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外回りの営業職 残業代の不払いは不当と申し立て
7月30日 17時50分

外回りの営業職 残業代の不払いは不当と申し立て
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外回りの営業職のため労働時間を正確に把握できないとして固定給にされ、残業代を支払われなかったのは不当だとして、大手住宅メーカーの元社員らが未払いの残業代180万円余りの支払いを求めて東京地方裁判所に労働審判を申し立てました。
労働審判を申し立てたのは、大手住宅メーカー「積水ハウス」のいずれも20代の男性の元社員2人で、30日、弁護士とともに記者会見しました。
それによりますと、2人はおととし入社した直後から外回りの営業担当となりましたが、上司が労働時間を正確に把握できないとして、一定の時間働いたとみなす「事業場外みなし」という制度を適用されたということです。この制度では、給料は原則、固定給となり、月に最大80時間近くの残業をしていたのに毎月23万円しか支払われなかったということです。
そのうえで、2人は、上司は携帯電話やタブレット端末で労働時間を把握できたはずで、固定給にされたのは不当だとして、未払いの残業代、合わせて185万円の支払いなどを求めています。
元社員の1人は「毎日遅くまで残業したにもかかわらず会社が制度を悪用し、みなし分以上の残業代をもらうことは一度もなかった。少しでも労働環境を改善してほしい」と話していました。
これについて、積水ハウスは「申立書が届いていないのでコメントできない」としています。

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