兵庫県神戸市の行政書士 高橋事務所|交通事故 保険金請求・ 事故原因調査・後遺障害認定

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後遺障害の基礎知識

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交通事故における後遺障害とは

  • 後遺障害について

    交通事故における後遺障害とは、交通事故が原因で後遺症が残ってしまっている状態のことをいいます。
    一定期間病院に通っていると、医師から「これ以上治療を続けても効果がない」と言われてしまうことがあります。(症状固定)

    ・まだ痛みが続いている
    ・事故の傷跡が残ってしまっている
    ・事故に遭う前と同じように体が動かせなくなった

    そんな時は、後遺障害が認められる可能性があります。後遺障害が認められるか認められないかで、保険会社から支払われる金額は大きく変わります。
    後遺障害に関係なく、事故から症状固定までの賠償金は支払われますが(傷害分)、後遺障害が認められると傷害分とは別にお金が支払われます。
    後遺障害の慰謝料は後遺障害等級(1級~14級)で決まり、その審査はほとんどが医師の診断書による書類審査となりますので、後遺障害診断書は出来る限り具体的に記載してもらうことが重要です。

後遺障害認定の要件

1 回復困難な精神的、肉体的、毀損状態の存在
2 障害の存在の医学的証明
3 労働能力の喪失
4 当該事故と障害の因果関係の存在

これを後遺障害認定の4条件と言い、必ずこの4条件を念頭において認定業務が行われています。

実際には重い後遺障害が残っているにもかかわらず、その症状が正当に認定されず、後遺障害として認められない、もしくは実際より低い等級でしか認められないというケースが少なくありません。

上記のような状況は、後遺障害等級を認定する損害保険料率算出機構(NLIRO)や保険会社が、
交通事故に遭う前の被害者の状態を知らず、その症状を軽く査定してしまうことでおこりがちです。
保険会社任せにせず、正当な等級認定を受けられるように、交通事故被害者をサポートしております。
一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

後遺障害等級認定の流れ

  • 事故の発生

    ケガをしている場合、警察への事故報告が必ず「人身事故」として処理されているかを確認してください。 事故直後はケガがないと思っていても後から症状が現れる場合があり、ひいては後遺障害として残ってしまう可能性もあります。警察への届け出が「物件事故」扱いとなっている場合は、医師の診断書を持って警察へ行き「人身事故」に切り替えてもらうべきです。

後遺障害等級認定の流れ
  • 症状固定

    事故発生から6ヶ月以上経過し、著しい症状の改善が認められない場合、原則として、医師(主治医)の判断で症状固定となります。症状固定の時期は、主治医に慎重に判断してもらいましょう。 また、保険会社からの治療費打ち切りの要請は慎重に対応しましょう。

後遺障害等級認定の流れ
  • 後遺障害診断書の作成

    後遺障害診断書を作成し、画像等の必要資料を各保険会社に提出します。
    加害者請求の場合は、相手方任意保険会社へ。
    被害者請求の場合は、相手方自賠責保険会社へ。

    ●後遺障害の等級認定に必要となる検査を受けましょう!
    ケガの治療に必要な検査と後遺障害の等級認定に必要な検査は異なります。
    後遺障害の等級認定には、専用の検査が必要なのです。また、残存している症状が後遺障害診断書に記載されていたとしても,後遺障害の等級認定のために必要な検査資料が添付されていなければ、後遺障害を認定してもらうことは非常に難しいでしょう。

後遺障害等級認定の流れ
  • 後遺障害の等級認定申請

    等級認定の手続には「事前認定」と「被害者請求」があります。
    後遺障害の等級認定の申請方法としては、加害者の保険会社に任せて手続を進めてもらう「事前認定」と、
    被害者自身(代理人の弁護士含む)が行う「被害者請求」があります。

    「事前認定」は,保険会社を通じて行いますので、被害者の方にとって手間がかからないというメリットがあります。しかし、提出する資料を被害者の方や弁護士がチェックすることはできません。保険会社にとっては、等級が上がればその分だけ支払う賠償金が増えてしまいますので、より高い等級の認定を受けることに協力的ではありません。場合によっては、本来あるべき等級よりも不当に低い認定となってしまうおそれもあります。

    「被害者請求」は,被害者の方が資料を収集・提出するなどの負担もありますが,提出する資料を被害者自身や弁護士がチェックできるなどのメリットがあります。弁護士に依頼した場合には、弁護士が被害者請求を代行しますので,後遺障害の認定が適切になされるような資料や書類を揃えて,申請を行います。

後遺障害等級認定の流れ
  • 認定機関による審査と等級の認定

    原則的に後遺障害診断書等の書面に基づいて審査されます。
    後遺障害の各等級の認定や非該当の判断は、損害保険料率算出機構の内部組織である自賠責損害調査事務所が行います。原則的に書面審査によって判断されますので、後遺障害診断書の記載が曖昧であったり、認定に必要な検査結果の資料が添付されていない場合は、適切な認定がなされません。適切な認定を得るためには、各等級の認定の具体的な基準を踏まえた上で、適切な書面と資料を提出する必要があります。

後遺障害等級認定の流れ
  • 異議申立

    事前認定(高橋事務所から申請)、被害者請求による後遺障害認定申請で、等級認定を受けた被害者は、認定内容に対して異議申立をすることができます。

    ・痛みやしびれがのこっているのに非該当だった
    ・14級と認定されたが残っている症状から考えると納得がいかない
    ・重大な過失があると判定され減額されたが納得がいかない

    などの理由から異議の申立をすることが可能です。
    非該当という認定内容に対して異議申立し、異議を主張するには、最初に提出した書類や資料に加えて、医学的に認められる新たな立証があれば効果的です。

    異議申立は専門知識のある行政書士や弁護士から被害者請求で異議申立をすることをおすすめします。