住民税 滞納者必読。差し押さえにならない為にはどうすればいい?

サラリーマンの方は徴収されている感覚がないかもしれませんが、実はしっかりとられている税金。それが住民税です。

近年、経済状況の悪化から住民税の滞納が増えています。
住民税を滞納した為に預貯金の差し押さえにあうというケースが後を絶ちません。

サラ金や違法業者の取り立てじゃあるまいし、そんなに乱暴に徴収されないんじゃないの?と思っているあなた。その考えは甘いです!

自治体も財政難の昨今、滞納者には容赦しません。督促を無視すると、預金口座や、生命保険、車や不動産に至るまで差し押さえられます

しかし、サラリーマンなら給与から天引きされているから、滞納なんて関係ないんじゃないの?と思いますよね?

サラリーマンでも、定年や病気などで退職した場合、住民税を自分で納めることになりますから滞納者となってしまうことがあります。

では、滞納したら即、差し押さえなのか?というとそんなことはありません。
ある方法を使えば差し押さえを免れることができます。

今回はそんな舐めてかかるとかなり怖い住民税の滞納について詳しく調べてみました。

督促はいつから来るの?

まず、住民税の徴収には、「特別徴収」と「普通徴収」があります。
サラリーマンなどの給与所得者の場合は「特別徴収」ということで、年間の住民税を12回分にわけて6月から翌年の5月まで給与から天引きされます。

対して、自営業者の方などは「普通徴収」となり、自治体から「納税通知書」が送付され一括納付か6月・8月・10月・翌年1月の4回に分けての納付かを選択し納付します。

ちなみにサラリーマンの方でも会社を退職した場合は、「普通徴収」に切り替わりますので要注意です。

「特別徴収」であれば、給与天引きですので否応なしに住民税を納めることになります。したがって、原則滞納の問題には直面しません。

しかし、自ら納付する「普通徴収」の場合、ついつい納付するのを忘れていたり、または意図的に無視していると滞納者の烙印を押されることになります。

さて、住民税を納めていないといつから督促がくるのでしょうか?

住民税の納期限は一括納付を選択しない場合、6月・8月・10月・翌年1月の4回となります。この期限までに税金を納めないと、自治体から約1カ月以内に「督促状」が届き、その時点で「滞納」となります。

督促を無視し続けるとどうなる?

あなたが何らかの理由で納期限までに住民税を納められなかったとすると、納期限から1カ月以内に「督促状」が届きます。この「督促状」が届いたら要注意です。

地方税法では、督促状を発した日から起算して10日以内に納付しない場合は、滞納者の財産を差し押さえなければならないと規定しています。

つまり、督促状が届いてから10日以上なんのアクションも起こさなければ、あなたの財産は差し押さえられる可能性があるのです!

一般的には、「督促状」が届いても無視し続けた場合、「差押え予告書」なるものが届きます。その間に自治体職員からあなたへ電話があったり、家に訪ねてきたりするようです。

差し押さえ(預金など)の実態

何らかの理由で自治体の住民税の督促を無視し続けた場合、「差し押さえ」ということになります。

「差し押さえ」までして税金の回収を図るのは、きちんと納めた人との不公平感をなくすことが目的とのことですが、自治体も財政難ですから不実の市民に対しては容赦ありません。

差し押さえ対象は、不動産、車などの動産、預貯金、給与、生命保険金などの換金性のあるもの全てに及びます。

給与の差し押さえでは、勤務先にも連絡がいきます
自営業者の方は売掛金などの債権も差し押さえられます。
そのような事態になれば、取引先の信頼も失い倒産の危機になりかねません。

差し押さえにあわないためには?

通常、差し押さえには裁判所の手続き等が必要ですが、住民税などの税金については、国税徴収法という法律がありますので、即差し押さえが可能になります。

それでは、差し押さえにあわないためにはどのようにすればよいのでしょうか?

答えはとにかく納税の意思をみせることです。

「滞納=すぐに差し押さえ」にはなりません。
督促を無視し続けるなどの悪質な場合は強行措置をとられますが、その前に事情を酌量してくれる余地はあるということです。

大切なのは、

  • 1スピード感をもって対応する。
    「督促状」が届いた時点ですぐに、自治体に問い合わせをして対応し、納税の意思があることを伝えましょう。まごまごして10日過ぎてしまうと、納税の意思が無かったとみなされて不利になります。
  • 2事情を説明する。
    住民税の滞納にいたってしまった経緯や、現在の事情を説明しましょう。何故お金が無いのか。その理由に酌量の余地があれば、差し押さえは免れます。

今すぐ払えない場合はどうすればいい?

住民税の滞納については、納税に対する誠意をみせることが何よりも必要です。そうすることで、事情がある納税者に対して「納税の緩和措置」が図られます。

自営業者の方で、不渡りや倒産、事業の厳しい損失などがあった場合は、「納税の猶予」が認められるケースがあります。個人の方でも病気や失業など酌量の余地がある場合は適用されます。

これらの緩和措置が適用されれば、滞納分の分割納付による納付期間の延長や通常滞納すると付加される延滞税が減少するなどのメリットが生まれます。

期間の延長については原則1年~4年。
延滞税については、通常年14.6%かかるところ4.5%に減らすことができます。

住民税を滞納してしまったら

結局、何をおいても住民税は払わなきゃいかんということですね。
思った以上に滞納に対する処罰は厳しいものです。

住民税を滞納してしまった時の対応としては、

  • 1滞納してしまったら、早めに行動
  • 2督促された場合は誠意をもった対応を
  • 3一括納付が厳しい場合は、分割納付を相談

以上の行動をこころがけるようにしましょう。

料金滞納の特集はこちらから(現在準備中)

【この記事の筆者】
霜月 明男(しもつき あきお)
1982年生まれ。
妻の退職時に住民税の二重請求があったことから、自治体の業務について不信感を持つ。それ以来、お上のやることは間違っているという極端な思考を持ちつつ、自分の人生に関わるお金のことについて、自分でジャッジしていけるようになりたいとファイナンシャルプランニングを学び、現在に至る。犬一匹、子無し、妻有りの30歳。

カードローン申込数ランキング

今日中にお金を借りたい人に、一番選ばれているカードローンは?

同じテーマの記事の一覧

人気のログ(記事)ランキング

カテゴリ一覧

キャッシングの基礎
ローンの基礎知識
キャッシングの体験談
注目の特集
レビュアーによる検証
債務整理体験談
全国各地のむじんくん(自動契約機)の詳細情報