運転免許:病気で取り消し2.5倍に…前年同期比 警察庁

毎日新聞 2015年07月16日 12時50分(最終更新 07月16日 15時35分)

 警察庁は16日、病気などによる運転免許の取り消し・停止などの行政処分が昨年6月からの1年間で7711件あり、前年同期の約2.5倍に上ったと発表した。運転に支障を及ぼす可能性のある病状の申告を義務化した改正道交法が昨年6月に施行され、1年が経過したのを機に全国の状況を集計した。

 改正法で施行された制度では、運転免許の取得・更新時に、過去5年以内に病気などで意識を失ったことがあるかなどの質問票に答えることが求められる。医師が特定の病気と判断すれば、免許が取り消されたり、停止とされたりする。

 同庁の集計では、今年5月までの1年間で質問票によって11万1489人が病状を申告し、このうち1415件が免許を取り消されるなどした。これを含めた取り消しなどの処分は計7711件で、内訳はてんかん2313件▽認知症1165件▽統合失調症1006件▽再発性失神926件−−などだった。本人や家族らによる警察への相談件数は7万744件で前年同期の約1.3倍だった。

 改正道交法は、2011年にてんかん発作で意識を失った運転者による車の暴走事故で小学生6人が死亡した栃木県鹿沼市の事故などがきっかけとなり成立した。【長谷川豊】

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