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障害年金の支給 認定客観化へ新指針
7月30日 21時37分

厚生労働省は、障害のある公的年金の加入者に支給される障害年金について、支給を認めるかどうかの医師の判断に地域によってばらつきがあることから、より客観的に認定することができるよう新たな指針をまとめ、年内にも運用を始める方針です。
障害年金を巡っては、厚生労働省が去年、すべての都道府県を対象に、支給が認められなかった人の割合を調査した結果、特に精神障害や知的障害の認定を巡り、地域によって医師の判断にばらつきがあることが分かりました。
これを受けて厚生労働省に設置された専門家の会議が30日、会合を開き、医師がより客観的に認定することができるよう新たな指針をまとめました。
それによりますと、障害の認定にあたっては、「自発的に適切な食事ができるか」、「金銭管理や買い物が適切にできるか」など7項目で、日常生活に必要な能力を点数化するとともに、「社会生活は普通にできる」から「常に援助が必要」まで、援助の必要な度合いを5段階で評価し、双方を組み合わせて認定の目安にするとしています。そのうえで、医師がこの目安に沿って、障害年金を支給するかどうかや、支給する場合、1級から3級までのどの等級に該当するかを総合的に判断するとしています。
厚生労働省は、この指針に対する国民の意見を幅広く募ったうえで、年内にも運用を始める方針です。

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