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@Hicetubique0ham | |||||
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@x19290 国連憲章については守備領域外ではありますが、確認した限りはほぼそれで間違いないと思います。
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@Hicetubique0ham
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6月29日 |
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確かにそのへんいろいろ曖昧なままつぶやいてましたね。今日はそのあたりを説明できたらいいなと思います。とりあえず確認していただきたいのは、国連憲章前文です homepage2.nifty.com/mekkie/peace/b… twitter.com/x19290/status/…
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@Hicetubique0ham
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6月29日 |
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@x19290 続いて外務省HPにある国連安保理の説明です。安保理の話し合いについてだけでなく、非常任理事国の選定についても言及されています。 mofa.go.jp/mofaj/gaiko/un…
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@Hicetubique0ham
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6月29日 |
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@x19290 右翼も左翼も大好き日本国憲法前文です。今回は9条の話ではないので。 houko.com/00/01/S21/000.…
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@Hicetubique0ham
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6月29日 |
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@x19290 単刀直入に言いますと、もし日本国憲法の精神に忠実であろうとなさるなら、国連安保理の非常任理事国になることは当然であるというのが今回のお話です。
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@Hicetubique0ham
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6月29日 |
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@x19290 まず見ていただきたいのは国連憲章の前文です。憲法や法律ではこの前文に法の理念が書かれます。国連憲章には2度の大戦を経て悲劇を繰り返さないために国連が作られた旨が書かれていますね。その上で国連は平和を維持することが目的とされていますが、その手段は話合いと書いてます。
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@Hicetubique0ham
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6月29日 |
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@x19290 次に見るべきは国連の平和維持において最も強大な権限を持っている(はずの)国連安保理の仕組みです。非常任理事国は投票で選ばれ、二期連続選出はできないというルールです。非常にざっくり言うと、これからどれだけ諸外国と仲良くできるかで得票数が決まるという仕組みですね。
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@Hicetubique0ham
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6月29日 |
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@x19290 そして最後は日本国憲法。9条のイメージとは打って変わって、前文では国際貢献を強く打ち出しています。さて、ここで堀内さんの意見をお聞きします。堀内さんは日本が取るべき国際貢献のあり方をどのようにお考えですか?これまでの資料を参考に意見をお願いします。
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堀内寛己
@x19290
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6月29日 |
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@Hicetubique0ham 平和の実現は大前提として、どこをどう読んでも、日本国憲法の前文がそのために安保理入りせよと言っているとは思えません。どこの論理をどうつないだら安保理入りだけが国際貢献の道だと言えるのでしょう。
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堀内寛己
@x19290
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6月29日 |
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@Hicetubique0ham とはいえ、「平和」のためと限定されるととたんに国際貢献の道が限定されるのも事実です。恥しながら「平和 国際貢献」で検索しました。だから、今のところは「カネ」と答えておきます。これがそれほど情けない答えだとは思っていません。
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本のしおり@次の段階へ
@Hicetubique0ham
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6月29日 |
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@x19290 私も殆どは検索で知識を得てますね。分からないことはドンドン調べていけばいいと思います。一番ダメなのが自分の頭の中のイメージで好き勝手いうことだと思いますので。
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堀内寛己
@x19290
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6月30日 |
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@Hicetubique0ham 11 連投します。まず、安保理退会については、ご指摘のとおり「僕の考えた国連」の話をしてしまいました。これについては弁解のしようもありません。
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堀内寛己
@x19290
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6月30日 |
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@Hicetubique0ham 「平和を愛する諸国民の~われらの安全と生存を保持しようと決意した」を意図的に抜かしていますね。これは自国を防衛する権利と責任を放棄した、それこそ「一国平和主義」の象徴だとの批判の強いフレーズです。twitter.com/Hicetubique0ha…
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堀内寛己
@x19290
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6月30日 |
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@Hicetubique0ham 「平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位」これが安保理理事国のことを必ず指すというのなら、
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堀内寛己
@x19290
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6月30日 |
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@Hicetubique0ham 他の加盟国、国連非加盟国はあまり名誉ある地位を占めていないことになります。少なくとも日本はそう考えるということになります。とても失礼な話です。これが昨日言えなかった「どこをどう読めば」の中身です。
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堀内寛己
@x19290
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6月30日 |
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@Hicetubique0ham 湾岸戦争、集団安全保証、集団的自衛権について: あのとき問題になったのは、国連憲章第 43 条 1 「国際の平和及び安全の維持に貢献するため、すべての国際連合加盟国は、安全保障理事会の要請に基き且つ一つ又は二つ以上の特別協定に従って、
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堀内寛己
@x19290
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6月30日 |
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@Hicetubique0ham 国際の平和及び安全の維持に必要な兵力、援助及び便益を安全保障理事会に利用させることを約束する。この便益には、通過の権利が含まれる」これが問題になったに過ぎないのではありませんか?
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