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保険金殺人 東京高裁が八木死刑囚の再審棄却 溺死鑑定を否定

産経新聞 8月1日(土)7時55分配信

 埼玉県本庄市の保険金殺人事件で2人の殺人と1人の殺人未遂などの罪に問われ、死刑が確定した八木茂死刑囚(65)の再審請求即時抗告審で、東京高裁(村瀬均裁判長)は31日、再審開始を認めない決定を出した。弁護側は特別抗告する方針。八木死刑囚が猛毒のトリカブトを使って毒殺した後、川に遺棄したと認定された男性=当時(45)=の死因が争点だった。

 弁護側は溺死で自殺だったと主張。東京高裁は、保存されていた男性の臓器を、プランクトン検査と呼ばれる残された微少な植物を調べる手法を用いて鑑定した。鑑定人の大学教授は昨年8月、溺死と判断した。検察側は臓器の保存状態が悪く、鑑定結果は信用できないと反論していた。

 決定理由で、村瀬裁判長は被害者の死因が溺死であるという鑑定結果について「臓器の内側が汚染されていた可能性が完全に排除できない」と信用性を否定。確定判決に誤りはないと結論付けた。

 確定判決によると、八木死刑囚は平成7年、トリカブトを混ぜたパンなどを食べさせて男性を殺害し、保険金約3億円をだまし取ったほか、11年に風邪薬や酒を使って他に1人を殺害、もう1人も重症にしたと認定された。死刑は20年に確定した。八木死刑囚は一貫して無罪を主張していた。

最終更新:8月1日(土)8時10分

産経新聞