県内の回収命令について
印刷用ページを表示する掲載日:2015年8月11日更新
クドア・セプテンプンクタータが基準値以上検出された「韓国産活ひらめ(生食用)」の回収について
福岡検疫所門司検疫所支所下関分室がモニタリングし、横浜検疫所輸入食品・検疫検査センターで検査した韓国産活ひらめ(生食用)から基準値を上回るクドア・セプテンプンクタータが検出されたため、豊肥保健所はこのひらめによる危害の発生を防止するため、輸入者に対して、食品衛生法第54条に基づく回収を命令をしました。
1 違反食品
商品名 韓国産活ひらめ(生食用)
輸入日 平成27年8月5日(水曜日)
2 輸入者
清川商事有限会社(大分県豊後大野市清川町砂田743番地)
3 検査結果
クドア・セプテンプンクタータ(Kudoa septempunctata) 1.7×10^6/g (基準値 1.0×10^6/g)
検査年月日 平成27年8月5日~平成27年8月10日
モニタリング機関 福岡検疫所門司検疫所支所下関分室
検査機関 横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター
4 違反内容
食品衛生法第6条第3号違反(病原微生物により汚染され、またはその疑いがあり、人の健康を損なうおそれがあるものを販売してはならない。)
5 措置
食品衛生法第54条に基づく回収命令
6 その他
現在のところ、健康被害等の情報は寄せられていません。
7 参考
クドア・セプテンプンクタータが寄生しているひらめを生で喫食した場合、嘔吐・下痢等の症状を呈する可能性があります。