト・ボランティア大量導入でその穴埋めをするというもので、つまり、日本国にとって重大な国政選挙の開票作業は、民間企業によって募集されたアルバイトによってなされ、しかもその応募資格に「国籍」なし…工作員入れ放題ですね。
国政選挙の経費削減法案が可決 審議1時間強、自民反発 2010/05/24
http://www.asahi.com/seikenkotai2009/TKY201005240316.html
 国政選挙での投開票事務などの経費として国が地方自治体に交付する額を減らす法案
が24日、衆院倫理選挙特別委員会で与党と公明党の賛成多数で可決されました。
政府は成立を見込み、夏の参院選での地方への交付額として今年度予算に前回比90億円
減の436億円を計上しています。

【高松事件】香川県高松市、最高裁裁判官の国民審査の用紙が投票者数より117票少ないことが発覚!!!…高松市選挙管理委員会

【高松不正選挙】サヨク職員が参院選で白票300票増やした疑いで高松市幹部らが逮捕される。

【高松不正選挙】当選した参議院議員の得票数が0票
7月に行われた参議院選挙の開票結果で、香川県高松市の投票所では比例代表選出の参議院議員の衛藤晟一氏の得票率が0票だった。
 全国で20万票獲得した衛藤氏の得票数が「0」というのは考えられず高松市の自民党支持団体も「衛藤氏に投票した」と証言。
 衛藤議員は「0票はありえない」と憤っています。
ソース:NHK
e76fbf430641774b5b29ab5a6b269444
http://cgi2.nhk.or.jp/nw9/pickup/?date=130829_1
補足
NHKのコメント 「少し面倒な事態になっています。」
高松市0.000?    
丸亀市89.000
坂出市40.000
善通寺市51.000
http://www.pref.kagawa.lg.jp/senkyoi/2013_sangi/sokuho/hkaku_meibo_sityoubetu.xls

【衆院選】投票総数が投票者上回る=長崎と沖縄でミス
長崎県諫早市選挙管理委員会は15日、衆院選比例代表の開票作業で、投票者数と
投票総数が一致しないミスが生じたと発表した。投票者数が5万7482人だったのに対し、投票総数が5万7488票で6票多かった。
 沖縄県選管も同日、伊平屋村の衆院選小選挙区の投票総数が637票で、
投票者数636人を上回ったと発表した。
同村選管が複数回数え直したが、原因は不明という。 

比例票「日本」、共産に 秋田・大館市選管「他に該当政党ない」  
 14日から15日にかけて行われた衆院選開票で、秋田県大館市で投票された比例代表の票の中に「日本」とだけ書かれたものがあり、共産党の票になったことが分かった。
 市選管によると、14日午後10時48分に県選管に開票結果速報を報告した際には無効票にカウントしていたが、協議した結果、開票管理者である選管委員長が共産党の票と訂正した。
 記入欄の中央付近に「日本」と書かれていたという。「比例代表届け出政党で日本が
付くのは日本共産党しかなく、筆致などから総合的に判断した」としている。
 前回衆院選のときは「日本」が付く比例代表届け出政党が日本共産党、日本維新の会、日本未来の党だったため、「日本」とだけ書いた票は3党で案分されたとみられるが、今回は全国的に共産党の票になったとみられる。
 公選法は「投票した選挙人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない」と、なるべく無効票にしないよう定めている。総務省選挙課は「公選法に基づいて開票管理者が判断しており総務省としてマニュアルは示していない」としている。産経ニュース 2014.12.15 19:36
http://www.sankei.com/politics/news/141215/plt1412150192-n1.html

 京都市伏見区の選挙管理委員会が、衆議院選挙の比例代表で「次世代の党」に投じられた1500票を、「共産党」の票として誤って集計していたことが分かりました。
選挙管理委員会はいったん、開票作業を終えていましたが、京都府の選挙管理委員会から
指摘を受け、集計をやり直したということです。
 京都市の伏見区選挙管理委員会は衆議院選挙の比例代表で「次世代の党」の票を381票と集計し、京都市選挙管理委員会に報告しました。
これに対し、京都府の選挙管理委員会から「極端に少ないのではないか」という指摘が寄せられ、区の選挙管理委員会は開票作業を終えていたものの、職員や立会人などを再び集めて午前5時すぎから票の確認を行いました。
その結果、「次世代の党」に投じられた500票の束3つ、合わせて1500票が、誤って「共産党」の票として集計されていたことが分かり、集計し直した結果を改めて報告しました。
 伏見区選挙管理委員会によりますと、集計ミスの原因は次世代の党と共産党の票の集計を同じ職員が担当していたため、混同したとみられるということで、内山修書記長は「多くの方々に迷惑をかけ申し訳ない」と話しています。
12月15日 12時37分
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20141215/k10013977691000.html

関連記事
【不正集計 疑われても仕方がない】投票用紙仕分け台で菓子食べる衆院選開票所バイト職員 ~総務省選挙部管理課は(開披台で菓子を食べたという話は)聞いたことがない。http://uni.open2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1418791595/

岡山市、市内4区すべての開票所で集計ミス
岡山市選管は、市内4区すべての開票所で集計ミスがあったと発表した。
 東区では比例区で投票総数が投票者数を上回った。中区の小選挙区では
476票の束を500票と数えていた。南区では国民審査の票に小選挙区の票が混在。
 15日午前2時になっても数え直しの作業に追われた。
http://www.asahi.com/articles/ASGDH0P8BGDGPPZB00X.html

 今月14日に投票が行われた衆議院選挙の福島市の開票所の撤去作業中に、候補者の名前などが書かれた小選挙区の福島1区の投票用紙80枚が、票を分類するために使った籠の中から見つかりました。福島市選挙管理委員会は、見つかった80枚が有効票かどうか調べることにしています。
 福島市選挙管理委員会によりますと、衆議院選挙の開票所となった民間のイベントホールで16日、撤去作業をしていたところ、票を分類するために使った籠の中から複数の候補者の名前などが書かれた小選挙区福島1区の投票用紙80枚が見つかったということです。福島市は14日の開票の際、投票した有権者の数よりも集計した票の数が80票少なかったため、投票しないで持ち帰った票として扱っていました。
 福島市選挙管理委員会は見つかった80枚について、投票用紙に書かれた名前を自動的に読み取る機械で読み取ることができず、本来は開票所の職員が手作業で分類する票だったとみています。
 福島市選挙管理委員会は17日開く福島1区の選挙会で、見つかった80枚の投票用紙が票として有効かどうかを調べ、有効なら候補者の得票に加えることにしています。
 福島1区には3人が立候補し、80枚が有効票となった場合でも当落には影響はないということです。
 福島市選挙管理委員会の本田和主事務局長は、「あってはならないことが起きてしまい、
有権者と候補者におわびします」と話しています。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20141217/k10014033831000.html

 第47回衆院総選挙(2014年12月14日投票)で、比例代表の開票判定を巡って、選挙管理委員会の判断にインターネットで異論が出ている。秋田県大館市で投じられた比例代表で「日本」と書いたら共産党 「こんなの無効だろ」「ブラックジョークすぎる」選管判断に異論続出 – BIGLOBEニュース
http://news.biglobe.ne.jp/domestic/1217/jc_141217_4344782519.html

ホタル2014《政治と霊性》@uminohana
埼玉の創価地区部長が偽票書きを泣きながら告白? 創価学会の中にも自分の偽票書き加担がどれだけ卑劣で非道な事か理解し後悔している人がいるのでしょう。 偽票書きの結果は「日本経済の破綻」と「日中戦争」。そんな最悪の事態を宗教者が招こうとしている。とんでもない話です。 (R・コシミズ)

愛信@aixin_jp
@kushikine @technical_zone @taka3 @mitchan_6348 選挙の日を選んで遊びに行く人は居ない。 期日前投票は受け取った票を丸ごと偽票に入れ替える不正選挙の手口と 考えられます。 最近、毎回期日前投票の票数が増加しているのは、不正選挙の為.....。

愛信@aixin_jp
【Web検索システム 不正選挙】 aixin.jp/axbbs/kzsj/csf… 記事番号ー1 「国民の信頼失墜」参院選不正開票 元高松市選管職員3被告に懲役 繰り返し行っている不正開票は票の抜き取りと偽票の投入です。 今回の総選挙では前例のないほど低い投票率で不正が容易になる。

Lulu__19@Lulu__19
【不正選挙】衆参不正選挙:創価学会員の方から「幹部からの指令で偽票を書いた。」との内部告発です。 youtu.be/xo7WttVZlEI

選挙管理委員会関係者が身分証明も持っていない!!!おかしくないですか???日本人???

【1214不正選挙】死角観覧席 船橋市開票所 選管、警察 VS さゆふらっとまうんど。
【1214不正選挙】カメラを持ち投票所に行くと、入場を拒否され投票出来ない。

 開票作業の参観と不正選挙 | 幅魔王の真実拡散ブログ
http://range-king.com/blogs/blog/archives/1728

よその街の人は選挙の開票所には入れない公職選挙法第69条の奇怪さ(1)〜まさに、お上の政治だ!〜
http://blogos.com/article/7185/

参観人と言うのが有るのを初めて知りました。

吉田 「ネット保守連合」大阪所属@NipponNomeeiy
RT @_0978481308941: 東大阪市 小選挙区 次世代 西野こういち 61,136 比例次世代の党 8,512 pref.osaka.lg.jp/senkan/date/H2… 5万票が消えている pref.osaka.lg.jp/senkan/date/H2…

なぜ今回開票重大ミス多発?原因疑惑ネットに @nekorondene QT:.民主党政権になってから法改正がされ、開票スタッフは日本人以外でもなれるようになってしまいました。木卯正一 bit.ly/13tGCSr pic.twitter.com/0A0SxzjKh7

不正選挙ならば 南関東と東京は 次世代が比例で取れる可能性があります。

日本を愛する日本国籍の日本国民@ashitaninareba7

RT @cyokuri: 【緊急速報】 次は愛媛県で不正集計が発覚キタ━━(゚∀゚)━━!! 次世代の票がごっそり共産党への票に!!!!! blog.livedoor.jp/toua2chdqn/arc… 真相は解らないが、共産党の小選挙区と比例の当選者の差は、前々から不自然と思っていた。

KOKUMINnoKOE@KOKUMINnoKOE
選挙違反で7人逮捕…買収など約70事件捜査へ : 読売新聞(YOMIURI ONLINE) yomiuri.co.jp/national/20141… 全国の警察本部は今後、買収など約70事件で本格的な捜査を始め、約130人を取り調べる予定だ。 @Yomiuri_Onlineさんから #事件

中韓嫌い @HARUHIKOBOY
共産党が伸びてることに不信感… 今回の選挙、かなり見えないところでも 選挙違反や不正があったんじゃないかと感じてならない… 共産党は、公示前からビラ配ってるし… ポスター破りとかをしていたのは共産党員の噂がある 特亜党 pic.twitter.com/TXi3X9NCOZ

手品?トランプ??いいえ、開票所の「開票スタッフの手元」です!
youtube.com/watch?v=VTUPS7…

撫子@09rooms
“@aides_amano: 【衆院選2014】117票どこへ? 「国民審査」用紙、投票者数より少なく…不正開票あった高松市選管 – 産経WEST – sankei.com/west/news/1412… pic.twitter.com/xtLFY9ixpK” どうやら日本中で不正起こってるね

ランバ・ラル大尉@agll51557j
【緊急拡散】次世代の党の票が不正に隠される瞬間が激写される!!この動画はガチで全国民に拡散! 太田あきひろ、田母神と書かれた紙の上に「池内さおり」と書かれた紙を載せてそのまま束ねる。youtube.com/watch?v=VTUPS7… pic.twitter.com/P4x8UcTjFy

中韓嫌い @HARUHIKOBOY
【「次世代の党」の戦いはこれからです!】 結果をみれば「次世代の党」潰し選挙だったと疑いたくなるような 選挙でした。安倍政権、というより安倍さんに強力な助っ人が現れたような「次世代の党」の誕生でした。 pic.twitter.com/aDtJ3vYIvx

alfalfafafa@alfalfafafa
【訃報】俺が入れた比例・次世代の1票が何故か共産党への票へ代っていた件 alfalfalfa.com/archives/76870… #2chmatome #news #newsjp pic.twitter.com/vwXe18l6ZN

KOKUMINnoKOE@KOKUMINnoKOE
開票作業途中で、既に次世代に1500票という数字が出ています。で、これが開票作業終了すると何故か381票に減ったと。あるワケねーだろそんなこと!(笑) recollectionsummer.blog72.fc2.com/blog-entry-223… #衆院選 #MPJ pic.twitter.com/EPnqIpCHJn

フリ(旧リバ)@集団ストーカー撲滅@Freedom20141210
2014年 12月 【緊急拡散】ついに次世代の党への不正選挙の実態が激写された!→「期日前投票は廃止すべし!」 quasimoto.exblog.jp/22654728/ ←「田母」という紙の上に「太田なんとか」の紙が乗ってて、他の紙の束を加えて、そのまま候補者事に分けずにゴムにまとめていた?

余命15号外国人の選挙活動 16号外国人参政権

テーマ 余命15号 外国人の選挙活動について
要望
マクリーン判決文。.....外国人の政治活動の自由はわが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等を除き保障される。
 上記の最高裁判決から日本に在留する外国人の政治活動は「完全には保証されないが」とする法的解釈が左右する微妙な判決である。しかし韓国民団は、ロビー活動、ネット工作、民主党への選挙協力など現在進行形で行い,その成果を民団新聞などに記載するなどの「政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動」にあたり、韓国民団職員の身分は韓国の公務員に相当し、給料も韓国から支給されている。つまり民主党と一体の関係で、明らかな内政干渉を公然と行っている。
 韓国民団が主導して、2009年度衆議院議員総選挙では組織的に選挙活動を行っている。 行っていた選挙活動は宣伝カーに同乗する、ポスターを貼る、有権者に電話で支持、投票を依頼する、等、完全な違法行為である。
 最高裁判決にある「外国人の政治活動の自由はわが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等を除き保障される」という文中の「わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等」とはまさに選挙であって、「その選挙活動を除き保障される」
と明確に記述している。在日朝鮮人の選挙活動はすべて違法である。この件、早急に、厳たる対応を要望する。

テーマ 余命16号 外国人参政権について
要望
在日外国人が国政に参加すること自体が異様な内政干渉であるが、最高裁判決にあるように、外国人あるいは外国組織が日本の選挙に関与することそのものが違法である。
よって以下の活動は明らかな内政干渉選挙活動としてとらえるべきである。
「民団新聞 参政権早期付与の転換点 総選挙へ全力投入」
鄭進中央団長は慶祝辞で、在日同胞の長年にわたる懸案である地方参政権獲得について、今度の総選挙を最大のチャンスととらえ、早期実現のために一致団結して総力をあげることを明らかにした。
 続いて日本側主要来賓として自由民主党・猪口邦子党国際局局長代理(前衆議院議員)、民主党・簗瀬進参議院国会対策委員長(参議院議員)、公明党・山口那津男党政調会長(参議院議員)、社会民主党・渕上貞雄副党首(参議院議員)、日韓議員連盟・白眞勲幹事(会長代理。参議院議員)、日韓親善協会中央会・越智通雄会長が祝辞を述べた。自民党代表を除き、全員が地方参政権の早期付与に全力をあげることを強調した。
放置すれば国家が大きな影響を受ける可能性のある法違反には、即刻、対処されるよう要望する。

以下資料
安倍晋三のリベンジ原点(在日の選挙介入と外国人参政権) 2013/11/09

個々の事実は把握していたが、全体このようにまとまっている資料は初めて見る。こんなのを毎日読んでいたらまさに臥薪嘗胆ですな。以下、民主党が2007年度参議院議員総選挙で大勝した際のYahoo掲示板での書き込み
....マクリーン事件
日本における在留外国人の政治活動の自由と在留許可をめぐる事件及び裁判。
1970年、アメリカ国籍を持つロナルド・アラン・マクリーンは在留期間更新申請不許可の取り消しを求め最高裁まで争ったが1983年に請求を棄却し裁判は結審した。
この事件の争点と判決は以下のものである
争 点 ・外国人に在留する権利はあるか。・外国人に政治活動の自由はあるか。
判 決 ・外国人に残留する権利は保障されない。・外国人の政治活動の自由はわが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等を除き保障される。
 上記の最高裁判決から日本に在留する外国人の政治活動は「完全には保証されないが」とする法的解釈が左右する微妙な判決である。しかし韓国民団は、ロビー活動、ネット工作、民主党への選挙協力など現在進行形で行い,その成果を民団新聞などに記載するなどの「政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動」にあたり、韓国民団職員の身分は韓国の公務員に相当し、給料も韓国から支給されている。つまり民主党とずぶずぶの関係で、明らかな内政干渉を公然と行っている。

 朝鮮人から献金を受けている前原外相が「外国人参政権を成立させる」と民潭で約束していたことが発覚。

 ありえないが、仮に外国で日本人が上記のような政治活動を行えば、それはその場で処刑されても文句の言えないほどの反国家的行為であり、日本の警察や公安が取り締まらないこと自体異常といえる。

【在日 外国人参政権を考える】交わらぬ歴史認識 内政干渉、安全保障に危機感
 平成17年8月、東京都杉並区の議場。60席ほどの2階傍聴席に殺気だった集団が詰めかけていた。「そんな教科書を許していいのか」「恥を知れ」。山田宏区長(52)が答弁するたびに傍聴席では激しいやじと怒号が飛び交った。区教委がこの年、18年度から中学校で使う歴史教科書について、日本の歩みの負の面を強調した「自虐史観」からの脱却を掲げる扶桑社発行の教科書を採択した。これに対し、集団は「歴史を歪曲(わいきよく)するものだ」と反発、採択を撤回させようと議場に押しかけたのだ。議長が何度も傍聴人に「静粛に」と注意しても、「引っ込め」と罵声(ばせい)が浴びせられた。本会議終了後も集団は区長室前に押しかけ、「区長を出せ」と叫び続けた。衆院議員を経て11年から区政を担う山田区長は「常軌を逸した抗議活動。こんな事態は経験したことがない」と振り返った。当時、杉並区が扶桑社版を採択する可能性が高いと報じられると、山田区長のもとには在日本大韓民国民団(民団)の各支部などから抗議の手紙やファクスが殺到した。 議場に詰めかけた集団にも民団関係者の姿が多くみられたという。
「合法的な活動だ」と主張する民団関係者 に対し、山田区長は「外国人が私たちの子弟の教育内容に関与するのは内政干渉」と指摘し、民団が求める永住外国人への地方参政権に強い危機感を訴えた。「参政権を与えたら必ず活動がエスカレートする。日韓両国は歴史認識でかなり意見が違う。信念のない首長や議員なら、波風を立てないように彼らの意見になびいてしまうだろう」このエピソードは、地方参政権ぐらい与えてもいい-という安易な容認論を揺るがせる説得力をもつ。

 民主党の小沢一郎代表は18日、韓国の李明博(イ・ミョンバク)次期大統領の特使として来日した李相得(イ・サンドゥク)国会副議長と党本部で約30分間会談した。永住外国人への地方参政権の付与問題について小沢氏は「個人的にも賛成で、早くやるべきだと考えている。党内での議論をまとめて実現していきたい」と協力を約束した。(2008年1月18日 日経新聞)

 在日本大韓民国民団(民団)が次期衆院選で、永住外国人選挙権付与に賛同する民主、公明両党候補を支援することになった。民団は衆院選を選挙権付与の「天王山」と位置づけており、選挙戦に一定の影響を与えそうだ。民主党の小沢代表は11日、東京都内であった民団中央本部の会合に出席して連携を確認。「我々が多数を形成すれば、日韓の残された懸案を着実に処理します。ご理解いただき大変ありがたい」と謝意を伝えた。
 小沢氏は2月、韓国で就任直前の李明博(イ・ミョンバク)大統領と会談し選挙権付与への積極姿勢を表明。党の諮問委員会も「付与すべきだ」とする答申を出した。民団側はこうした経緯をふまえ、鄭進団長らが9月、民主党本部に小沢氏を訪ねて支援の意向を伝えていた。
 民団は在日韓国人ら約50万人で構成。民主党側は、日本国籍を取得した人を含めた有権者への呼びかけなど、「かつてない規模の支援が見込まれる」(小沢氏側近議員)と期待している。民団の支援は賛成派候補を集中的に後押しすることで膠着状態を打破する狙いがあり、将来の「民公連携」の誘い水になる可能性もありそうだ。(2008年12月12日朝日新聞)

....外国人参政権反対決議 千葉・市川市議会 民団工作、一夜で否決
 千葉県市川市の市議会で永住外国人への地方参政権(選挙権)の付与に反対する意見書の採択に委員会レベルで決議しながら、在日本大韓民国民団(民団)のロビー活動の結果、一夜にして本会議で否決されていたことが31日、分かった。外国人参政権では、在日韓国人らが地方選の投票権を得ることになる。「国家の主権や独立を脅かす恐れがある」と外国人参政権に批判が広がるなか、民団の組織的な「巻き返し工作」が明らかになった。
 特に自民党の鈴木啓一市議は党方針で「外国人参政権を反対」する立場にありながら、議会で堂々と「外国人参政権反対決議書」に対し反対をしている。  産経新聞

....2009年度衆議院議員総選挙において積極的に選挙活動を行う
民潭の恐るべき越権行為をチャンネル桜が告発!
外国人参政権を推進する議員を一人でも多く国会に送るため、韓国民団が主導して、2009年度衆議院議員総選挙で組織的に選挙活動を行っていました。
行っていた選挙活動例
宣伝カーに同乗する、ポスターを貼る、有権者に電話で支持・投票を依頼する、等。

....民団新聞 民団8・30へ全力 「参政権16年」の総決算
今年を地方参政権獲得の「勝負の年」と位置づける民団は、運動の第1段階として今月18日までに48地方本部すべてで幹部研修を終え、8月30日投票の総選挙に総力で臨む態勢を整える。研修を済ませた地方本部は順次、支援候補者を特定し、支援策を具体化する第2段階に入った。参政権推進派議員を一人でも多く国会に送り込もうとする運動が、機関決定に基づいて全国的に展開されるのは初めて。幹部たちは緊張のなかにも、「苦節16年の総決算」と奮い立っている。

....民団新聞 参政権早期付与の転換点 総選挙へ全力投入
鄭進中央団長は慶祝辞で、在日同胞の長年にわたる懸案である地方参政権獲得について、今度の総選挙を最大のチャンスととらえ、早期実現のために一致団結して総力をあげることを明らかにした。
 続いて日本側主要来賓として自由民主党・猪口邦子党国際局局長代理(前衆議院議員)、民主党・簗瀬進参議院国会対策委員長(参議院議員)、公明党・山口那津男党政調会長(参議院議員)、社会民主党・渕上貞雄副党首(参議院議員)、日韓議員連盟・白眞勲幹事(会長代理。参議院議員)、日韓親善協会中央会・越智通雄会長が祝辞を述べた。自民党代表を除き、全員が地方参政権の早期付与に全力をあげることを強調した。

民団新聞 衆院総選挙 同胞走る 集票支援に一斉
民団新聞「参政権」獲得へ 私たちはこう動く
公示日からフル回転で
指針によると、18日火曜日の公示日からフル回転する。まず、法定ビラに証紙を貼る作業。証紙は総務省‐党本部‐選挙事務所へと伝達されるが、民団は数十万枚のうち数万枚を受け持つ。この日はまた、公営掲示板の番号が抽選で決定され次第、選挙区内の該当箇所にポスターを一斉に貼り出す。全体の2割ほどを対象に2人1組で回る。事前に了解を得ていた人たちの自宅や店舗などに、選挙用ポスターを貼る。選挙期間中を通して、宣伝カーに随行する車両数台に同乗し、各所での街頭演説中にビラを配る。街頭演説の行程表に基づいて、その場所に支援者を動員する。また、すでに確保したいくつかの事務所から、有権者に電話で支持・投票を依頼する。Y支部には地域の小中高を卒業した2世や3世の組織幹部、経済人が多い。同期同窓ばかりか仕事、地域の関係で育まれた付き合いの広さが武器になる。電話作戦には特に力を入れる方針だ。
 民団新聞 衆院選開票結果全国地方団長の声 地方参政権獲得運動断排し堅実に行く
 衆議院総選挙の結果、地方参政権付与に賛成の議員が多数、当選した。各地で意中の候補を支援してきた民団本部団長はこの結果をどう受け止めたのか。聞くと、「これからがスタート」と、比較的冷静に受け止めていることが分かった。付与に向けた環境は確かに整いつつあるが、これからもう一押しも二押しも必要と、自らを奮い立たせるかのように語った。
....民団新聞 外国人地方参政権 賛成議員過半数超える
各地民団の働きかけ浸透 衆院総選挙の結果を暫定集計…本紙  480議席を争った第45回衆議院選挙は8月30日の投票、即日開票の結果、民主党が過半数(241)を大きく上回る308議席を獲得、自民119、公明党21、共産9、社民7などとなり、新勢力図が決まった。本紙の8月31日現在の暫定集計によると、 永住外国人への地方参政権付与に賛成する議員は 250人に達し、衆院の過半数を超えた。 今後、各政党・議員に対し、1998年10月に民主党と公明党(当時は新党平和)が共同提案して以来、塩漬け状態になってきた 付与法案の早期提出と立法化を働きかけていく。
 その他、在日本大韓民国民団ホームページ内の外国人参政権についてのページ
http://www.mindan.org/sidemenu/sm_sansei.php

 参政権さえ獲得すれば対馬へ同胞50万人を転居させ、政治を乗っ取った上で合法的に独立宣言して韓国軍を率いれ韓国と合併する。日本は何もできない。

 民団新聞 参政権獲得運動を誹謗中傷するネット・ウヨクと毎日闘っている。
 本当の正念場はこれからだ民団が熱い視線を注ぎ、積極的にかかわった第45回衆議院選挙は終わった。民団はシフトを切り替えて、永住外国人地方参政権付与法案の早期立法化に全力をあげる。
A....かなりの団員たちに、韓国籍なのに政治・選挙運動が本当にできるのか、という懸念があった。地方選挙の投票権もないのに、不特定多数への政治的な働きかけが許されるわけがない、という思い込みだ。政治資金の提供を除けば、すべてが日本人と同様にできると知って、目を輝かせた団員は多い。その後の各地の頑張りは、こちらが煽られるほどだった。
B....同胞の若い女性から「民団新聞の総選挙関連の記事には励まされる。だからこそ、外国人にも選挙運動ができることをもっと強調して欲しい」と電話があった。「参政権獲得運動を誹謗中傷するネット・ウヨクと毎日闘っている。彼らは外国人排斥のために手段を選ばない。民団が違法な運動をしていると騒いでいる」 とのことだった。
 当サイトや他のサイトで、保守を批判している者の正体が判明しました
※愛国心を持つ保守を批判する者には反日左翼も含まれますので、批判している人全員が在日韓国人というわけではありません。

VANK (Voluntary Agency Network of Korea)
韓国民団ではありませんが、韓国政府が主導して、インターネットで工作活動を行っています。
Voluntary Agency Network of Korea は、インターネットにおける活動を主体としている、大韓民国の非政府組織である。略称はVANK(バンク)。日本では、サイバー外交使節団VANKとも呼ばれる。2009年から北東アジア歴史財団独島研究所が支援主体となっている。また、李明博大韓民国大統領が韓国教育科学技術部に直接指示して予算を配分している。 世界中で韓国に関して自分たちの意に沿わない記述を変えさせるための活動を行っている。その手段として”サイバーデモ”と称する抗議活動を構成員らに奨励するが、これは事実上のサイバーテロ行為である(問題点を参照)。台湾の教育関連の外郭団体のウェブサイトにメール爆弾攻撃を行ったこともあった(近年の主な活動2004年を参照)。日本海呼称問題などで日本国政府の見解に反する主張を進める一方で、高句麗の民族的帰属を巡って中華人民共和国と歴史認識が対立している。VANKの活動は、持続的パートナーシップを結んでいる韓国観光公社との共同事業で行っている。韓国の保守政党であるハンナラ党ともつながりがあり、韓国政府の資金援助を受けている。また、慶尚北道と共同でサイバー独島士官学校を設立している。
http://ja.wikipedia.org/wiki/Voluntary_Agency_Network_of_Korea
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

 在日本大韓民国民団(ざいにほんだいかんみんこくみんだん、旧・在日本大韓民国居留民団)は、日本に定住する在日韓国人のための組織である。
 一般に略して「民団」(みんだん)(민단)と呼ばれることが多い。
歴史
 第二次世界大戦終戦直後の1945年に東京で設立された在日本朝鮮人連盟より、共産主義者からの脱却・自立を図り、1946年10月3日に在日本朝鮮居留民団として分離・発足した。設立の経緯から多くの場合朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)系の在日本朝鮮人総連合会(総連・朝鮮総連)とは犬猿の仲であり、朝鮮戦争では韓国側に600名の「義勇兵」を送っている。
 活動
 会員は約50万人(但し家族のうち一名が加入していると家族全員が家族会員と数えられるため、実質的な会員数は不明)。韓国の公的機関ではないが韓国籍パスポートの申請、韓国の戸籍処理などの依頼を代行し、年間数億円の政府補助金を韓国から受け取って活動している。
 外国人登録令/法への反対、永住権獲得、地方外国人参政権獲得、日本人との法的・経済的格差の撤廃、日韓民族交流の促進を主な活動としている。傘下に、金融機関(商銀信用組合を参照)や教育機関を多く保有している。
 外国人参政権の獲得を目的に民主党を中心に支援しており、党首の小沢一郎もそれに謝意を表明し「帰化した韓国系」の投票を期待しているとの発言をしている。また民団員が民主党支持を呼びかけており、2004年参院選にて民主党から比例区出馬した白真勲は当選直後に民団へ行き「参政権運動にともに邁進しよう」と挨拶をしており、2007年の参院選では、在日2世(2005年帰化済)の民団葛飾支部国際課長である金政玉が民主党から出馬したが落選している。
2006年5月17日、朝鮮総連中央本部で当時の民団団長である河丙鈺と朝鮮総連議長であった徐萬述が初の会談を行い、双方の和解を目的とした共同声明に署名した。この「歴史的和解」に対して各地の民団の地方団体は、北朝鮮の人権問題が未解決であることを理由に民団中央本部へ抗議した。また、日本の公安当局が総連の経済活動を遮断するという理由で、民団所属の在日韓国人が経営するパチンコ店への取り締まりを強化、在日韓国人経営者らの危機感も募った。後に北朝鮮がミサイル発射実験を実行した為、民団は総連との和解を発表から1ヶ月余りで白紙撤回し、共同声明に署名した民団団長は辞任した。後任の鄭進新団長は、「朝鮮総連との和解は誤り」と語り、脱北者支援や日本人拉致問題解決への取り組みに意欲を見せた。
2008年、民団の代表らが韓国の李明博大統領当選の祝いで訪韓した際に、小沢一郎民主党代表との会談の際に「地方参政権を韓国人にも付与してほしいとお願い」する依頼と、「パチンコ産業への規制による経営の苦しさ」を訴えた。これを受け李明博は小沢に同問題について関心を持ってほしいと申し入れ、小沢は地方参政権については施行に向けて努力していること、パチンコについては帰国後に民団から聞くと応じ、後日、民団と在日韓国商工会議所が合同で設立した「レジャー産業健全化推進協会」の協会幹部らが「遊技業業界の規制緩和を訴える陳情書」を小沢へ提出した。民団傘下の在日韓国商工会議所所属の1万社のうち約70%がパチンコ産業に係わっている会社であるとされている。
 本部や各支部ではハングル講座を開講しているが、日本における韓流ブームの結果、受講希望者が増えたこともある。なお、この講座は在日韓国・朝鮮人でなくても受講できる。
 同団体の綱領の中には「大韓民国の国是を遵守する在日韓国国民として大韓民国の憲法と法律を遵守します 」と明記されている(日本国憲法の遵守に対する明記はなし)。
 竹島の領有権問題については、ホームページなどで一貫して「独島」と呼称し、竹島は韓国領土であるという韓国本国の主張に同調している。
 日本海呼称問題については、 鳥取県琴浦町の『韓国人救出記念碑』への「東海」併記を求めるなど、「日本海」単独表記には強く反対をしている。

余命13号特別永住者 14号出入国特例法

テーマ 余命13号 在日朝鮮人特別永住者について
要望
そもそも特別永住者に対する永住資格というものは日本政府が与えている許可であって
権利ではない。
特別永住者資格の要件は「戦前から日本に居住していた外国人」であることが前提だが、実際には戦後、多くの朝鮮人が密航して来て特別永住資格を得ている。法意を逸脱した制度は即刻、破棄、許可の取り消しを要望する。

テーマ 余命14号 出入国特例法について
要望
特別永住者(在日朝鮮人)には、他の一般在日外国人にはない様々な優遇措置がある。
とくに特別永住者(在日朝鮮人)に対する退去強制は、非常に特殊な場合しか認められておらず、一般の在日外国人に比べ非常に差別的特異な扱いだ。
 一般の在日外国人は重犯罪を犯した場合には受刑後に祖国に強制送還されるが、特別永住者(在日朝鮮人)の場合には、「内乱に関する罪、外患に関する罪、国交に関する罪、外国の元首、外交使節又はその公館に対しての犯罪により禁錮以上の刑に処せられた者」など一部の特殊ケースを除いてそのままという世界でも例のない超法規的特権である。
 すでに国際的には犯罪の異常プール国家とまでいわれている現状は看過できるものではない。戦後70年、また、7月に在日の国籍が確定している。10月FATFでの指摘がある前に特例法の廃止を要望する。

.....前回冒頭記述の2件の記事は何の関係もなさそうに見えるかもしれないが、在日の特権獲得と行政乗っ取りの基本的な典型的手法を明示している。日本人は分断、自分たちは団結である。
 官邸メール余命1号にある「外国人生活保護費の支給は憲法違反」にもかかわらず支給が続くのは、手続きの際の司法書士、行政書士、弁護士、議員その他の口利き、あるいは集団での恫喝という手法で役所の担当者の裁量では太刀打ちできないのが原因である。これが役所全体への圧力となり、政治家と政党と順に拡大してきたというわけだ。
 数と恫喝と力でとられたものは数と力と恫喝で取り戻せばいいというわけにはいかないのが面倒なところで、ここが安倍総理の苦心しているところである。
 一口に在日特権といっても、資格試験の優遇措置から、特別永住、通名、税金、行政における優遇措置等さまざまなものがある。不当、不法と思われるものでも廃止や是正は簡単にはいかない。2012年には李明博から日本乗っ取り完了宣言まででていた状況からの巻き返しであるから、想像以上に大変なのである。
 しかし、在日特権と言われるものの廃止を重要度、難易度と対応のソフト、ハードで分類すると結構いけそうにも思える。今回はそれがテーマだ。

 ざっくりいって、在日特権の問題は、日本から在日がいなくなれば即、終了する。
では追い出す方法を考えよう。
 特権の難易度から考えると、法によるものが一番ハードルが低い。まず、一つ一つの特権を細かくジャンル別にして、再度集め、重要度のピラミッドをつくる。枝葉末節を切り捨て根と幹を切り倒す準備に簡単な分類とまとめをする。
 入管特例法とか特別永住権なんて言われているものは不動の権利のように思われているが、こんなものは「廃止する」「許可取り消し」で一瞬で終わるもので難易度は低い。

 そもそも特別永住者に対する永住資格というものは日本政府が与えている許可であって権利ではない。
特別永住者(在日朝鮮人)には、他の一般在日外国人にはない様々な優遇措置がある。
とくに特別永住者(在日朝鮮人)に対する退去強制は、非常に特殊な場合しか認められておらず、一般の在日外国人に比べ非常に差別的特異な扱いだ。
 一般の在日外国人は重犯罪を犯した場合には受刑後に祖国に強制送還されるが、特別永住者(在日朝鮮人)の場合には、「内乱に関する罪、外患に関する罪、国交に関する罪、外国の元首、外交使節又はその公館に対しての犯罪により禁錮以上の刑に処せられた者」など一部の特殊ケースを除いてそのままという世界でも例のない超法規的特権である。
 特別永住者資格の要件は「戦前から日本に居住していた外国人」であることが前提だが、実際には戦後、多くの朝鮮人が密航して来て特別永住資格を得ている。要は力関係。
この前提がすでに崩れつつあるのでここは一つの突破口である。

重要なお知らせ

まさかに備えて、再三、シナリオの説明はしてあるが、今回はあらためて具体的な段取りについてふれておきたいと思う。
 各サイトでもご案内のように、今回の集団集中通報と集中官邸メールは猛烈に効いている。在日や反日勢力はこれを止めたいが止める手段がない。唯一の方法が記事と期日をまとめている余命ということで削除という荒療治に踏み切ったということである。
 常識的にはいわゆる禁じ手であって、絶対使ってはならないものであるが、なりふりかまっていられない状況に追い込まれてしまっているということだろう。
 ということは、通報は継続として、官邸メールの発信を固定化して、案件記事も固定化すればいいということだ。予定では余命25号以上の案件があるので、一通り終わったあとになるが、以降はメール末尾番号の日にお願いしたい。余命1号、11号、21号は1日、11日、21日で、余命2号、12号、22号は2日、12日、22日という具合だ。ゼロは前後適当に!つまり1日には1号、11号、21号の発信となる。
 これなら期日が決定しているから余命がいようがいまいが影響がない。これにあわせて、官邸メール案件は説明抜きで、先にアップしておく。よってアップされた案件の発信以降は末尾のナンバーで継続してお願いしたい。
こうしておけば削除問題も関係がなくなるということだ。
以降の段取りとしては、とにもかくにも日弁連が諸悪の根源である。余命は203高地と表現したが、どんなに難攻不落であっても目標が定まれば、ほぼ終わったようなものである。 ここを崩せばあとはなし崩しでドミノとなる。ただ例にあげた旅順攻撃における203高地もそれが目的ではなかった。日弁連の件でも決して日弁連をつぶそうというのが戦略目的ではない。ここに影響されない、自由に弁護士活動ができるかたちができればいいのである。日弁連全部が共産党員ではない。
 共産党配下の日弁連宇都宮に対抗する勢力は日の丸を掲げたたった10人の組織勢力でも全在日と反日勢力を駆逐できる。なぜならここは日本であるからだ。
 ここが突破できれば、あとはネットによる集団告発、訴訟ラッシュとなる。慰安婦問題だけでも福島や植村は逃げられないだろう。外患罪で告発されればその時点で日本人としては売国奴のレッテルが貼られる。死刑宣告されたようなものだ。
 余命11号で緊急にお願いした案件は、放置していても12月には自動的に施行されるのを前倒し、それも公開広告してすぐにHPをしめるとは実に意図的である。目立たぬように施行政令ではなくマイナンバーにあわせたということだろうか。
 一番可能性があるのは、10月のFATFの関係で、イスラム国の一連の日本人人質事件のテロ対策について実効性をアピールする狙いはあるだろう。余命はこの関係については過去ログで詳説しているが、当時と違って、現在はかなりあぶりだされているから対象者は凄いことになりそうだ。この法律の怖いところは組織全体が対象になることと、罰則規定はかなり緩いのだが、要は資産凍結とあるように大きなお金は動かせないのである。
また組織の長も対象になるから、パブコメ次第では欧米並みの水準ということでとんでもないことになる可能性がある。安倍総理としては外圧が強いので...とか言っていればいいのである。
 お客様がきているので、今日はこれで出稿しておく。

余命12号 指紋押捺制度の見直しについて

テーマ 余命12号 指紋押捺制度の見直しについて
要望
2007年11月20日、日本に入国する外国人に指紋採取と顔写真の撮影に応じることを義務付ける改正出入国管理・難民認定法が施行されたが、在日韓国・朝鮮人ら特別永住者は対象外である。
いかなる理由があってこのように、在日韓国人だけを特別優遇するのか。
 韓国では殺人やレイプや窃盗などが非常に多いため、 満17歳以上の全国民は住民登録する際、両手のすべての指の10指紋を登録することが義務付けられている。
しかし、在日韓国人は韓国籍であるにもかかわらず、韓国に10指紋の登録をしていない。
 また、在日は外国人であるにもかかわらず日本は指紋を登録しないことを容認している。
 国際環境がテロゲリラとの闘いに協調する中、犯罪の温床ともいうべき指紋押捺制度の特例は犯罪テロ国家と名指しされかねない悪法である。即刻、特例廃止を要望する。

.....資料再掲
「犯罪防止指紋捺印廃止を廃止」と舌をかむような事案も全く同様の力関係である。よって政権と在日の力関係が逆転すれば簡単に指紋押捺は復活する。

.....指紋押捺拒否運動 「在日韓国・朝鮮人の特権」ブログから部分引用
在日朝鮮人は1947年5月に外国人登録されることになったが、
1.当初より外国人登録証の偽造・売買が多かった
2.韓国からの密入国が多かった
3.北朝鮮からの工作員潜入があった
という3点の状況から本人確認の一番確実な指紋が必要となり、1952年に指紋制度が実施された。
 1980年に在日韓国人が犯罪者でもないのになぜ指紋を取られなければならないんだと
主張した記事が朝日新聞に掲載された。
 以後1980年代に在日韓国人の間で外国人登録証の指紋押捺を拒否する運動が盛んとなった。指紋押捺は外国人登録法第14条に明記されている義務であり、拒否者には逮捕者が出るなどの緊張した状況になった。
この問題は1990年5月の盧泰愚大統領の訪日の際に取り上げられて外交問題にまで発展し、最終的に1991年1月の海部首相訪韓時に調印された日韓覚書で2年以内の指紋廃止が決定し、拒否運動も終息した。結局1993年1月より指紋押捺は廃止された。
 2007年11月20日、日本に入国する外国人に指紋採取と顔写真の撮影に応じることを義務付ける改正出入国管理・難民認定法が施行された。
ただ、その際にも、在日韓国・朝鮮人ら特別永住者は対象外とした。
このように、在日だけ特別優遇するのはおかしい。
 韓国では殺人やレイプや窃盗などが非常に多いため、 満17歳以上の全国民は住民登録する際、両手のすべての指の10指紋を登録することが義務付けられている。
しかし、在日韓国人は韓国籍であるにもかかわらず、韓国に10指紋の登録をしていない。
 更に、日本にとっては外国人であるにもかかわらず、やはり指紋を登録しない。
2007年といえば在日、反日勢力の絶頂期である。結局ここも力関係であった。

.....外国人に指紋提供義務化
米に続き2カ国目。改正入管法が施行
 日本に入国する外国人に指紋採取と顔写真の撮影に応じることを義務付ける改正出入国管理・難民認定法が20日、施行された。テロリストの流入や強制退去処分を受けた者の再入国を防ぐのが主な目的。入国審査に際し、こうした措置を導入したのは米国に次いで2カ国目だ。
 空港などの審査窓口ではこれまで、出入国カードと旅券のチェックだけで入国を認めていた。改正法の施行により、これらに加え、外国人はカメラ付きの読み取り機に、両手の人さし指をかざして、指紋採取と顔写真を撮影することを求められる。入管当局はその情報を、国際指名手配犯や過去に不法滞在などで強制退去となった外国人らのブラックリストと照合。該当した場合や、指紋採取などを拒否すれば、入国を認めない。ただ、在日韓国・朝鮮人ら特別永住者、外交官や国の招待者などは対象外とした。 
(11月20日 時事通信)

.....「指紋・顔写真」義務づけスタート、改正入管法が施行
 テロリストの入国を水際で防ぐことを目的に、来日した外国人に指紋採取と顔写真撮影を義務づける改正出入国管理・難民認定法が20日、施行された。
 新たな入国審査は、成田空港や関西空港など27空港と126の港で導入され、実際に外国人が到着した成田、関空など23空港と大阪港など5港で始まった。関空などでは、指紋を読み取る装置が一時作動しなくなるトラブルが発生するなど、入国審査の各ブースには普段より長い行列ができた。
 今回の制度の対象となるのは、特別永住者、外交官などを除く16歳以上の来日外国人。日本への貢献などが認められ永住資格を持つ一般永住者や日本人と結婚して日本に住む外国人も、海外に出て日本に戻れば審査の対象となる。
(11月20日 読売新聞)

.....霞ヶ関の法務省前では、指紋押捺制度に反対を突きつけるデモが人権派団体によって開催されたそうだ。主催者は在日韓国人だという。
 自称人権派団体や在日外国人らは「指紋採取に応じない自由」を主張しているが、「長い年月をかけて指紋押捺制度を全廃した歴史を忘れ、再び外国人を差別するのは許されない」「外国人はテロリストじゃない!」「指紋押捺にNO!」と叫ぶのは勝手だが、ここは日本だ。日本のルールに従えないのならばでていけばいい。今の最重要事項は外国人にどう配慮するかではなく、どう国際テロを防ぐかという国家の安全の問題だ。在日の人権などどうでもいいのである。
 国際的な枠組みの中でテロとの戦いは待ったなしの状況である。FATFの圧力も厳しいが、米国は北朝鮮に対する「テロ支援国家」指定と同時に、日本のヤクザに対するテロリスト、テロ組織としての経済制裁もかなりのものである。これについて世界は「朝鮮人が指紋押捺制度の対象外とされているのを奇異に思っているだけではなく、最近は不快感を持ってみている」ことを在日は知るべきだろう。 
 その意味からも特別永住外国人も指紋押捺制度の対象とすべきである。
 
.....「ひろむのメモ帳ファイル」さんから引用 2008-01-29 20:00:54
 去年11月20日に、16歳以上の入国する外国人に対して、入国審査で顔写真と人差し指の指紋採取が導入されニュースになりました。テロリストの侵入を防ぐために、入管難民法が改正されて、全国の27空港と126の港で運用が始まったものです。
 かつての外国人登録には、指紋を押捺する制度がありました。1年以上在留する16歳以上の外国人に課せられていました。しかし、在日朝鮮人によって、1980年代に指紋押捺制度に対する反対運動が起こりました。
 この問題は1990年5月の韓国の盧泰愚大統領の訪日の際に取り上げられて外交問題にまで発展し、最終的に1991年1月の海部首相訪韓時に調印された日韓覚書で2年以内の指紋廃止が決定し、拒否運動も終息しました。そして、1993年1月に外国人登録時の指紋押捺制度は廃止されました。
 外国人登録時の指紋押捺制度が廃止されたことによって、外国人犯罪が増加しました。しかし、日本のマスコミは、外国人の人権侵害とかつての制度を非難する一方、外国人指紋押捺制度の廃止を非難することは、ほとんどありませんでした。
 来日した外国人の犯罪が、どれくらい増加したのかを法務省の資料をもとにエクセルで表とグラフを作ってみました(いずれもクリックで拡大です。)
これを見てみると非常に興味深い結果が見て取れます。2年以内の外国人指紋押捺制度の廃止を決定した1991年に来日した外国人の犯罪発生件数は150%と劇的に増加しています。さらに1992年も続けて130%超の増加、外国人登録時の指紋押捺制度が廃止された1993年も130%超の増加です。それ以外に、26年の間、2003年に123%の増加を示した以外に120%以上上昇した年はありません。
 指紋押捺制度が廃止される直前の1991年と1992年に、来日外国人の犯罪が劇的に増えたのは、外国人登録のための指紋押捺は1年以上滞在する外国人に課せられていたため、将来の廃止を見込んだ外国人が短期滞在の名目で、来日して犯罪を犯したのでしょう。
 しかし、このグラフをみると地球に生命が爆発的に誕生した、カンブリア大爆発も真っ青な爆発的増加ぶりです。科学分野の論文ではこのような変動があった場合、何らかの特別な理由があったと考えるのが妥当です。この場合、外国人指紋押捺制度の廃止による来日外国人犯罪者の爆発的増加と解釈するのが妥当です。
 今回の入国審査時の指紋採取によって、大幅に来日外国人の犯罪が減少するかもしれません。日弁連は、今回の入国審査の指紋採取を外国人の人権問題と非難してます。しかし、このデータは明確に外国人の指紋押捺と外国人犯罪の多発した関係を示しているのではないでしょうか。しについて
要望
2007年11月20日、日本に入国する外国人に指紋採取と顔写真の撮影に応じることを義務付ける改正出入国管理・難民認定法が施行されたが、在日韓国・朝鮮人ら特別永住者は対象外である。
いかなる理由があってこのように、在日韓国人だけを特別優遇するのか。
 韓国では殺人やレイプや窃盗などが非常に多いため、 満17歳以上の全国民は住民登録する際、両手のすべての指の10指紋を登録することが義務付けられている。
しかし、在日韓国人は韓国籍であるにもかかわらず、韓国に10指紋の登録をしていない。
 また、日本にとっては外国人であるにもかかわらず、やはり指紋を登録しないことを容認している。
 国際環境がテロゲリラとの闘いに協調する中、犯罪の温床ともいうべき指紋押捺制度の特例は犯罪テロ国家と名指しされかねない悪法である。即刻、特例廃止を要望する。

.....資料再掲
「犯罪防止指紋捺印廃止を廃止」と舌をかむような事案も全く同様の力関係である。よって政権と在日の力関係が逆転すれば簡単に指紋押捺は復活する。

.....指紋押捺拒否運動 「在日韓国・朝鮮人の特権」ブログから部分引用
在日朝鮮人は1947年5月に外国人登録されることになったが、
1.当初より外国人登録証の偽造・売買が多かった
2.韓国からの密入国が多かった
3.北朝鮮からの工作員潜入があった
という3点の状況から本人確認の一番確実な指紋が必要となり、1952年に指紋制度が実施された。
 1980年に在日韓国人が犯罪者でもないのになぜ指紋を取られなければならないんだと
主張した記事が朝日新聞に掲載された。
 以後1980年代に在日韓国人の間で外国人登録証の指紋押捺を拒否する運動が盛んとなった。指紋押捺は外国人登録法第14条に明記されている義務であり、拒否者には逮捕者が出るなどの緊張した状況になった。
この問題は1990年5月の盧泰愚大統領の訪日の際に取り上げられて外交問題にまで発展し、最終的に1991年1月の海部首相訪韓時に調印された日韓覚書で2年以内の指紋廃止が決定し、拒否運動も終息した。結局1993年1月より指紋押捺は廃止された。
 2007年11月20日、日本に入国する外国人に指紋採取と顔写真の撮影に応じることを義務付ける改正出入国管理・難民認定法が施行された。
ただ、その際にも、在日韓国・朝鮮人ら特別永住者は対象外とした。
このように、在日だけ特別優遇するのはおかしい。
 韓国では殺人やレイプや窃盗などが非常に多いため、 満17歳以上の全国民は住民登録する際、両手のすべての指の10指紋を登録することが義務付けられている。
しかし、在日韓国人は韓国籍であるにもかかわらず、韓国に10指紋の登録をしていない。
 更に、日本にとっては外国人であるにもかかわらず、やはり指紋を登録しない。
2007年といえば在日、反日勢力の絶頂期である。結局ここも力関係であった。

.....外国人に指紋提供義務化
米に続き2カ国目。改正入管法が施行
 日本に入国する外国人に指紋採取と顔写真の撮影に応じることを義務付ける改正出入国管理・難民認定法が20日、施行された。テロリストの流入や強制退去処分を受けた者の再入国を防ぐのが主な目的。入国審査に際し、こうした措置を導入したのは米国に次いで2カ国目だ。
 空港などの審査窓口ではこれまで、出入国カードと旅券のチェックだけで入国を認めていた。改正法の施行により、これらに加え、外国人はカメラ付きの読み取り機に、両手の人さし指をかざして、指紋採取と顔写真を撮影することを求められる。入管当局はその情報を、国際指名手配犯や過去に不法滞在などで強制退去となった外国人らのブラックリストと照合。該当した場合や、指紋採取などを拒否すれば、入国を認めない。ただ、在日韓国・朝鮮人ら特別永住者、外交官や国の招待者などは対象外とした。 
(11月20日 時事通信)

.....「指紋・顔写真」義務づけスタート、改正入管法が施行
 テロリストの入国を水際で防ぐことを目的に、来日した外国人に指紋採取と顔写真撮影を義務づける改正出入国管理・難民認定法が20日、施行された。
 新たな入国審査は、成田空港や関西空港など27空港と126の港で導入され、実際に外国人が到着した成田、関空など23空港と大阪港など5港で始まった。関空などでは、指紋を読み取る装置が一時作動しなくなるトラブルが発生するなど、入国審査の各ブースには普段より長い行列ができた。
 今回の制度の対象となるのは、特別永住者、外交官などを除く16歳以上の来日外国人。日本への貢献などが認められ永住資格を持つ一般永住者や日本人と結婚して日本に住む外国人も、海外に出て日本に戻れば審査の対象となる。
(11月20日 読売新聞)

.....霞ヶ関の法務省前では、指紋押捺制度に反対を突きつけるデモが人権派団体によって開催されたそうだ。主催者は在日韓国人だという。
 自称人権派団体や在日外国人らは「指紋採取に応じない自由」を主張しているが、「長い年月をかけて指紋押捺制度を全廃した歴史を忘れ、再び外国人を差別するのは許されない」「外国人はテロリストじゃない!」「指紋押捺にNO!」と叫ぶのは勝手だが、ここは日本だ。日本のルールに従えないのならばでていけばいい。今の最重要事項は外国人にどう配慮するかではなく、どう国際テロを防ぐかという国家の安全の問題だ。在日の人権などどうでもいいのである。
 国際的な枠組みの中でテロとの戦いは待ったなしの状況である。FATFの圧力も厳しいが、米国は北朝鮮に対する「テロ支援国家」指定と同時に、日本のヤクザに対するテロリスト、テロ組織としての経済制裁もかなりのものである。これについて世界は「朝鮮人が指紋押捺制度の対象外とされているのを奇異に思っているだけではなく、最近は不快感を持ってみている」ことを在日は知るべきだろう。 
 その意味からも特別永住外国人も指紋押捺制度の対象とすべきである。
 
.....「ひろむのメモ帳ファイル」さんから引用 2008-01-29 20:00:54
 去年11月20日に、16歳以上の入国する外国人に対して、入国審査で顔写真と人差し指の指紋採取が導入されニュースになりました。テロリストの侵入を防ぐために、入管難民法が改正されて、全国の27空港と126の港で運用が始まったものです。
 かつての外国人登録には、指紋を押捺する制度がありました。1年以上在留する16歳以上の外国人に課せられていました。しかし、在日朝鮮人によって、1980年代に指紋押捺制度に対する反対運動が起こりました。
 この問題は1990年5月の韓国の盧泰愚大統領の訪日の際に取り上げられて外交問題にまで発展し、最終的に1991年1月の海部首相訪韓時に調印された日韓覚書で2年以内の指紋廃止が決定し、拒否運動も終息しました。そして、1993年1月に外国人登録時の指紋押捺制度は廃止されました。
 外国人登録時の指紋押捺制度が廃止されたことによって、外国人犯罪が増加しました。しかし、日本のマスコミは、外国人の人権侵害とかつての制度を非難する一方、外国人指紋押捺制度の廃止を非難することは、ほとんどありませんでした。
 来日した外国人の犯罪が、どれくらい増加したのかを法務省の資料をもとにエクセルで表とグラフを作ってみました(いずれもクリックで拡大です。)
これを見てみると非常に興味深い結果が見て取れます。2年以内の外国人指紋押捺制度の廃止を決定した1991年に来日した外国人の犯罪発生件数は150%と劇的に増加しています。さらに1992年も続けて130%超の増加、外国人登録時の指紋押捺制度が廃止された1993年も130%超の増加です。それ以外に、26年の間、2003年に123%の増加を示した以外に120%以上上昇した年はありません。
 指紋押捺制度が廃止される直前の1991年と1992年に、来日外国人の犯罪が劇的に増えたのは、外国人登録のための指紋押捺は1年以上滞在する外国人に課せられていたため、将来の廃止を見込んだ外国人が短期滞在の名目で、来日して犯罪を犯したのでしょう。
 しかし、このグラフをみると地球に生命が爆発的に誕生した、カンブリア大爆発も真っ青な爆発的増加ぶりです。科学分野の論文ではこのような変動があった場合、何らかの特別な理由があったと考えるのが妥当です。この場合、外国人指紋押捺制度の廃止による来日外国人犯罪者の爆発的増加と解釈するのが妥当です。
 今回の入国審査時の指紋採取によって、大幅に来日外国人の犯罪が減少するかもしれません。日弁連は、今回の入国審査の指紋採取を外国人の人権問題と非難してます。しかし、このデータは明確に外国人の指紋押捺と外国人犯罪の多発した関係を示しているのではないでしょうか。

大和心への回帰

サイトも含めて、ほとんどノータッチだったのだが、第三者の専門家の分析には、ぼかしを入れている意図までが分析、解説されていることがあって閉口していたのが実態である。何でもそうだがプロは凄いな!今回はその余命分析を取り上げた。昨年からの流れがよくわかる資料でもある。

大和心への回帰
 国民は目に見える形で結果を求める性向がある。
国民にとって分かりやすい、というのは確かにそういうことである。
保守支持層が安倍政権に託す最大の期待は「日本を取り戻す」に尽きる。
第二次安倍政権発足後、民主党政権時代の失政の後始末が喫緊の課題であり、実に様々な難題が横たわっていたが、短期間の間にハンディを払拭した手さばきは見事であった。
しかし、この間も絶え間なく取り組んできたのは日本再生計画であり、特定秘密保護法、テロ三法については、何事もなかったかのように速やかに成立させていた。
この”何事もなかったかのように”というのが、恐るべき安倍総理のしたたかさである。
法の中味を知れば、反日勢力にとって致命的な脅威となるこの重要法案がいつの間にやら成立していた、という事実はただ事ではない。
よくよく注視していれば、安倍総理が勝負に出る時は、自らを自爆すれすれの状況に追い込むところに特質があることに気付く。
テロ法成立直前の状況を思い起こしてほしい。
舞台は昨年秋の臨時国会。成立したのは11月初旬。会期入り直前の9月初旬には無傷の最強・最優、戦後最長鉄壁の内閣を改造した直後であった。
打って変わって改造後の内閣は、小渕優子経産大臣の政治資金問題に始まり、うちわ問題など計8名に及ぶ閣僚スキャンダルに見舞われ、国会は一か月間紛糾し政府は審議そっちのけで火消しに追われた。テロ法案どころではない。
安倍総理の逆襲が始まったのは、会期の半分が経過した10月末である。
追及の手を緩めようとしない民主党・枝野に資金問題がブ-メランとなって跳ね返ってきた時である。
総理は、この機を逃さず質問に立った枝野めがけて「過激派組織・革マルとの癒着」を国会中継の場で糾弾し、出鼻をくじいたのである。
閣僚総崩れ、内閣総辞職論まで浮上したピンチは、安倍総理の一撃で収束し、それから僅か1週間後、゛何事もなかったかのように゛驚異のテロ法案が成立したのである。
国民が成立を知ったのはネット情報であり、メディアは不報道であったことも記憶に新しい。
゛何事もなかったかのように゛成立した驚異のテロ法案は、その後一般国民の間では、取り立てて混乱することもなく平穏裡に功を奏したのである。
これが安倍戦術の凄さである。
本論に戻そう。
テロ法案の中味を知れば゛何事もなかったかのように゛成立するほど生易しい法案ではない。
冒頭に「国民は目に見える形で結果を求める性向がある」と記したが、その意味では全く目に見えないうちに重要法案を可決させてしまったである。
メディアや反日野党はもとより、国民まで安倍マジックの術中に嵌ってしまった典型的な例である。
実はこれこそが、安倍総理が一貫して現在も貫いている「日本再生計画」実現に向けた安倍戦略の真骨頂なのである。

以来私は、安倍総理が自爆してまで身を挺するときは、死んだふりして大勝負に出る時だと確信を深めるようになったのである。
国会では安保法案や70年談話を巡り、一見ぎくしゃくしているように見えるが、こんな時は安倍総理が大勝負に出ている時だと考えている。
保守支持層の多くは、安倍総理の日本再生計画に大きな期待を寄せている。
しかし、一部保守支持層の中に、安倍総理の運営にある種の歯がゆさを感じている層があることを承知している。
だが、これは見当違いであることを指摘するのが目的で、今回の出稿に踏み切った。
そもそも歯がゆさは期待値の大きさと表裏一体である。
そして歯がゆさを感じる原因は、目に見える形で期待に対する結果が出ることを望む気持ちとのギャップによって生ずる一種のストレスである。
つまり、はっきりと結果を示してもらいたい心理の反動である。
例えばその一つに、余命ブログによって拡散された7.9事案がある。
7.9になれば、日本国内に劇的な変化が起こることに大きな期待が寄せられた。
在留カ-ドへの切り替えがなかった在日は、不法滞在者として一斉に摘発され、強制送還されるところにまで話は拡大した。
(強制送還は誤認であったが、不法滞在の方は歴然たる犯罪である。)
更に、入管への援護射撃として通報が国民的イベントになった。
そして、およそ1ヶ月が経過した現在、(大きな期待とは裏腹に)今のところ取り立てて劇的な変化は起こっていない。
この例は、おそらく一部保守層が感じる歯がゆさの一因であろう。
国民は性急である。
だが安倍総理は、こんな時には必ず国民の目に見えないところで大勝負に打って出ているであろう、と思っていた矢先、図星だったのである。
私は7.9以降に出稿された余命ブログを見て驚愕したのである。
詳細は読者諸氏が以下の余命ブログを熟読していただくことで核心を読み取っていただくことにお任せするが、本稿では7.9から何事もなかったかのように過ぎ去った1ヶ月、とてつもない日本再生計画が着々と進行し、在日・反日・メディアはおろかひょっとしたら政府中枢、総理側近でさえも気づかぬうちに驚くべき罠が仕掛けられていたことを知った。
以下のブログにて、体系的にまとめられているので引用させていただいた。
安倍政権も徹底した目くらまし対応で自爆気味の作戦をとってまで7月8日を隠した。
安倍政権が7月8日にこだわった理由は在日のあぶり出しと特定、とくに韓国籍の確定であった。

みなさんご苦労様 より
日韓両国で全ての在日韓国人は韓国籍であるということを確定するため。
「根元から幹を切り倒すには」在日の韓国籍確定は絶対必須条件であった。
7月9日からの国籍確定により在日韓国人は韓国人として住民登録されることとなった。この件、従前は韓国と北朝鮮の国籍関係がはっきりせず、北朝鮮を国として認めていないこともあって、朝鮮籍、無国籍とか省庁間でも扱いがばらばらであったのを、2013年10月に韓国政府、在日朝鮮人全員に住民登録証送付を決定という措置により、とりあえず日本としては韓国籍に統一させた。

官邸メールをはじめましょう より
外患罪に関する有事法制が放置されている。
79after12.jpeg

・安倍総理は面倒な司法改正が必要な外患罪適用の意思がないようだな。
・ということは有事一括処理ということになる。
・かなり険悪な状況になりそうだ。
・適用されなかっただけで、すでに破壊活動防止法や暴力団対策法、テロ3法等が整備されている。
・もうどうにでもなるということなのだろう。
みなさんご苦労様 より

「国籍確定」と簡単にかたづけているが、現実に、現時点でそれぞれの在日がどういう立場にあるのかを知っている者はほとんどいないだろう。
日韓有事に際し、在日韓国人が例外なく動員軍属という網がかけられることになったことを理解している者はほとんどいないだろう。
脅しに脅して、未更新者の強制送還をちらつかせて、実の狙いは更新者の方だったという詐欺まがいの手法で、在日の国籍を確定、居住を特定してしまった。

官邸メールをはじめましょう より
『7月8日までにカード更新してください。そうしないと9日からは不法残留ですよ。』ということで結局5万人弱の在日が未更新だったようだが、安倍総理のねらいはその未更新の不法残留在日ではなかった。
79after19.jpg

約50万といわれる在日全部がターゲットだったのである。
・未更新の不法残留者は法で縛りがかかっている。
・更新在日は、国籍の確定と居住が特定されてしまった。
・これによってすべての在日が、一括で処理できる形が整ったのである。

「なかよくしようぜ」リスト より
   在日一括処理の段取り
さて、集団通報をデコイに、在日反日勢力の目をそらしてカード切り替え&住民登録させて「韓国籍付与」という日韓協調の網中に追い込み、敢えて通名を一つ残して戦時国際法規に則った処分を可能にした上で、約50万人と言われるすべての在日韓国人を有事に敵国人として「一括処理」できるようにするのが、7.9事案の真相だとわかりました。

 (引用元)7.9以降【2】「日本再生計画」第二幕始動   
    http://yomei3archives.blog.fc2.com/

安倍総理が仕掛けた最大の「目くらまし」とは何か。
7.9事案の狙いについて、多くの在日や国民の認識は
「7/8期限までに在留カ-ドを更新しなかった在日=不法滞在者=摘発=送還」
であった。
その”脅し?”がまんまと術中に嵌り、6月末段階で50000人と云われていた未更新在日は、7/8には僅か数千人まで圧縮され、更新率が目覚ましくアップした。
ところが「未更新在日のあぶり出し」はエサであって、戦略の本丸は「更新在日」を含む全在日にあったのである。
更新在日は国籍不明、居所不明者を問わず、全ての在日50万人の国籍が住基台帳に「韓国人」として記載され確定してしまったことがミソであった。
この記事に接するまで、在日はもとより国民の大半も、初めて安倍戦略の巧妙な仕掛けに気付くこととなったのである。
更新は本名で登録され、一つだけの通名記載が認められていたことにも重要な戦略が隠されていたのである。

狙いは日韓紛争勃発時、大統領令一発で全在日が韓国軍族となるが、その際在日一括処理を行うことを可能にしたのである。
詳細は以下。
《在日韓国人の不安定な立ち位置》
1.在日韓国人は韓国人である。
2.国籍に関する関係はすべて韓国が窓口となる。
3.紛争時における処理は国際法に基づく。
4.国内の処理については韓国憲法の規定により判断する。

「なかよくしようぜ」リスト より
紛争からの在日一括処理、トリガーとなるのは
①朝鮮戦争再発
79after26.jpg
②竹島問題を含む日韓戦争
79after24.jpg
です。
以下は、米軍をとりまく米韓関係に関する余命ブログの記述です。
完全に中国と一体化の道を進んでいるだけに、当初の2015年12月撤退までありそうだ。
・米軍が機甲旅団という攻撃のインパクトの大きい、しかし撤退時には足の重い部隊から解体をはじめたのは身軽な撤退が目的だ。
・独伊韓の陸軍兵力2年間で4万人が削減予定とされているが、この中で一番手をつけやすいのが地域的にいっても在韓米軍である。ここだけで削減目標の半分がクリアできる。
・海空軍は削減の予定はないが、先行き在韓第二歩兵師団も解体となれば在韓米空軍も海軍も自然撤退となる。
・口ではローテーション配備とか言っているが保証はない。
・米国の対応はまさに破産した親戚への対応そのものである。
・基地機能の破壊、閉鎖が進められていて、とくに通信施設が重点的に閉鎖されている。
・すでに韓国軍全体に、米からのソフト、ハードの更新が止められており、事実上、軍としては機能していない。
・一昨年露見した通信暗号不備も今もって是正されていない。
・GPSも商用のままで、この国は完全に破綻している。
・在韓米軍撤退後の朝鮮戦争再発は日米ともに内戦として関与しない方針。
・周辺国である日本は中立宣言をして、周辺海域を封鎖するとともに国内の韓国人と北朝鮮人を隔離拘束して本国に送還するだけだ。
・7月8日の国籍確定が効いてるなあ!

7.9~Q&A ① より
こうしてみると、どうやら安倍総理の中で、7.8までは日本再生計画の準備段階であり、本番はこれからという流れであることが窺える。
最初は余命ブログの公開が、敵の戦略構築の材料にされるのではないかとの懸念を持っていたが、それも取り越し苦労だったようである。
既に外堀は埋められ今更どうすることもできないところまで網はかけられてしまっているからである。

(まとめ)
・安倍総理は安保法制成立によって、当面懸案の憲法9条 の欠陥を憲法解釈によって穴埋めし、事実上最低限の集団的自衛権行使を可能とする。
 当面、憲法改正抜きで国際対応力を可能としたことによって、憲法改正は在日・反日一括掃討まで時間的猶予の引き延ばしを可能にした。
・在韓米軍(国連軍)撤退により、既に紛争事案が確定している竹島をめぐる日韓有事において、在日一括処理の主導権を握った。
 在日の改正外国人登録法による、全在日、韓国籍確定により、共謀罪を超える反日一括処理を可能とした。
安保法案の理解が遅々として進まず、支持率と反支持率が逆転し、70年談話を巡っては反日左翼、特亜の横やりが小賢(こざか)しい。
こうした現下状況に対して歯がゆさを感じている一部保守支持層がのいら立ちがわからないわけではない。
だが、それこそが既に安倍総理の゛自爆゛戦法に嵌っているのかもしれない。
おそらく安倍総理は、暴発を最小限に抑えるためにハ-ドランディングよりもソフトランディングを選択し、無傷で国家の大業を実現する戦略を精緻に研鑽してきたのであろう。
そのためには、強硬な手段で突破するよりも、一見窮状に追い込まれた状況を作り出すことによって相手の油断を誘う戦略を編み出したように感じられる。
そのためには、請願成就するその日まで、在日・反日はもとより、政権中枢、総理側近、夫人に至るまで真意を明かすことなく貫かれていくだろう。
保守支持層、安倍支持層の歯がゆさは、既に安倍マジックに嵌められている最高度の政治戦略と見るのだが、いかがであろうか。

緊急 官邸メール11号

 みなさんご苦労様である。今回は緊急に官邸メールをお願いする。予定は余命16号だったのだが、パブリックコメントの締め切り日と開始日を間違えていた。警察庁締め切りが8月22日なのでとりあえずご覧になったら発信をお願いしたい。宛先は通常通り、官邸で結構である。あとは官邸がふりわけて処理をする。
 この件は従前から政治ブログ「大和心への回帰」さんがアップ呼びかけていたものだが目指すことは一緒である。余命は今取り組んでいる官邸メールというかたちで協力したいということである。この件は振り分けがあるので「余命11号」は忘れずに!

テーマ 余命11号 テロ資産凍結法施行パブリックコメントについて
要望
テロ支援勢力撲滅は喫緊の課題である。とくに以下のような勢力は国民の命と生活の安全に大きな脅威を与えるもので放置は許されない。一刻も早い対応を要望する。
・身代金を払えといった勢力。
・中東支援を撤回しろといった勢力。
・人質の命と引き換えに安倍総理辞任を促した勢力。
・ヨルダン側に責任があるといった勢力。

.....以上の関連で「大和心への回帰」というブログを紹介する。政治関係の情報と分析を主にされているが、余命とは入り口が少し違うので取り上げたことはなかった。
ただ従前から余名の記事について完璧に読みを入れて分析していたので、戦略的に閉口していたブログである。今回のパブコメを機会にみなさんも訪問されてはいかがだろう。

大和心への回帰
緊急拡散! 締切 8/22(土) テロ資産凍結法施行間近!!
読者の方から寄せられたコメントを元に、テロ支援勢力撲滅に向けて緊急拡散にご協力をお願いします。
(投稿コメントより転載)
[テロ3法、最後の施行待ち「国際テロ財産凍結法」の施行が10月から]
パブリックコメント|警察庁 が8/22(土)まで募集されています。

みんなで、パブ・コメをフォローしよう!!
ttps://search.e-gov.go.jp/servlet/Opinion


(※管理人注…このパブコメ申請フォ-ムは現在閉鎖されています。警察庁に問い合わせた結果、下記から閲覧することができます。)
1. 施行日: 10/5(月)
2. 規制金額: 1万5千円
3. 所轄: 警察庁、公安
4. 日本と同水準の国の定義:
アメリカ合衆国、イタリア、英国、カナダ、ドイツ及びフランス (計6ヶ国)
5. テロリストだけでなく、その財産を管理する国内の人物にも適用
公安委が命じて仮領置(保管)できる

10/5の施行以降、1月のISIS人質身代金事案を振り返りましょう。
この事件は国際テロ国家による明らかなテロ行為です。
ISIS事件で、「あからさまに身代金の支払いをのむよう明言した者」を調べ、
そのテロ性の是非を問うよう、パブコメをフォローしましょう!!
2015/8/12(水) 午前 8:19[ osg**3jun ]
※管理人注
パブリックコメント:意見募集中案件詳細 ↓以下をクリック!!
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120150009
申請フォ-ムのURLはありますが、閉鎖されていますので、↑を開いて最下段をクリックすると申請フォ-ム画面が出ます。

テロ資産凍結法が10月初旬に迫る中、ISIL日本人拉致殺害事件の身代金支払いを擁護した個人、組織はテロ支援に該当する。

警察庁では「国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行令案」等に対する意見の募集を8/22期限で行っている。
ISIL側からの身代金要求を擁護し、安倍総理に責任を押し付ける発言をした政党、個人はテロ支援行為となり、テロ資産凍結対象として公安監視指定に該当。
彼等の大半は、現在国会で審議されている安保法制反対勢力であり、反国家・反日勢力である。
在日・反日勢力は特亜三国の国益のために日本弱体化を推進している勢力であり、日本の国益を阻止する倒閣勢力であり、国家の敵である。
10/5?!とも観測されるテロ資産凍結法施行に向け、申請期限8/22までに愛国日本人各位が結集し、警察庁へのパブリックコメントに参画いただき、日本再生の実現を阻む勢力を一斉駆逐することが、急務である。

警察庁・公安当局の公権発動に大きな後ろ盾となるのが、心ある国民の援護射撃である。

対象者・対象団体を本文で指摘するのは控えさせていただくが、テロ勃発当時の当ブログを列挙する。
この中に当時の報道、情報を転載してあるので
参考にしていただきたい。
●(2/1)反国家行為者は証人喚問せよ!国家最緊急課題の”テロ撲滅”を統一地方選の争点にするべきだ!
http://blogs.yahoo.co.jp/nagomi3878/40745023.html
(対象)
・身代金を払えといった勢力。
・中東支援を撤回しろといった勢力。
・人質の命と引き換えに安倍総理辞任を促した勢力。
・ヨルダン側に責任があるといった勢力。
●(2/2)あきれ果てる野党幹部とメディアの劣化ぶり…テロ事件後の浅はかな発言に辟易する!
http://blogs.yahoo.co.jp/nagomi3878/40746623.html
「政府の努力、適切か今後検証したい」民主・枝野幹事長
http://www.asahi.com/articles/ASH2142RCH21UTFK008.html
「首相のカイロ演説、検証が必要」維新・松野幹事長
http://www.asahi.com/articles/ASH21469ZH21UTFK00B.html?iref=reca
「他党に協力要請しない総理に違和感」 維新・松野氏
http://www.asahi.com/articles/ASH1W6F5PH1WUTFK00R.html
「偏見生まれないことを強く希望」 民主・岡田代表
http://www.asahi.com/articles/ASH2146Q2H21UTFK00C.html?iref=reca
「政府の対応、あたふたしているだけ」小沢一郎氏
http://www.asahi.com/articles/ASH1T7302H1TUTFK013.html
「空爆支援は9条のもとで許されぬ」山下・共産書記局長
http://www.asahi.com/articles/ASH2145PSH21UTFK009.html?iref=reca

「邦人救出、警察権で対応すべき問題」 社民・又市氏
http://www.asahi.com/articles/ASH214CR9H21UTFK00D.html
「戦後政治の出発点否定する談話必要ない」共産・穀田氏
http://www.asahi.com/articles/ASH1X4S8TH1XULFA00M.html
●(2/4)
倒閣のためならテロ支援もいとわない…テロ制裁リスト入りの覚悟はあるのか!
http://blogs.yahoo.co.jp/nagomi3878/40750400.html
人道支援演説めぐり共産「2人への危険、認識あったのか」vs首相「テロリストに気配り必要ない」
http://www.sankei.com/politics/news/150203/plt1502030036-n1.html
【後藤健二さん殺害】「安倍首相の発言が引き金に」 孫崎享さんがイスラム国への対応を批判
http://www.huffingtonpost.jp/2015/02/01/story_n_6588280.html
古賀茂明氏が語る「I am not Abe」発言の真意
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/156835
●(2/6)常軌を逸した朝日の断末魔…テロ制裁による崩壊の可能性
http://blogs.yahoo.co.jp/nagomi3878/40753952.html
2月2日放送 テレビ朝日「報道ステーション」の報道(総理中東訪問関連)に関する申し入れ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/p_pd/prs/page4_000955.html
●(2/12)
反日の時代錯誤…偏向煽動作戦はもはや通用しない!
http://blogs.yahoo.co.jp/nagomi3878/40764558.html
元朝日の植村氏が桜井よしこ氏ら提訴 新潮社などに謝罪広告、損害賠償求める
http://www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20150210/dms1502101936013-n1.htm
「政権批判の自粛、社会に広がっている」1200人声明
http://www.asahi.com/articles/ASH295SB8H29UTIL039.html
緊急拡散!】【外国人参政権】全国1700自治体中、303の自治体で既に成立。「常設型住民投票条例」より悪質な「自治基本条例」 http://bit.ly/1kEgfhG マジで追い出さないと!!


以上はテロ勃発当時のブログであるが、ここに転載した報道に名前の挙がっている個人・組織はテロ支援行動、発言を行った個人・団体の一部である。

この顔ぶれは、今日安保法制反対、憲法9条違憲などを唱える反日勢力である。
当時から、身代金要求に応じない安倍政権を批判し、テロを擁護した反日だらけである。
読者各位におかれては、敢えて名指しはさけるものとするが、当時の拙ブログ記事からテロ支援行為を行った人物、政党、団体を判断し、警察庁・公安当局にパブリックコメントを行っていただくことを促すものである。
実名を掲載しないことについては、意のあるところをお汲み取りいただければ幸いである。
なお、これらの報道はホンの一部である。
各位において更に検証していただくことを願う。
在日・反日勢力は、集団通報や官邸メ-ルがよほど都合が悪いと見えて、余命ブログの抹消など保守言論を封殺する動きが顕著である。
本件も国民世論を公権発動につなぐ上では同じであるが、合法的な民意反映の手段であることから、心ある国民各位の力を結集し、日本再生実現のために安倍政権の援護射撃にぜひともご参画いただくことを願うものである。

余命ブログ削除の裏側

 あらゆる意味で日本人は凄いな、日本人で良かったなと思う今日この頃である。
2012年安倍総理が政権に復帰したとき、民主党を中心に亡命打診者が続出したらしいが、まさに悪魔との邂逅であったらしい。
 今回の余命ブログ削除事件で、保守速報さんのコメント欄を見ると、懐かしい在日がいっぱい元気よく跋扈していた。その一方で余命の復活を猛烈に警戒していたようで、準備が整っていないのでテスト的にURLを貼ったところ最初に飛びついてきたのは在日だった。(笑い)余命がどうのこうのという状況はとっくに過ぎているのだが、まあ余命叩きが担当なんだろう。ご苦労なことである。
それにしても2日後には復活とは彼らには想定外であったかもしれないが、普通に考えれば、早期復活は予想されたことで、その結果so-netはピエロになってしまった。まあ馬鹿なことをしたものだ。
 5月4日に余命の都合で一時休止が決定され、その最終稿で集団通報のリストがアップされた。その日のうちに長田の恫喝メール。

.....長田達治(おさだ・たつじ) @osada_tatsuji
電通というマスメディア界のコングロマリット企業を敵に回すとは「余命」もいい度胸をしている。
 どうせ妄想だらけで意思能力もない人たちが運営しているブログだから、誰も文句も言わないし相手にしないのだろうけど、こういう怪しい情報は少なくとも一般の新聞(除業界紙)には載せられないだろうね。
Posted by 「」 at 2015年05月05日 14:25

集団通報開始の7月9日には、ヤフートップ記事にかかわる次のメンバーが暴露される。
.....韓東賢のYahooニュース記事で出ていた、「作家 中沢けい」の正体
中沢 けい(本名 本田恵美子)1959年生まれ
法政大学文学部教授・作家
東京都千代田区富士見2-17-1(大学住所)
神奈川県出身
お友達
有田芳生
志位るず(SEALDs)
野間易通
李信恵
高英起(コウ・ヨンギ)
寺田学
池田香代子
C.R.A.C.
学生に聞いたら、このメンバー全員有事リストにアップ済みだそうだ。いや恥をかいてしまった。この連中が勝手に主張を盛り込んで記述したものをまとめたら、こんな記事になりましたという笑い話だった。

 そして集中官邸メールが開始されて数日後の10日になって余命ブログ削除となった流れだが、すべてが後手後手!安倍政権は7月8日までの改正法による外国人登録カードの切り替えを煽り、民間では集団通報在日あぶり出しとあいまって、結局、在日朝鮮人の国籍確定と居住を特定してしまったのである。安保法制よりはるかに、この外国人登録法廃止にかかる改正法のほうが重要度が高い法整備であると理解していた反日や在日勢力はまったくいなかったということだ。
 余命は7月9日以降、関係省庁の関係で月いっぱいは動きはないだろう。よって各企業その他組織に影響が出始めるのは8月にはいってからだろうと記述している。
 この改正法以前の日米間の法改正ががんじがらめになってきて、通名をはじめ在日特権と反日勢力に対する圧力が増していく中では、彼らは耐えきれなくなって必ず動くというのが余命の読み。在日組織はリスクがあるから直接は動けない。予想されるのは従来の彼らの常套手段である元凶ネットの遮断ということで8月はじめから、ほぼ毎日連続出稿となったわけだ。
 出稿記事を読まれてお気づきかと思うが、官邸メールを先取りした記事内容になっている。指紋押捺制度などは余命12号案件であった。急いだのはすぐにもブログ閉鎖の可能性があったからだ。結局、予想より2日早く、全ブログ削除となった。
 当初からの対応を見るとソネットは腰が引けていた。削除は反日企業確定であるから当然矢面には立ちたくないという感じだったが、圧力が強かったのだろうな。だれが?という話はむずかしい。出稿当日の記事だけでもうたがわしい組織はいくつもある。外患罪のテーマも遺稿記事出稿当時と現在ではもう状況が変わっているから対象者に政治家もかなりの数、存在する。特定するにはソネットの担当に聞くしかない。またそれ以前の韓国、朝鮮の税制問題があり、マイナンバー施行以降、南北の国籍問題と同時に大きく衝突する可能性がある。従前の社会党や民主党と違って安倍政権は過去のような武装恫喝の圧力に対して武力で鎮圧の構えを見せているから、まあ何でもありだ。
 ただ可能性としては、直接の標的となった日弁連だろう。とにかくありとあらゆる反日活動に口と顔を出している。2014年在日の反日対策シンポにおいて、途中から戸籍謄本の身分証明の確認を求めたところ、立ち上げメンバー3人が脱落。そのうち2人は通名の在日弁護士であった。

 在日特権パターン①で記述しているが、受け手の弁護士がいれば、朝日新聞の集団訴訟のようなネット訴訟がいくらでも可能となる。この集団訴訟の場合は損害賠償請求というものだったが、在日がらみの献金問題や福島をはじめ捏造問題議員、竹島が紛争地になっているから、かなりの数が外患罪適用条件を満たしているので、単にネットで原告団参加が可能となれば売国奴訴訟に1000円出してもいいという国民は10万人はいるだろう。
 外患罪は誘致罪は死刑一本だが、過去ログに記述してあるように、いろいろとある。
しかし、この罪で有罪ということは売国奴確定ということであるから日本人としては終了である。
 ちなみに余命1号、2号、3号事案だが、別にこれで終わりというわけではない。今後15号以降に再度取り上げることになる。
日弁連という弁護士をまとめる組織は別に一つでなければならない理由などない。とくに今回問題となっている政治活動については信条の違う弁護士会があって当然である。この件は安倍政権としてはとくに大きな法改正問題ではないから民意であれば動きやすい。
こちらは官邸メールの50万100万の集中でここを突破する。あとはネット訴訟ラッシュで反日、在日勢力を駆逐するというのがソフトランディング方式である。
官邸メールで在日や反日勢力が駆逐できるなんて夢物語がどうやら現実になりそうだ。
一応官邸メールはまとめようということで期限を切っている。1~3号は8日まで、4~10号は16日までとしているが、11号~15号は23日の予定である。
 集団通報は継続していただきたい。アップされている情報のまとめができていないので少し先になると思うが、ID情報ともども、こちらでまとめてアップ時期の調整をするつもりである。なお、従前、記述しているが、余命...号というのは官邸データーベースの整理キーという意味があるので付記したい要望があれば、それをとっていただけばよい。そうすれば別案件として処理される。

 さて、今回の余命ブログ削除事件は今まで隠れていたいろいろなことが表に出てきた。
特に思うのは引用サイトというかバックアップサイトである。こういうときに備えて引用フリーにしていたのだが、まあ、誤字脱字はなおしてくれる、わかりやすい解説を入れてくれる、中には動画まである。余命はできるだけというよりは全く見ないようにしている。そうでないと恥ずかしくて次が書けない。
結局バックアップには何の心配もなかった。
 話が少しそれるが、ブログ立ち上げの頃は在日問題に触れたブログはアクセス数が1日1000をこえるとまずダメだった。ただ現在と違い、力関係に大きな差があってチェックをすり抜けることが可能な時代であった。キーワードだけで自動的にはじかれる今と違って、一応、問題サイトは閲覧していたようだ。のべ数百というブログが削除されるのを調べるといろいろわかってくる。そこで誤字、誤変換、段落も改行もなしといった、日本文としては最悪のものを用意したら、次々とチェックをくぐり抜けるのである。日に4000pvあたりからばれたようだが、これが唯一の生き残り、現在の余命時事日記である。
できるだけぞっとする文章でチェックされないようにして読者を増やすという曲芸まがいのことをやっていたため1日あたりの読者数が1000人を
こえるのに1年かかっている。
 まあ、そのほかぼかしを入れたり、繰り返しを入れて頭にたたき込む手法を使っていたので引用サイトのみなさんにとってはとんでもないブログだったろう。そういう時代からこつこつと全記事バックアップをしていただいているみなさんには心から感謝する次第である。
 また、サイトの機器やネットについていろいろな専門的アドバイスをいただいた。普段ネットのコメント欄にはないものが溢れた今回の事件であった。中に女性がかなりおられるのには驚いたな。まあコメントが1500こえるとさすがに凄い。ぶっちぎりだった。これだけ見ても日本人が負けるわけはないと実感している。
 ところでこの関係で、今回は、保守速報さんとNewsu.sさんには大変ご苦労をおかけした。余命とは両者全くつながりはない。それぞれに立つ位置が違うので保守と区分けされても協力の場がないのである。ただし、今回、保守速報さんは削除に関する在日特権パターン①と外患罪記事を全文アップしていた。状況から見て、猛烈な圧力を受けていたはずだが突っ張りきった。Newsu.sさんも同様にコメント欄を崩しませんでしたな。この件、お礼を込めて、見ている人は見ているとお伝えしておく。

 官邸メールでソフトランディングという話だが、最高責任者は油断ができない。常に最悪の場合を想定しておく。バランスの問題として安倍総理のハードランディングにふれておこう。
 国内のありとあらゆるところに入り込んでそこら中を蚕食している在日の清掃駆逐に一番手っ取り早いのが日韓有事態勢のもとでの強制送還である。次に朝鮮戦争の勃発であるが、これは他人任せでいつになるかわからない。まあ一番可能性があるのは竹島事案だろう。これは韓国の不法占拠があるからいつでも使える。このときに問題となるのが北朝鮮だが、とりあえず今回のカード化で韓国籍になっているため南行きとなる。これは北朝鮮系はたまらないから武力衝突となる可能性が高い。関西の在日ヤクザとパチンコ金融関係は北系が多いから、この場合はかなりの犠牲者が出るだろう。ただし此の場合は帰化した元朝鮮人も取消し送還の可能性が高くなる。
 10月のマイナンバーに南北をどう扱うかという考慮はなさそうなので2016年施行に当たっては大きな衝突が予想されている。これは社会党と民主党の大きな負の遺産で、マイナンバーが施行されると帳尻が合わなくなるから、もう隠蔽は困難だ。そのハードランディングの可能性の背景が以下の資料である。

.....北朝鮮の恫喝と圧力に屈した例が以下の2例。
.....佐藤勝巳は、朝鮮総連傘下の商工人たちが1976年(昭和51年)から所得税をほとんど払っていないことを、付き合いの長い朝鮮総連関係者から聞いていた。佐藤によると、これは1967年(昭和42年)12月13日、関東国税局が東京の在日本朝鮮人商工連合会(朝鮮商工会)所属の貸金業・具滋龍氏の脱税容疑に関連して、取引先の同和信用組合(後の朝銀信用組合)を強制捜査したことに端を発し、後に朝鮮総連はこれを「不当弾圧」として、全国の在日朝鮮人多住地域の税務署に日常業務に支障をきたすところもあったと言われるほど激しい抗議行動を数年に渡り行った。

.....1999年(平成11年)2月22日、鴻池祥肇参議院議員は参議院予算委員会の総括質問で、この「五項目の合意事項」の存在について質問し、これに対して大竹賢一郎国税庁次長は、「いわゆる合意事項というものはありません。今般、合意事項なるものは存在しないということについて、改めて国税職員に周知徹底をはかる旨の指示をしたところです」と否定した。この質問を行った鴻池議員には質問を行わないよう様々な圧力が加えられた。

 社会党の立会いのもとで、国税庁が在日朝鮮人商工連合会と交わした許せない合意は、
「五箇条の御誓文」などとも呼ばれる。
日本国も「公認」の特例税制
朝鮮総聯と旧大蔵省の間で密約が1976年に交わされた。
要するに、おれたちは税金払いたくないから認めてくれ、って要請が認められたわけ。
1976年10月に国税庁と朝鮮総聯系・在日朝鮮人商工連合会との間で税金の取り扱いに関する「5項目の合意」(五箇条の御誓文)が交わされていて、現在も有効。
民団系にも「5項目の合意」は準用されているよ。国税庁は合意の存在を否定してるけれど、朝鮮商工連のボス梁守政が「絶対に既得権は守る」と公然と言ってる。
1.朝鮮商工人のすべての税金問題は、朝鮮商工会と協議して解決する。
2.定期、定額の商工団体の会費は損金(必要経費)として認める。
3.学校運営の負担金に対しては前向きに解決する。
4.経済活動のための第三国旅行の費用は損金として認める。
5.裁判中の諸案件は協議して解決する。

1993年3月30日、週刊誌「アエラ」は、このたび逮捕された東京朝銀関係者や他の人たちの実名をあげて、でたらめきわまる経営内容を報道した。すると総連はこの記事が「デマとデッチあげ」であり、「反総連・反共和国」だといいがかりをつけ、大勢で「アエラ」編集部や朝日新聞社役員室に押しかけ「抗議」という名の「威力業務妨害」と「言論妨害」をおこなった。にもかかわらず警察は総連を取り締まらず、「アエラ」を孤立させた。

1967年、東京在住の総連商工人、具次龍氏の脱税容疑で、国税当局は氏の取引先である朝銀の前身、同和信用組合に資料の提出をもとめた。同和信組はこれを拒否した。国税局は強制捜査をおこなうことにした。ところが同和信組はシャッターをおろし捜査を実力で阻止した。
国税局は機動隊をともなって、バーナーでシャッターを焼き切り、強制捜査を実施した。これを契機に総連は、全国の総連系在日朝鮮人多住地域の税務署に「抗議行動」をかけた。各地の税務署で業務妨害が発生した。このとき日本政府は、国家公務員たる税務署員にたいする公務執行妨害でこれを取り締まろうとしなかった。
その後、国税庁と朝鮮商工会との税金に関する「合意」なるものが交わされた。
この具次龍氏の事件以来、総連は気に入らないことが起きると行政官庁やマスメディアなどに「抗議」という名の「暴力」を公然とふるうようになった。私は1967年の「抗議行動」を、第2次世界大戦後、日本が総連の暴力に屈した恥ずべき日と記録している。
『日本外交はなぜ朝鮮半島に弱いのか』佐藤勝巳著

週刊ポスト 2002年12月20日
国税庁と在日朝鮮組織の密約疑惑 知られざる節税工作
北朝鮮への送金問題が根深いのは、日本政府が全く規制しようとしなかったばかりか、それを黙認し、支援してきた面まであることだろう。当時、在日の商工人が税務処理をめぐって税務署と衝突することが多くなり、社会党の政治家の仲介で商工会が交渉の窓口になると決めた。総連傘下の組織に対する寄付は非課税だし、税務調査が入っても、決算書など経理書類を商工会を通じて出せばノーチェックです。だが、本来は日本政府に納められるべき税金が、在日組織を通して北朝鮮に流れる仕組みを黙認してきた国税当局の責任は重いといわざるを得ない。(一部抜粋)

在日の脱税特権のまとめ
朝鮮商工会は1976年社会党の協力で国税庁との間に「税金に関する合意」を成立させた。
いわゆる『五箇条の御誓文』だ。
以降、商工連の印鑑と領収書さえあれば、彼らの使ったカネは何でも必要経費とされた。彼らの納税額は劇的に減った。
脱税したカネは一部が総連に顧問料として支払われ、それでも余れば朝銀に預金する。
総連系の朝銀と民団系の商銀(関西興銀を含む)は破綻が相次いだ。
脱税者たちの預金を保護するために投入された公的資金(税金)は合計で3兆円。
3兆円というのは赤ん坊から年寄りまで含め国民一人当たり約3万円。
在日朝鮮・韓国人は現在約60万人。
1億2千億人が3万円づつ支払って、たった60万人の脱税預金を保護した。
特に朝銀の預金は総連などへの不正融資や売国奴政治家への献金などに使われ悪質だ。
バブル全盛期には北朝鮮の国家予算を大幅に上回るカネやモノが船に積まれて北へ渡った。しかし、今回、新たに判明したことは、在日の脱税特権は商工人の法人税だけではなかったということ。
伊賀市や桑名市などの自治体まで、在日朝鮮・韓国人の住民税を半額程度に減免していた。
三重県で在日「住民税半額」「不公平だ」と批判相次ぐ
在日朝鮮(韓国)商工人の脱税特権は商工人の法人税だけではなかった(一部抜粋)
http://blogs.yahoo.co.jp/deliciousicecoffee/27744746.html

この余命サイトは本物です。By 余命爺

1815. 名無しさん@ほしゅそく 2015年08月13日 14:27 ID:e.762m5s0 このコメントへ返信
どなたか教えて下さい。
ここのコメント欄とかNewsUSさんのコメント欄に貼られてたURLだけど、これってミラーサイトとかじゃなくて本当に余命さん復活??

ttp://yh649490005.xsrv.jp/public_html/

見られなくなったSo-netの時のURLが
ttp://kt-yh6494.blog.so-net.ne.jp
「yh6494」の部分が同じだから本物??
すごいスピードで次々アップされてるし本当に復活なら嬉しい。
詳細分かる方教えてください。

.....間違いなく本物の余命爺からの返信である。
直後から対応はできたのだが、なにしろ常連スタッフは早晩so-netの余命ブログ削除は必至として対応していたから「ふーん」「おせーよ」なんて雰囲気でどうってことはなかったのだが、ほかの連中が「許せん!」「粛正!」「駆逐!」なんて息巻いて集まってくる状況だったので、落ち着かせるのにちょっと時間がかかったのだ。
 移行したサイトは、全記事削除に備えていたものだが、まだ慣れていないのと、読者が常時閲覧可能なデータアップに少し時間がかかっている。どの作業も大事なのだが、とりあえずは官邸メール11号~を優先することにする。
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/
クリック一発で開く画面が読みにくければ、左サイドにあるメタ情報から「投稿の RSS」
を選択すればいいだろう。戻るときは右上×ボタンで簡単に戻る。次回から本稿である。
 

武力攻撃事態法と志願民兵

今回は先日出稿した予備自衛官補忍者部隊?創設の背景と種明かしです。「またあとづけソース?」「何回目の実は~」といわれそうですが、おそらくこれが最後です。
 実は(笑い)武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律というのがありまして、あまり長いので武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態法(これでも長いですね)といってますが、これがNHK問題と、忍者部隊?創設のバック法です。
 2003年成立。2006年改正(あれ!また安倍さんの時?)の有事立法ですが、がんじがらめに縛りがあって、実質の適用は不可能でした。内容は事態に余裕のある有事法制で、かなりきめ細かい事例を挙げて対応しているのですが、同様に野党の反対できめ細かい規制もかけられていたのです。有事における担当組織である自衛隊は最悪、官邸が機能しない場合までを想定して有事対応マニュアルを作ります。当時すでに、メディアが反日ということが鮮明になっていましたからNHKを含むメディア殲滅破壊という現実的対応マニュアルができたのでしょう。これはこの法の裏マニュアルで巷間かなり流布していて、いわゆる機密ではなかったようですよ。まあ、内容も有事には常識的なものでした。
 一方の武力攻撃予測事態法については、緊急時に対応できない場合の超法規対応が可能な組織作りが求められ検討が始まりました。ところが途中、安倍さんの政権放棄があって、関係事案の検討は止まっていたのです。ところが、雌伏の期間が準備期間となり、安倍さんが政権復帰後の予備自衛官補忍者部隊?の創設着手は迅速で、わずか2年であっという間に完了してしまいました。
 もう完璧ににらみが入っていますので反日勢力、とくにメディアは動けませんね。在日との戦いもこれで勝負がつきました。

 関連法がありませんでしたのでカットせず、資料としてほぼ全文掲載します。かなり長いので斜め読みしていただければと...。
ポイントは最後段「第四章 緊急対処事態その他の緊急事態への対処のための措置」の部分です。

.....武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律
(平成十五年六月十三日法律第七十九号)最終改正:平成一八年一二月二二日法律第一一八号
   第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、武力攻撃事態等(武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。以下同じ。)への対処について、基本理念、国、地方公共団体等の責務、国民の協力その他の基本となる事項を定めることにより、武力攻撃事態等への対処のための態勢を整備し、併せて武力攻撃事態等への対処に関して必要となる法制の整備に関する事項を定め、もって我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  武力攻撃 我が国に対する外部からの武力攻撃をいう。
二  武力攻撃事態 武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態をいう。
三  武力攻撃予測事態 武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態をいう。
四 指定行政機関 次に掲げる機関で政令で定めるものをいう。
イ 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法 (平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項 及び第二項 に規定する機関並びに国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項 に規定する機関
ロ 内閣府設置法第三十七条 及び第五十四条 並びに宮内庁法 (昭和二十二年法律第七十号)第十六条第一項 並びに国家行政組織法第八条 に規定する機関
ハ 内閣府設置法第三十九条 及び第五十五条 並びに宮内庁法第十六条第二項 並びに国家行政組織法第八条の二 に規定する機関
ニ 内閣府設置法第四十条 及び第五十六条 並びに国家行政組織法第八条の三 に規定する機関
五 指定地方行政機関 指定行政機関の地方支分部局(内閣府設置法第四十三条 及び第五十七条 (宮内庁法第十八条第一項 において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第十七条第一項 並びに国家行政組織法第九条 の地方支分部局をいう。)その他の国の地方行政機関で、政令で定めるものをいう。
六 指定公共機関 独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人をいう。)、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、政令で定めるものをいう。
七 対処措置 第九条第一項の対処基本方針が定められてから廃止されるまでの間に、指定行政機関、地方公共団体又は指定公共機関が法律の規定に基づいて実施する次に掲げる措置をいう。
イ 武力攻撃事態等を終結させるためにその推移に応じて実施する次に掲げる措置
(1) 武力攻撃を排除するために必要な自衛隊が実施する武力の行使、部隊等の展開その他の行動
(2) (1)に掲げる自衛隊の行動及びアメリカ合衆国の軍隊が実施する日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下「日米安保条約」という。)に従って武力攻撃を排除するために必要な行動が円滑かつ効果的に行われるために実施する物品、施設又は役務の提供その他の措置
(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、外交上の措置その他の措置
ロ 武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するため、又は武力攻撃が国民生活及び国民経済に影響を及ぼす場合において当該影響が最小となるようにするために武力攻撃事態等の推移に応じて実施する次に掲げる措置
(1) 警報の発令、避難の指示、被災者の救助、施設及び設備の応急の復旧その他の措置
(2) 生活関連物資等の価格安定、配分その他の措置
(武力攻撃事態等への対処に関する基本理念)
第三条 武力攻撃事態等への対処においては、国、地方公共団体及び指定公共機関が、国民の協力を得つつ、相互に連携協力し、万全の措置が講じられなければならない。
2  武力攻撃予測事態においては、武力攻撃の発生が回避されるようにしなければならない。
3  武力攻撃事態においては、武力攻撃の発生に備えるとともに、武力攻撃が発生した場合には、これを排除しつつ、その速やかな終結を図らなければならない。ただし、武力攻撃が発生した場合においてこれを排除するに当たっては、武力の行使は、事態に応じ合理的に必要と判断される限度においてなされなければならない。
4  武力攻撃事態等への対処においては、日本国憲法 の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならず、これに制限が加えられる場合にあっても、その制限は当該武力攻撃事態等に対処するため必要最小限のものに限られ、かつ、公正かつ適正な手続の下に行われなければならない。この場合において、日本国憲法第十四条 、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。
5  武力攻撃事態等においては、当該武力攻撃事態等及びこれへの対処に関する状況について、適時に、かつ、適切な方法で国民に明らかにされるようにしなければならない。
6  武力攻撃事態等への対処においては、日米安保条約に基づいてアメリカ合衆国と緊密に協力しつつ、国際連合を始めとする国際社会の理解及び協調的行動が得られるようにしなければならない。
(国の責務)
第四条 国は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つため、武力攻撃事態等において、我が国を防衛し、国土並びに国民の生命、身体及び財産を保護する固有の使命を有することから、前条の基本理念にのっとり、組織及び機能のすべてを挙げて、武力攻撃事態等に対処するとともに、国全体として万全の措置が講じられるようにする責務を有する。
(地方公共団体の責務)
第五条 地方公共団体は、当該地方公共団体の地域並びに当該地方公共団体の住民の生命、身体及び財産を保護する使命を有することにかんがみ、国及び他の地方公共団体その他の機関と相互に協力し、武力攻撃事態等への対処に関し、必要な措置を実施する責務を有する。
(指定公共機関の責務)
第六条 指定公共機関は、国及び地方公共団体その他の機関と相互に協力し、武力攻撃事態等への対処に関し、その業務について、必要な措置を実施する責務を有する。
(国と地方公共団体との役割分担)
第七条 武力攻撃事態等への対処の性格にかんがみ、国においては武力攻撃事態等への対処に関する主要な役割を担い、地方公共団体においては武力攻撃事態等における当該地方公共団体の住民の生命、身体及び財産の保護に関して、国の方針に基づく措置の実施その他適切な役割を担うことを基本とするものとする。
(国民の協力)
第八条 国民は、国及び国民の安全を確保することの重要性にかんがみ、指定行政機関、地方公共団体又は指定公共機関が対処措置を実施する際は、必要な協力をするよう努めるものとする。
   第二章 武力攻撃事態等への対処のための手続等
(対処基本方針)
第九条 政府は、武力攻撃事態等に至ったときは、武力攻撃事態等への対処に関する基本的な方針(以下「対処基本方針」という。)を定めるものとする。
2  対処基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
一  武力攻撃事態であること又は武力攻撃予測事態であることの認定及び当該認定の前提となった事実
二  当該武力攻撃事態等への対処に関する全般的な方針
三  対処措置に関する重要事項
3  武力攻撃事態においては、対処基本方針には、前項第三号に定める事項として、次に掲げる内閣総理大臣の承認を行う場合はその旨を記載しなければならない。
一  防衛大臣が自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第七十条第一項 又は第八項 の規定に基づき発する同条第一項第一号 に定める防衛招集命令書による防衛招集命令に関して同項 又は同条第八項 の規定により内閣総理大臣が行う承認
二  防衛大臣が自衛隊法第七十五条の四第一項 又は第六項 の規定に基づき発する同条第一項第一号 に定める防衛招集命令書による防衛招集命令に関して同項 又は同条第六項の規定により内閣総理大臣が行う承認
三  防衛大臣が自衛隊法第七十七条 の規定に基づき発する防衛出動待機命令に関して同条 の規定により内閣総理大臣が行う承認
四  防衛大臣が自衛隊法第七十七条の二 の規定に基づき命ずる防御施設構築の措置に関して同条の規定により内閣総理大臣が行う承認
五  防衛大臣が武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律 (平成十六年法律第百十三号)第十条第三項 の規定に基づき実施を命ずる行動関連措置としての役務の提供に関して同項 の規定により内閣総理大臣が行う承認
六  防衛大臣が武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 (平成十六年法律第百十六号)第四条 の規定に基づき命ずる同法第四章 の規定による措置に関して同条 の規定により内閣総理大臣が行う承認
4  武力攻撃事態においては、対処基本方針には、前項に定めるもののほか、第二項第三号に定める事項として、第一号に掲げる内閣総理大臣が行う国会の承認(衆議院が解散されているときは、日本国憲法第五十四条 に規定する緊急集会による参議院の承認。以下この条において同じ。)の求めを行う場合にあってはその旨を、内閣総理大臣が第二号に掲げる防衛出動を命ずる場合にあってはその旨を記載しなければならない。ただし、同号に掲げる防衛出動を命ずる旨の記載は、特に緊急の必要があり事前に国会の承認を得るいとまがない場合でなければ、することができない。
一  内閣総理大臣が防衛出動を命ずることについての自衛隊法第七十六条第一項 の規定に基づく国会の承認の求め
二  自衛隊法第七十六条第一項 の規定に基づき内閣総理大臣が命ずる防衛出動
5  武力攻撃予測事態においては、対処基本方針には、第二項第三号に定める事項として、次に掲げる内閣総理大臣の承認を行う場合はその旨を記載しなければならない。
一  防衛大臣が自衛隊法第七十条第一項 又は第八項 の規定に基づき発する同条第一項第一号 に定める防衛招集命令書による防衛招集命令(事態が緊迫し、同法第七十六条第一項 の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合に係るものに限る。)に関して同法第七十条第一項 又は第八項 の規定により内閣総理大臣が行う承認
二  防衛大臣が自衛隊法第七十五条の四第一項 又は第六項 の規定に基づき発する同条第一項第一号 に定める防衛招集命令書による防衛招集命令(事態が緊迫し、同法第七十六条第一項 の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合に係るものに限る。)に関して同法第七十五条の四第一項 又は第六項 の規定により内閣総理大臣が行う承認
三  防衛大臣が自衛隊法第七十七条 の規定に基づき発する防衛出動待機命令に関して同条 の規定により内閣総理大臣が行う承認
四  防衛大臣が自衛隊法第七十七条の二 の規定に基づき命ずる防御施設構築の措置に関して同条 の規定により内閣総理大臣が行う承認
五  防衛大臣が武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律第十条第三項 の規定に基づき実施を命ずる行動関連措置としての役務の提供に関して同項 の規定により内閣総理大臣が行う承認
6  内閣総理大臣は、対処基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
7  内閣総理大臣は、前項の閣議の決定があったときは、直ちに、対処基本方針(第四項第一号に規定する国会の承認の求めに関する部分を除く。)につき、国会の承認を求めなければならない。
8  内閣総理大臣は、第六項の閣議の決定があったときは、直ちに、対処基本方針を公示してその周知を図らなければならない。
9  内閣総理大臣は、第七項の規定に基づく対処基本方針の承認があったときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。
10 第四項第一号に規定する防衛出動を命ずることについての承認の求めに係る国会の承認が得られたときは、対処基本方針を変更して、これに当該承認に係る防衛出動を命ずる旨を記載するものとする。
11 第七項の規定に基づく対処基本方針の承認の求めに対し、不承認の議決があったときは、当該議決に係る対処措置は、速やかに、終了されなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、第四項第二号に規定する防衛出動を命じた自衛隊については、直ちに撤収を命じなければならない。
12 内閣総理大臣は、対処措置を実施するに当たり、対処基本方針に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督する。
13 第六項から第九項まで及び第十一項の規定は、対処基本方針の変更について準用する。ただし、第十項の規定に基づく変更及び対処措置を構成する措置の終了を内容とする変更については、第七項、第九項及び第十一項の規定は、この限りでない。
14 内閣総理大臣は、対処措置を実施する必要がなくなったと認めるとき又は国会が対処措置を終了すべきことを議決したときは、対処基本方針の廃止につき、閣議の決定を求めなければならない。
15 内閣総理大臣は、前項の閣議の決定があったときは、速やかに、対処基本方針が廃止された旨及び対処基本方針に定める対処措置の結果を国会に報告するとともに、これを公示しなければならない。
(対策本部の設置)
第十条 内閣総理大臣は、対処基本方針が定められたときは、当該対処基本方針に係る対処措置の実施を推進するため、内閣法 (昭和二十二年法律第五号)第十二条第四項 の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時に内閣に武力攻撃事態等対策本部(以下「対策本部」という。)を設置するものとする。
2  内閣総理大臣は、対策本部を置いたときは、当該対策本部の名称並びに設置の場所及び期間を国会に報告するとともに、これを公示しなければならない。
(対策本部の組織)
第十一条 対策本部の長は、武力攻撃事態等対策本部長(以下「対策本部長」という。)とし、内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣)をもって充てる。
2  対策本部長は、対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
3  対策本部に、武力攻撃事態等対策副本部長(以下「対策副本部長」という。)、武力攻撃事態等対策本部員(以下「対策本部員」という。)その他の職員を置く。
4  対策副本部長は、国務大臣をもって充てる。
 対策副本部長は、対策本部長を助け、対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。対策副本部長が二人以上置かれている場合にあっては、あらかじめ対策本部長が定めた順序で、その職務を代理する。
6  対策本部員は、対策本部長及び対策副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。この場合において、国務大臣が不在のときは、そのあらかじめ指名する副大臣(内閣官房副長官を含む。)がその職務を代行することができる。
7  対策副本部長及び対策本部員以外の対策本部の職員は、内閣官房の職員、指定行政機関の長(国務大臣を除く。)その他の職員又は関係する指定地方行政機関の長その他の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
(対策本部の所掌事務)
第十二条 対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  指定行政機関、地方公共団体及び指定公共機関が実施する対処措置に関する対処基本方針に基づく総合的な推進に関すること。
二  前号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務
(指定行政機関の長の権限の委任)
第十三条 指定行政機関の長(当該指定行政機関が内閣府設置法第四十九条第一項 若しくは第二項 若しくは国家行政組織法第三条第二項 の委員会若しくは第二条第四号 ロに掲げる機関又は同号 ニに掲げる機関のうち合議制のものである場合にあっては、当該指定行政機関。次項において同じ。)は、対策本部が設置されたときは、対処措置を実施するため必要な権限の全部又は一部を当該対策本部の職員である当該指定行政機関の職員又は当該指定地方行政機関の長若しくはその職員に委任することができる。
2  指定行政機関の長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。
(対策本部長の権限)
第十四条 対策本部長は、対処措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、対処基本方針に基づき、指定行政機関の長及び関係する指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、関係する地方公共団体の長その他の執行機関並びに関係する指定公共機関に対し、指定行政機関、関係する地方公共団体及び関係する指定公共機関が実施する対処措置に関する総合調整を行うことができる。
2  前項の場合において、当該地方公共団体の長その他の執行機関及び指定公共機関(次条及び第十六条において「地方公共団体の長等」という。)は、当該地方公共団体又は指定公共機関が実施する対処措置に関して対策本部長が行う総合調整に関し、対策本部長に対して意見を申し出ることができる。
(内閣総理大臣の権限)
第十五条 内閣総理大臣は、国民の生命、身体若しくは財産の保護又は武力攻撃の排除に支障があり、特に必要があると認める場合であって、前条第一項の総合調整に基づく所要の対処措置が実施されないときは、対策本部長の求めに応じ、別に法律で定めるところにより、関係する地方公共団体の長等に対し、当該対処措置を実施すべきことを指示することができる。
 内閣総理大臣は、次に掲げる場合において、対策本部長の求めに応じ、別に法律で定めるところにより、関係する地方公共団体の長等に通知した上で、自ら又は当該対処措置に係る事務を所掌する大臣を指揮し、当該地方公共団体又は指定公共機関が実施すべき当該対処措置を実施し、又は実施させることができる。
一  前項の指示に基づく所要の対処措置が実施されないとき。
二  国民の生命、身体若しくは財産の保護又は武力攻撃の排除に支障があり、特に必要があると認める場合であって、事態に照らし緊急を要すると認めるとき。
(損失に関する財政上の措置)
第十六条 政府は、第十四条第一項又は前条第一項の規定により、対処措置の実施に関し、関係する地方公共団体の長等に対する総合調整又は指示が行われた場合において、その総合調整又は指示に基づく措置の実施により当該地方公共団体又は指定公共機関が損失を受けたときは、その損失に関し、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
(安全の確保)
第十七条 政府は、地方公共団体及び指定公共機関が実施する対処措置について、その内容に応じ、安全の確保に配慮しなければならない。
(国際連合安全保障理事会への報告)
第十八条 政府は、国際連合憲章第五十一条及び日米安保条約第五条第二項の規定に従って、武力攻撃の排除に当たって我が国が講じた措置について、直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。
(対策本部の廃止)
第十九条 対策本部は、対処基本方針が廃止されたときに、廃止されるものとする。
2  内閣総理大臣は、対策本部が廃止されたときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。
(主任の大臣)
第二十条 対策本部に係る事項については、内閣法 にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
   第三章 武力攻撃事態等への対処に関する法制の整備
(事態対処法制の整備に関する基本方針)
第二十一条 政府は、第三条の基本理念にのっとり、武力攻撃事態等への対処に関して必要となる法制(以下「事態対処法制」という。)の整備について、次条に定める措置を講ずるものとする。
2  事態対処法制は、国際的な武力紛争において適用される国際人道法の的確な実施が確保されたものでなければならない。
3  政府は、事態対処法制の整備に当たっては、対処措置について、その内容に応じ、安全の確保のために必要な措置を講ずるものとする。
4  政府は、事態対処法制の整備に当たっては、対処措置及び被害の復旧に関する措置が的確に実施されるよう必要な財政上の措置を講ずるものとする。
5  政府は、事態対処法制の整備に当たっては、武力攻撃事態等への対処において国民の協力が得られるよう必要な措置を講ずるものとする。この場合においては、国民が協力をしたことにより受けた損失に関し、必要な財政上の措置を併せて講ずるものとする。
6  政府は、事態対処法制について国民の理解を得るために適切な措置を講ずるものとする。
(事態対処法制の整備)
第二十二条 政府は、事態対処法制の整備に当たっては、次に掲げる措置が適切かつ効果的に実施されるようにするものとする。
一  次に掲げる措置その他の武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するため、又は武力攻撃が国民生活及び国民経済に影響を及ぼす場合において当該影響が最小となるようにするための措置
イ 警報の発令、避難の指示、被災者の救助、消防等に関する措置
ロ 施設及び設備の応急の復旧に関する措置
ハ 保健衛生の確保及び社会秩序の維持に関する措置
ニ 輸送及び通信に関する措置
ホ 国民の生活の安定に関する措置
ヘ 被害の復旧に関する措置
二  武力攻撃を排除するために必要な自衛隊が実施する行動が円滑かつ効果的に実施されるための次に掲げる措置その他の武力攻撃事態等を終結させるための措置(次号に掲げるものを除く。)
イ 捕虜の取扱いに関する措置
ロ 電波の利用その他通信に関する措置
ハ 船舶及び航空機の航行に関する措置
三  アメリカ合衆国の軍隊が実施する日米安保条約に従って武力攻撃を排除するために必要な行動が円滑かつ効果的に実施されるための措置
(事態対処法制の計画的整備)
第二十三条 政府は、事態対処法制の整備を総合的、計画的かつ速やかに実施しなければならない。
   第四章 緊急対処事態その他の緊急事態への対処のための措置
(その他の緊急事態対処のための措置)
第二十四条 政府は、我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保を図るため、次条から第二十七条までに定めるもののほか、武力攻撃事態等以外の国及び国民の安全に重大な影響を及ぼす緊急事態に的確かつ迅速に対処するものとする。
2  政府は、前項の目的を達成するため、武装した不審船の出現、大規模なテロリズムの発生等の我が国を取り巻く諸情勢の変化を踏まえ、次に掲げる措置その他の必要な施策を速やかに講ずるものとする。
一  情勢の集約並びに事態の分析及び評価を行うための態勢の充実
二  各種の事態に応じた対処方針の策定の準備
三  警察、海上保安庁等と自衛隊の連携の強化
(緊急対処事態対処方針)
第二十五条 政府は、緊急対処事態(武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態又は当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態(後日対処基本方針において武力攻撃事態であることの認定が行われることとなる事態を含む。)で、国家として緊急に対処することが必要なものをいう。以下同じ。)に至ったときは、緊急対処事態に関する対処方針(以下「緊急対処事態対処方針」という。)を定めるものとする。
2  緊急対処事態対処方針に定める事項は、次のとおりとする。
一  緊急対処事態であることの認定及び当該認定の前提となった事実
二  当該緊急対処事態への対処に関する全般的な方針
三  緊急対処措置に関する重要事項
3  前項第三号の緊急対処措置とは、緊急対処事態対処方針が定められてから廃止されるまでの間に、指定行政機関、地方公共団体又は指定公共機関が法律の規定に基づいて実施する次に掲げる措置をいう。
一  緊急対処事態を終結させるためにその推移に応じて実施する緊急対処事態における攻撃の予防、鎮圧その他の措置
二  緊急対処事態における攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するため、又は緊急対処事態における攻撃が国民生活及び国民経済に影響を及ぼす場合において当該影響が最小となるようにするために緊急対処事態の推移に応じて実施する警報の発令、避難の指示、被災者の救助、施設及び設備の応急の復旧その他の措置
4  内閣総理大臣は、緊急対処事態対処方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
5  内閣総理大臣は、前項の閣議の決定があったときは、当該決定があった日から二十日以内に国会に付議して、緊急対処事態対処方針につき、国会の承認を求めなければならない。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会において、速やかに、その承認を求めなければならない。
6  内閣総理大臣は、第四項の閣議の決定があったときは、直ちに、緊急対処事態対処方針を公示してその周知を図らなければならない。
7  内閣総理大臣は、第五項の規定に基づく緊急対処事態対処方針の承認があったときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。
8  第五項の規定に基づく緊急対処事態対処方針の承認の求めに対し、不承認の議決があったときは、当該議決に係る緊急対処措置は、速やかに、終了されなければならない。
9  内閣総理大臣は、緊急対処措置を実施するに当たり、緊急対処事態対処方針に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督する。
10 第四項から第八項までの規定は、緊急対処事態対処方針の変更について準用する。ただし、緊急対処措置を構成する措置の終了を内容とする変更については、第五項、第七項及び第八項の規定は、この限りでない。
11 内閣総理大臣は、緊急対処措置を実施する必要がなくなったと認めるとき又は国会が緊急対処措置を終了すべきことを議決したときは、緊急対処事態対処方針の廃止につき、閣議の決定を求めなければならない。
12 内閣総理大臣は、前項の閣議の決定があったときは、速やかに、緊急対処事態対処方針が廃止された旨及び緊急対処事態対処方針に定める緊急対処措置の結果を国会に報告するとともに、これを公示しなければならない。
(緊急対処事態対策本部の設置)
第二十六条 内閣総理大臣は、緊急対処事態対処方針が定められたときは、当該緊急対処事態対処方針に係る緊急対処措置の実施を推進するため、内閣法第十二条第四項 の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時に内閣に緊急対処事態対策本部を設置するものとする。2  内閣総理大臣は、緊急対処事態対策本部を置いたときは、当該緊急対処事態対策本部の名称並びに設置の場所及び期間を国会に報告するとともに、これを公示しなければならない。