離婚後の相手方の荷物の発送について
離婚の調停や裁判費用、家庭裁判所への相談や妻への慰謝料・養育費に関する弁護士相談
離婚後、相手方の荷物が当方の自宅内にある為
弁護士と相談した結果、「着払いで送ってしまうのがいい」という助言を受け、梱包資材を購入し、梱包後相手方に着払いで発送しました。
発送した旨を相手方にメールで送ったのですが、相手方より、貴方が送った物は不振な物かもしれない、受け取りを拒否する。
私の荷物を送った根拠を送れ。
とメールが返信されて来ました。
当方は、相手方の動産物を梱包し発送したまでで不振なものは入れておりません。
この場合、相手が受け取り拒否をした場合、
・荷物自体を不振な物と定義され廃棄処分は可能でしょうか?
・受け取り拒否をされた段階で、相手が所有権を破棄した物として扱えれるのでしょうか?
当方は戻ってきても受け取るつもりもありません。
既に当方自宅の場所を無駄に占拠されている状態です。
他に良い方法がありましたらご教授頂ければと思います。
宜しくお願いいたします。
先方は,相談されている方から送られたきたものが自身のものであるか否か,安全なものであるか否かの確認がとれないと主張しているだけであり,
廃棄処分の依頼や所有権放棄の意思を示していると評価することはできません。
相談の内容をみていますと,双方が感情的になっていると理解できますので,
相談されている方で動産の廃棄を行うと
損害賠償や器物損壊の主張を受けることになりかねません。
本来ですと,他人の物を管理・保管していると,それに相当する費用の請求を行うことが可能になることがあります。
一度,送られた荷物を受け取られ,今後については管理・保管料の支払いを求めるので,
自ら取りに来るか,相談されている方を信用して荷物の郵送に応じるのかを選択してもらってはいかがでしょうか。
冨宅先生
回答ありがとうございます。
廃棄については理解いたしました。
今回については受け取り拒否をされた場合、戻って着た物を含め管理・保管料を請求すると相手に送ろうと思いますが
請求出来るとして、妥当な金額等はどの様に決めればいいのでしょうか?
荷物の量にもよりますが,
例えば,小スペースのレンタル倉庫を借りた場合には数千円から1万円前後の金額ですので,
それを参考にしてみられてはいかがでしょうか。
あるいは,相談されている方で,いつまでに引き取らなければレンタル倉庫で保管すること,
その際には月額○○円の費用を要することになり,その費用を請求させていただくことになることを伝えるというのも一つの方法ではないでしょうか。
冨宅先生
回答ありがとうございます。
レンタル倉庫等周辺の情報を探して平均的な金額を提示してみます。
また、受け取り拒否で戻ってきた際も同様に管理・保管料としてみます。
本格的に請求をする際は、やはり請求書として相手方に送る方法が正しいのでしょうか?
又は、内容証明にて送付し確実な根拠の元送る方法がいいのでしょうか?
万が一、相手が支払わないとなれば少額訴訟を考えていますが
立証される証拠として、占拠されている動産物の状況写真、請求書、別居時に取り交わした覚書等で
十分な証拠能力として果たせるのでしょうか?
みんなの回答
2015年07月06日 12時14分
2015年07月06日 13時53分
2015年07月06日 14時39分
2015年07月06日 18時15分
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