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打ち出し始めた「中国の脅威」 安保法案の議論は参院で深まるか

安保法案が衆議院で可決され、審議の場が参議院に移りました。衆議院で行われていた議論では、「集団的自衛権」に対する憲法論が主な争点となり、抽象的な面が大きいまま採決に至りました。しかし、安倍首相は7月29日の参院平和安全法制特別委員会で、「中国の力による現状変更の試みに対しては、事態をエスカレートすることなく、冷静かつ毅然として対応していく」と述べ、安保法案に関する具体的な問題について、少し踏み込んだ言及をしてきました。どうしてこのような変化が生じたのでしょうか。憲法論との関係や、参議院での議論のポイントなどを、前衆議院議員の三谷英弘弁護士に聞きました。

法案への理解が進まず方針転換

――参議院の審議に入って、安部首相は具体的に「中国の脅威」を強調し始めました。この点についてはどう思いますか?

 正直に申し上げて、東・南シナ海にてどう中国を抑え込むか、どう中国の武力攻撃を抑止するかを論じることなく、今回の法案の真の目的を理解することはできません。安部首相も、衆議院ではこの問題にあえて触れずにきましたが、ここへ来て国民に対してこの問題を説明することは避けられないと考えたのだと思います。

 中国は東・南シナ海から外海に進出するため、日本のみならずフィリピン、インドネシア、台湾、マレーシアなどが持っている領域を突破したいと考えています。そのため、軍事費を増大させ、南沙諸島での埋め立てや空港建設などを行い、実行支配を強めようとしています。

 また、アメリカも国力を落とし、太平洋における軍備から手を引きたがっています。日本も完全にアメリカに依存するのではなく、自国の安全は自国で守り、他国と共同して活動することを今まで以上に考えなければならないという現実があるといえるでしょう。

 中国の拡大政策に対する抑止力として「集団的自衛権」は不可欠のものになっているのです。現実的な国際派の有識者で「集団的自衛権」などなくても中国の拡大政策を抑止できると言っている人はいないでしょう。

――どうして、この問題は衆議院の審議ではあまり表に出てこなかったのでしょうか。

 中国を「仮想敵国」とすることは、国会の審議ではなかなか正面切って言いにくい部分だったのだと思います。冷戦の時と比較してみると分かりやすいでしょう。この時は、安全保障戦略において、ソ連を「仮想敵国」としても大きな問題は起きませんでした。なぜなら、当時は世界的な情勢としてアメリカとソ連の2軸対立構造が明確で、ソ連と多少の経済的つながりはあったとしても、アメリカとの同盟関係のメリットとは比較にならなかったからです。

 しかし、現代における中国との関係はそうではありません。中国とは、地理的な距離も近いし、人的、経済的な結びつきも極めて強いです。こうした状況を考えると、現在は中国への配慮をしながら、現実的な安全保障の問題に対応していくという政治的なバランスが求められる時代になっているといえるでしょう。そういう意味では、安保法案の審議で中国を名指しすることにも、当然、リスクやデメリットが伴います。しかし、ことここに至っては、この議論にいつまでも目を背けているわけには参りません。特に与党においては、安保法案への理解が進んでいないという現実を目の前にして、この点に踏み込む決意を固めたのだろうと思いますし、その点は評価できると考えています。

「憲法論」に終始した衆院審議

――しかし、そうした議論の前提として「集団的自衛権」はそもそも違憲論であるという見解が、憲法学者の間では多数を占めています。

 連日報道されていることもあり、有権者の中には「集団的自衛権」は何が何でも憲法違反だ、と考えている方も多いかもしれません。憲法学者にもそういう方は少なくないことも事実でしょう。

 しかし、現行憲法下における「集団的自衛権」は、一部の「右傾化」した人だけが認めるというものではありません。例えば京都大学の大石眞教授は、集団的自衛権に関して、憲法改正という手続きを踏むことが「最も賢明なやり方」だが、「憲法に明確な禁止規定がないにもかかわらず集団的自衛権を当然に否認する議論にはくみしない」として、解釈変更によって集団的自衛権を容認する余地を認めています。また、同じく京都大学の曽我部真裕教授は、「集団的自衛権を全面的に認めることはできなくとも、それがあくまで自国の利益のために行使する範囲内であれば認められる」と結論付けています。

 私も、筋を通すのであれば憲法改正を行うべきだというのはその通りだと思います。しかし、自分は、法律家としても、憲法改正されない限りは「集団的自衛権」は許されないと単純に結論付けるべき問題ではないと考えています。

――それは、どのような理由でしょうか?

 そもそも、中国をめぐって軍事的なバランスがいつ崩れるか分からないという、相当に切迫した状況が現に存在するわけです。こうした、国家の安全保障という問題に関して高度な立法の必要性がある中で、「衆参両議院の総議員の三分の二以上の賛成」、「国民投票での過半数の賛成」という非常に厳しい要件がある憲法改正が完了するまで、今のままで本当にいいのでしょうか。ましてや憲法9条の改正を争点にするとなれば、現実的に考えて容易ではありません。もちろん、文面上明らかに違憲だという立法をしてはならないことは当然ですが、明らかに憲法違反にはならないように合理的な説明を付け、その範囲で立法を行うことはできるはずです。

 立法をするにあたっては、なぜその立法を行う必要があるのか(必要性)という実質を論証した上で、その必要性に応じて行う立法が、憲法上及び法律上認められうること(許容性)も同時に備えていなければならないことは確かです。しかし、今回の安保法制に関しては、違憲論が大々的にクローズアップされてしまったことで、憲法論、すなわち許容性の議論という入り口で止まってしまいました。参議院では、必要性の議論、つまり現実として「中国の脅威」がいかなるものかという議論が深まるかがポイントになるでしょう。この議論によって、「集団的自衛権」が必要だと理解できる方も多くなると思います。

「集団的自衛権」に向き合った議論を

――こうした議論の状況の変化を踏まえて、参議院での審議にはどのようなことを期待したいですか?

 衆議院の審議では、維新の党が自公案に対して対案を出しました。維新の党案においては、「集団的自衛権」を認めることが憲法に違反するという指摘を回避するため、「自衛権」を単純に「自国を守るために武力行使をするもの」として再定義し、「個別的自衛権」の範囲を拡大することで、「集団的自衛権」という言葉を使わないで説明をしています。

しかし、この案には大きな問題がありました。従来の国際法における「自衛権」の考え方によって武力攻撃が正当化されるのは、自国に対する武力攻撃があった場合に「個別的自衛権」を発動するか、他国に対する武力攻撃があった場合に「集団的自衛権」を発動する場合に限られます。自国に対する武力攻撃がないのに、自国を防衛するためだと主張して、他国に武力攻撃を行うと、「先制攻撃」という扱いになってしまい、国際法との適合性を欠いてしまいます。衆議院で提出された維新案は、憲法9条という憲法的な議論を避けるため、「集団的自衛権」を認めているか否かを曖昧にするという手法が取られていたのです。

 しかし、維新の党最高顧問である橋下徹氏は自らのTwitterの中で、維新案の「自衛権」は「個別的自衛権」と「集団的自衛権」の双方を含むものと正面から認めるべきだと強調されています。橋下最高顧問が指摘されるとおり、参議院での審議においては、「正論には正論」で議論を戦わせることができれば、いつまでも集団的自衛権を認めるか否かという入口論にとどまることなく、何ができて何ができないのか、という実質的な議論が行われることになりますし、国民の中においても安保法制に対する理解が深まるのではないでしょうか。維新の党は、参議院では衆議院から修正した新たな案を出す予定があるといいますから、真の争点が浮き彫りになるような問題提起を期待したいと思います。

(ライター・関田真也)

《取材協力》三谷英弘(みたに・ひでひろ) 弁護士。平成12年に東大法卒、平成13年から弁護士。ワシントン大学院留学を経て、平成24年総選挙にみんなの党所属として当選。在職中は経済産業委、安全保障委等に所属。平成26年総選挙ではみんなの党解党を受け無所属にて出馬、落選。再起を期す

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