集団的自衛権訴訟 原告の敗訴が確定
7月31日
21時48分
集団的自衛権の行使を容認した閣議決定は憲法9条に違反するとして、三重県の男性が閣議決定の無効を求めた裁判で、最高裁判所は「上告できる場合にあたらない」として上告を退け、男性の敗訴が確定しました。
三重県の元県庁職員の珍道世直さん(76)は、これまでの憲法解釈を変更し集団的自衛権の行使を容認した去年7月の閣議決定について、「戦争の放棄を定めた憲法9条に違反する」として当時の安倍内閣の閣僚に対し、閣議決定の無効などを求めました。
1審と2審はいずれも、「閣議決定は直ちに原告の権利を制限するものではない。今回の訴えは具体的な権利や義務についての争いとはいえず、裁判の対象には当たらない」として、訴えを退けました。
原告は上告しましたが、最高裁判所第2小法廷の山本庸幸裁判長は、「上告できる場合にあたらない」として退け、敗訴が確定しました。
珍道さんは「国会で安全保障関連法案が憲法に違反するかどうか激しく争われている最中なのに最高裁は司法としての使命を果たさなかった。法律が憲法違反かどうかを審査する裁判所の権利を放棄したのに等しく非常に遺憾だ」と話しています。
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