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女子高生殺害 リベンジポルノでも追起訴
8月7日 22時00分

女子高生殺害 リベンジポルノでも追起訴
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おととし、東京・三鷹市で女子高校生が殺害された事件で、検察は裁判中の元交際相手について、事件当時、インターネット上に被害者の画像を投稿したリベンジポルノと呼ばれる行為を行ったとして追起訴しました。
おととし10月、東京・三鷹市で、高校3年生の女子生徒が殺害された事件では、元交際相手の池永チャールストーマス被告(23)が、殺人などの罪で起訴されましたが、被害者と交際中に撮影した画像をインターネット上に投稿したリベンジポルノと呼ばれる行為については起訴されませんでした。
リベンジポルノについて、1審は刑の重さを決める要素の1つに挙げ、懲役22年の判決を言い渡しましたが、2審は「起訴されていない行為を実質的に処罰する趣旨で刑の重さを決めた疑いがある」として審理のやり直しを命じ、これに対し、被害者の両親が罪に問うべきだと告訴していました。
これについて、東京地検立川支部は、7日、事件当時、被害者の画像13点をインターネットのサイトに投稿したとして、児童ポルノ禁止法違反などの罪で池永被告を追起訴しました。

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