そもそも玉野市観光協会と平野寿将(オフィス寿将)との間の契約は、
下記のとおりのプロデュース契約のみです。
宇野港周辺の「にぎわい創出」を目的として業務委託契約を締結。
<第1期 業務委託契約>
委託者: 玉野市観光協会
受託者: オフィス・寿将
締結日: 平成15年4月18日
委託期間: 平成15年4月18日〜平成16年3月31日
委託業務内容: 飲食施設の「にぎわい創出事業」の企画等に
ついて総合プロデュース。
1 施設、コンセプト、ストーリー、運営方法等の企画、総合
プロデュースに係わること。
2 詳細設計者への指示、助言、協力に係わること。
3 出店者への募集に係わること。
4 出店者審査委員会への参加及びブランドミックスに
係わること。
5 本事業に関する広告等における、肖像、名称の使用に
係わること。
6 テレビ番組制作監修及び出演に係わること。
7 オープニングイベントへの出演及びイベント企画に
係わること。
8 本事業のPRに係わること。
9 特産品開発の企画助言に係わること。
<第2期 業務委託契約>
委託者: 玉野市観光協会
受託者: オフィス・寿将
締結日: 平成16年4月1日
委託期間: 平成16年4月1日〜平成17年3月31日
委託業務内容: 第1期内容と同じ
* ただし、第2期の契約については、平成16年11月15日、
オフィス・寿将より契約を解除いたしました。
1.玉野市観光協会の提訴について
この度、玉野市観光協会が弊社に対して、「クッチーナ デ ウーノ」の
未払家賃等の支払を求める裁判を岡山地裁に提訴したとの報道がなされ、
お騒がせしております。
しかし、弊社においては、玉野市観光協会に未払家賃等の支払義務を
負うものではなく、提訴される理由はないと考えております。
一部の報道に、弊社に未払家賃があるかのような記載がありますが、
そのような事実はありません。
玉野市観光協会の提訴は不当であると考えておりますので、法廷の場で、
真実を明らかにするため、闘っていく所存です。
2.玉野市観光協会に対し、平成18年12月4日、訴訟を提起します!
逆に、弊社は、玉野市観光協会によって損害を被っています。
平成15年11月、玉野市町おこし事業のひとつである地元飲食企業家を
そだてる一環としての「クッチーナ デ ウーノ」オープン直前になって、
玉野市観光協会および玉野市町おこし課は、資金不足により、地元出店者に
観光協会側で準備すると約束していた厨房機器の準備ができず、
「クッチーナ デ ウーノ」のオープンが危機的な状況となりました。
弊社代表者平野は、準備段階から「クッチーナ デ ウーノ」に
プロデューサーとしてのみ関わっていたにもかかわらず、観光協会から、
オープンが遅れることは何としても避けたいが、観光協会では急いで
資金を調達する手段がないので、弊社名義でリースを組んで欲しいと
依頼されました。
この事実について、その後、公の場において、町おこし課も認めている
ことです。
勿論、後日、観光協会においてこのリース代金を精算するから
ということでした。
このように、弊社は、観光協会が精算するとの約束を信じて、
「クッチーナ デ ウーノ」に設置された合計金1730万円の
厨房機器についてリース契約を締結しましたが、観光協会は、未だに
このリース料金の精算をせず、放置したままです。
弊社は、平成18年9月27日付の内容証明郵便をもって、観光協会に
対し、このリース代金相当額1730万円の支払請求をしております。
この弊社の請求に対し、観光協会は、平成18年10月30日付の
「回答書」で支払を拒否しました。この回答書においては、「当協会は
施設としての『クッチーナ』の所有者であり、かつ、各出店者に対する
賃貸人であるに過ぎない」との主張がなされていたものです。
しかし上記のとおり、本来、地元出店者に、観光協会側で準備すると
約束していた厨房機器の準備ができず、弊社が用意した厨房機器を使用し、
収益を上げていたのです。しかるに、弊社において、観光協会を相手取り、
このリース代金1730万円の精算を請求すべく、訴訟の準備を進めて
いたところです。
この予定のとおり、平成18年12月4日、岡山地裁に観光協会に
対する訴訟を提起することと致したく存じます。
訴訟を提起致しましたら、このブログにおいて改めてご報告申し
上げる次第です。
以上につきまして、ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
株式会社 ヒサマプロジェクト
下記のとおりのプロデュース契約のみです。
宇野港周辺の「にぎわい創出」を目的として業務委託契約を締結。
<第1期 業務委託契約>
委託者: 玉野市観光協会
受託者: オフィス・寿将
締結日: 平成15年4月18日
委託期間: 平成15年4月18日〜平成16年3月31日
委託業務内容: 飲食施設の「にぎわい創出事業」の企画等に
ついて総合プロデュース。
1 施設、コンセプト、ストーリー、運営方法等の企画、総合
プロデュースに係わること。
2 詳細設計者への指示、助言、協力に係わること。
3 出店者への募集に係わること。
4 出店者審査委員会への参加及びブランドミックスに
係わること。
5 本事業に関する広告等における、肖像、名称の使用に
係わること。
6 テレビ番組制作監修及び出演に係わること。
7 オープニングイベントへの出演及びイベント企画に
係わること。
8 本事業のPRに係わること。
9 特産品開発の企画助言に係わること。
<第2期 業務委託契約>
委託者: 玉野市観光協会
受託者: オフィス・寿将
締結日: 平成16年4月1日
委託期間: 平成16年4月1日〜平成17年3月31日
委託業務内容: 第1期内容と同じ
* ただし、第2期の契約については、平成16年11月15日、
オフィス・寿将より契約を解除いたしました。
1.玉野市観光協会の提訴について
この度、玉野市観光協会が弊社に対して、「クッチーナ デ ウーノ」の
未払家賃等の支払を求める裁判を岡山地裁に提訴したとの報道がなされ、
お騒がせしております。
しかし、弊社においては、玉野市観光協会に未払家賃等の支払義務を
負うものではなく、提訴される理由はないと考えております。
一部の報道に、弊社に未払家賃があるかのような記載がありますが、
そのような事実はありません。
玉野市観光協会の提訴は不当であると考えておりますので、法廷の場で、
真実を明らかにするため、闘っていく所存です。
2.玉野市観光協会に対し、平成18年12月4日、訴訟を提起します!
逆に、弊社は、玉野市観光協会によって損害を被っています。
平成15年11月、玉野市町おこし事業のひとつである地元飲食企業家を
そだてる一環としての「クッチーナ デ ウーノ」オープン直前になって、
玉野市観光協会および玉野市町おこし課は、資金不足により、地元出店者に
観光協会側で準備すると約束していた厨房機器の準備ができず、
「クッチーナ デ ウーノ」のオープンが危機的な状況となりました。
弊社代表者平野は、準備段階から「クッチーナ デ ウーノ」に
プロデューサーとしてのみ関わっていたにもかかわらず、観光協会から、
オープンが遅れることは何としても避けたいが、観光協会では急いで
資金を調達する手段がないので、弊社名義でリースを組んで欲しいと
依頼されました。
この事実について、その後、公の場において、町おこし課も認めている
ことです。
勿論、後日、観光協会においてこのリース代金を精算するから
ということでした。
このように、弊社は、観光協会が精算するとの約束を信じて、
「クッチーナ デ ウーノ」に設置された合計金1730万円の
厨房機器についてリース契約を締結しましたが、観光協会は、未だに
このリース料金の精算をせず、放置したままです。
弊社は、平成18年9月27日付の内容証明郵便をもって、観光協会に
対し、このリース代金相当額1730万円の支払請求をしております。
この弊社の請求に対し、観光協会は、平成18年10月30日付の
「回答書」で支払を拒否しました。この回答書においては、「当協会は
施設としての『クッチーナ』の所有者であり、かつ、各出店者に対する
賃貸人であるに過ぎない」との主張がなされていたものです。
しかし上記のとおり、本来、地元出店者に、観光協会側で準備すると
約束していた厨房機器の準備ができず、弊社が用意した厨房機器を使用し、
収益を上げていたのです。しかるに、弊社において、観光協会を相手取り、
このリース代金1730万円の精算を請求すべく、訴訟の準備を進めて
いたところです。
この予定のとおり、平成18年12月4日、岡山地裁に観光協会に
対する訴訟を提起することと致したく存じます。
訴訟を提起致しましたら、このブログにおいて改めてご報告申し
上げる次第です。
以上につきまして、ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
株式会社 ヒサマプロジェクト