>  > 「ヘイト規制法案」表現の自由を破壊へ

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参議院HP「人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律案:参議院」より。

 安保法制をめぐり紛糾する国会で、新たな「表現の自由」を侵害する法案の審議が続いている。8月4日、参議院法務委員会で審議が始まった「人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律」。通称「ヘイトスピーチ規制法案」が、それだ。

 この法案は、近年社会問題のひとつとして盛んに取り上げられている、特定の人種や民族への差別をあおる「ヘイトスピーチ」を規制することを目的としたもので、5月に民主・社民両党などによって参議院に共同提出されていたものだ。

 もちろん、人種や民族を理由とした迫害が、容認されるべきものではないことは当然だ。

 しかし、その当然の「正義」を推進するために、この法律は「表現の自由」をないがしろにしている面が否めない。それが最も端的に表れているのは、差別を定義した第二条の部分。ここには、こう記されている。

第二条 この法律において「人種等を理由とする差別」とは、次条の規定に違反する行為をいう。 2 この法律において「人種等」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身をいう。

 法案では、この定義を示した上で第三条からは「不当な差別的取扱い」「侮辱、嫌がらせその他の不当な差別的言動」などを禁止することを定めている。また、そのために国や地方公共団体が必要な施策を定めることを求めている。

 ヘイトスピーチ規制法案という通称で呼ばれてはいるものの、罰則は設けられていない。

 にもかかわらず、この法案が危険なのは第二条で定められた「定義」が極めて広いことだ。ここでは「人種等」の説明の中に「種族的出身」を含むことが明記されている。

「種族的出身」とは「出自」よりも広い枠で出身地域や文化、集団を指すことと理解される。それを「人種等を理由とする不当な差別的取扱い」という禁止行為に含めば、拡大解釈をしてさまざまな表現を「差別」として禁ずることができる。

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