ニュース・気象情報 2015.07.31


「リズム体操」はいかがでしたか?これからも私たちと一緒に楽しく体を動かしましょう。
それではこのあともどうぞお元気にお過ごし下さい。
3時になりました。
ニュースをお伝えします。
福島第一原子力発電所の事故を巡って、検察が不起訴にした東京電力の元会長ら旧経営陣3人について、東京第五検察審査会は、2回目の審査でも起訴すべきだと議決し元会長ら3人は、業務上過失致死傷の罪で強制的に起訴されることになりました。
午後2時40分ごろの東京地方裁判所の掲示板です。
検察審査会の議決の内容がはり出されました。
福島第一原発の事故を巡って、東京地方検察庁はおととし、福島県の住民グループなどから告訴告発を受けた東京電力の旧経営陣など30人余りについて、今回の規模の地震や津波を予測するのは困難だったとして、全員を不起訴にしました。
これに対し東京第五検察審査会は去年7月、東京電力の旧経営陣のうち、勝俣恒久元会長、武黒一郎元副社長、武藤栄元副社長の3人について、起訴すべきだと議決しましたが、東京地検が再び不起訴にしたため、強制的に起訴すべきかどうか改めて審査を進めてきました。
その結果、市民から選ばれた11人の審査員のうち8人以上が賛成し、勝俣元会長ら3人を起訴すべきだと議決しました。
議決の中で、津波の高さが15.7メートルという試算結果が出されてから、東京電力は、津波対策を検討し浸水しても重大事故を防ぐための対策を取る必要があった。
さらに、浸水事故が生じると最悪の場合、放射性物質の大量排出などの重大事故が発生する具体的な予見可能性があったと認められ適切な対策を取っていれば今回の事故のような重大で過酷な事故の発生は十分に回避することができたと指摘しました。
この議決によって元会長ら3人は、検察官役の指定弁護士により、業務上過失致死傷の罪で強制的に起訴されることになりました。
スタジオは社会部の佐々木記者です。
東京電力の勝俣元会長、そして武黒元副社長いずれも起訴すべきとなりました。
その判断がなされた理由を説明してください。
まず業務上過失致死傷の罪で起訴すべきかどうかのポイントというのは、主に2つあります。
まず1点目が、震災クラスの巨大地震や津波を予測することができたのかどうかという点です。
そしてもう1点は、被害を防ぐ対策を取ることが可能だったのかどうかという点です。
これについては検察審査会の今回の議決のポイントは次のとおりです。
まず1点目、巨大地震の地震津波予測ができたのかという点についてですがこの点については平成14年に政府の地震調査研究推進本部が、マグニチュード8クラスの地震が発生する可能性があると予測したことや平成20年に東京電力が15.7メートルの高さの津波をみずから試算していたことなどに触れたうえで、次のように指摘しました。
津波の予測に関するデータについて過去の資料には不十分な内容もあって専門家の間でも意見は分かれていたが政府の推進本部が、巨大地震の発生を予測していることは極めて大きく、決して無視することはできないと指摘しました。
さらに議決では原発事故が深刻な重大事故に発展する可能性があることから、災害が発生する危険を予測しておかねばならない具体的な予見可能性があったと指摘しました。
2点目、防ぐ対策はできたのかということです。
この点については、今回の議決は次のように指摘しています。
津波について、浸水した場合の被害を避けるためにあらゆる結果回避措置を講じるべきだった、福島第一原発の運転を停止することや、浸水した場合の対策を検討しておくべきだったと指摘しています。
そして、強制起訴されることになった3人については、結果回避義務つまり結果を避けるべき義務があったと指摘しました。
そしてこの議決ですがそのほかにはどういったことが示されていたんでしょうか。
この2点以外にもさらに議決では次のように指摘しています。
1つ目が原発事故はひとたび発生すると事故が発生する以前の状態を取り戻すことが非常に難しい。
取り返しのつかない極めて重大な事故であることから、過酷事故といわれている。
そのうえで、その設計においては当初の想定を大きく上回る災害が発生する可能性があることまで考えて、万が一にもまれではあるが、津波災害が発生する場合まで考慮して備えるべきだと指摘しました。
さらに次のようにもまとめています。
すでに今回の東日本大震災が発生しそれによる重大な事故によってどれだけ甚大な被害が発生したかということを想起しなければならない安全対策よりも経済合理性を優先させ、予見可能性があったにもかかわらずそれに目をつむって何ら効果的な対策を講じようとはしなかった。
東京電力の3人の姿勢について適正な法的評価を下すべきではないかと厳しく指摘しました。
今回これで起訴すべきだということになりましたがこれまでの経緯というのをこちらで簡単に振り返りたいと思います。
最初は震災の翌年に、福島の住民グループなどが東京電力の勝俣元会長など旧経営陣ら30人余りの刑事責任を問うように求めて告訴を行いました。
これを受けて東京地検は捜査をはじめ、旧経営陣や地震や津波の専門家などから話を聞くなどしましたが、1年後のおととし9月、予測を超える巨大な津波で刑事責任は問えないとして全員を不起訴にしました。
それに対して住民グループが、対象者を旧経営陣6人に絞り込んで検察審査会に審査を申し立てました。
そして去年7月、検察審査会は旧経営陣のうち元会長ら3人について起訴すべきだという1回目の議決をしました。
しかし東京地検は再捜査の結果ことし1月に再び3人を不起訴にします。
このため検察審査会は、1回目の審査員とは全員が入れ代わったメンバーで2回目の審査を行いました。
きょう起訴すべきとなったわけですが、今後の手続きを短くお願いします。
元会長ら3人は今後検察官役の指定弁護士によって、業務上過失致死傷の罪で強制的に起訴されることになります。
強制起訴の裁判は、6年前に制度が始まってから全国で8件あり、このうち5件は、無罪や実質的無罪の判決が言い渡されています。
有罪になったのは2件だけです。
通常の起訴とは制度上も異なっていますが一方で原発事故は未曽有の被害が出ただけに、刑事裁判でその責任がどのように判断されるのか注目されます。
ここまで社会部の佐々木記者に聞きました。
次です。
おとといからおよそ9か月半ぶりに再開された御嶽山の捜索で、きょう行方不明となっていた登山者とみられる1人の遺体が見つかり警察で、身元の確認を進めることにしています。
去年9月の御嶽山の噴火では、57人が死亡し、今も6人の行方が分からないままで県の災害対策本部では、おとといおよそ9か月半ぶりに捜索を再開しました。
きょうは午前6時に捜索隊が出発する予定でしたが、午前5時前に去年9月の噴火以降、最も大きい火山性地震が観測されたため、隊員の安全が確保できるか検討した結果、午前6時以降は火山性地震は観測されていないことなどから捜索可能と判断し、午前11時前に捜索隊がヘリコプターで出発し山頂付近の3つのエリアで捜索を始めました。
その結果、午後0時20分過ぎに一ノ池周辺で、岐阜県の捜索隊が登山者とみられる1人の遺体を発見したということです。
警察では、行方不明となっている6人の登山者のうちの1人とみて身元の確認を進めることにしています。
また対策本部は、きょうの捜索を午後2時過ぎに終了しました。
では、続いて気象情報です。
まず雲の様子です。
本州付近は広い範囲で晴れていますが、北海道には前線と低気圧の雲がかかっています。
2015/07/31(金) 15:00〜15:16
NHK総合1・神戸
ニュース・気象情報[字]

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ニュース/報道 – 定時・総合
ニュース/報道 – 天気

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