記事詳細
在外被爆者にも医療費全額規定適用 最高裁で確定へ
海外に住む被爆者に対し、被爆者援護法に定める医療費の全額支給規定が適用されるかが争われた訴訟で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は10日、上告審の判決期日を9月8日に指定した。2審判決の変更に必要な弁論が開かれていないため、全額支給すべきだとした2審大阪高裁判決が確定する見込み。
在外被爆者の医療費について、最高裁が判断を示すのは初めて。同種訴訟では広島、長崎両地裁が訴えを棄却して原告が控訴しており、最高裁が示す判断が影響を与えるとみられる。
原告は韓国在住の被爆者や遺族。援護法は被爆者がやむを得ない理由で国内にある指定医療機関以外で治療を受けた場合、医療費の自己負担分を全額支給できると規定。しかし、在外被爆者の海外治療は「保険医療制度が違う」などと対象外とされてきた。
1審大阪地裁は平成25年10月、「援護法を在外被爆者に適用しないと限定解釈する合理性はない」として、原告の申請を却下した大阪府の処分を取り消し、2審も支持した。