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◇〈私の主張〉憲法解釈変更の4つのキーワード(7月19日)New!
◇〈私の主張〉参議院選挙制度改革(7月14日)New!
◇〈私の主張〉限定容認論はなぜ合憲なのか(6月7日)
◇〈活動記録〉参議院選挙制度改革可決(7月26日)毎週更新(ページが変わります。)
◇〈国会質問〉掲載はありません。
◇〈新着情報〉大分合同新聞に憲法改正コミックの記事(5月19日)

新風会だより第18号を掲載をアップしました。
 佐藤樹一郎大分市長との対談を掲載「市長選挙を終えて、大分市発展への抱負」
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私の主張

バックナンバーは、左の「私の主張(既掲)」から御覧ください。

憲法解釈変更の4つのキーワードNew!(7月19日)

 安倍総理は、自民党幹事長時代、国会で「必要最小限度の範囲にとどまる集団的自衛権はあるのではないか。」と質問しています。これを基に、官邸内部の初期の検討や安保法制懇において、私は、「仮に集団的自衛権を認めるとしても、「必要最小限度」の範囲にとどまらなければならない。」と説明していました。その後、小松内閣法制局長官が就任すると、「憲法が禁止しているのは、集団的自衛権ではなく、武力の行使である。その中で、砂川判決は、「自衛のための措置」を国家固有の権能として認めたのである。」と説明し、目から鱗が落ちる感がしました。

 そして、自民党の高村副総裁が、第1回自民党安全保障法制整備推進本部において歴史に残る名演説をし、「我が国の存立を全うするための集団的自衛権は、必要最小限度の自衛のための措置に含まれる。」と述べ、マスコミは、これを「限定容認論」と名付けました。その後、公明党との長い与党協議が続き、その中で集団的自衛権行使の具体的基準が整理され、「新三要件」として定式化されました。

 このように、今回の憲法解釈の変更には、4つのキーワードがあったと考えます。すなわち、「必要最小限度」、「自衛のための措置」、「限定容認論」及び「新三要件」の4つです。

 私は、砂川判決の「自衛のための措置」は、我が国の自衛権を国家固有の権能として認めただけであり、それ以上でもそれ以下でもないと考えます。そして、その具体的内容については、最高裁判所は、政治の場に委ねました。それなのに、国際法の概念である個別的自衛権や集団的自衛権という用語を持ち込んで、あたかもその間に越えることができない境界があるように論じられているのは、誠に残念なことです。

 一方で、「限定容認論」や「新三要件」も重要な概念でありますが、憲法解釈の変更を当てはめた結果こういうことになるという概念であって、憲法解釈そのものの基準となる概念ではないと考えます。そう考えると、憲法解釈の基準となる概念は、従来も、現在も、「必要最小限度」の範囲にとどまる自衛のための措置であるかどうかということに尽きるのではないかと考えます。

 したがって、今回「限定容認論」や「新三要件」で示された国際法上集団的自衛権の一部とみなされる措置が、「必要最小限度」の範囲にとどまる自衛のための措置であるかどうかということが、憲法論の焦点になるべきです。ここで、「必要最小限度」とは、我が国の存立を全うするため、すなわち、我が国を防衛するため、必要な措置であって最小限度のものであるかどうかという意味であると考えます。我が国の存立を全うするため必要な措置は、憲法が否定するものでは決してありません。この観点に立って、憲法議論が行われるのであれば、議論は意義あるものとなるでしょう。

 それにもかかわらず、また、日本を取り巻く国際情勢が大きく変化していると説明しているにもかかわらず、従来の憲法解釈との法的安定性を欠くなどという形式議論に終始しているのは、国家にとって有益ではありません。憲法は、自衛権について何も規定していませんが、国民の幸福追求権を考えれば、決して我が国の存立を全うするため必要な措置を否定するものではありません。その基準は、「必要最小限度」の範囲内に収まるものか否かにもってひとえに懸かっているのです。

 これらのことを図示してみました。右上の図は、ダウンロードできます。

 以上は、私見であり、政府の公式見解とは関係ありません。

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参議院選挙制度改革New!(7月14日)

 参議院自民党は、来年施行される参議院議員通常選挙から、選挙制度改革として10増10減を行うことを決定しました。これに伴い、初めて4県2合区が行われるとともに、3県において2人区が1人区とされることになります。合区が行われる鳥取県及び島根県並びに高知県及び徳島県の皆さん、また、定数削減が行われる長野県、宮城県及び新潟県の皆さんには、大変申し訳ないことです。特に初めて合区が行われ、2県に1人の代表しか選出できなくなる地域の皆さんには、十分理解を求めなければなりません。なお、これにより、兵庫県(3人区)、北海道(3人区)、東京都(6人区)、福岡県(3人区)及び愛知県(4人区)において、それぞれの定数が2人増加することになります(括弧は、増加後)。

 前回の通常選挙までに、自民党は4増4減を決め、福島県及び岐阜県で2人区を1人区とする定数削減を行ったところですが、一票の較差の是正は4.75倍にとどまり、前々回の選挙に引き続いて最高裁判所から「違憲状態」の判決を受けました。そして、裁判所は、定数の増減にとどまらず、選挙制度の仕組み自体の見直しが必要であると求めてきています。国会も、4増4減を決めた選挙制度改革の中で、引き続き、抜本的な選挙制度の改革に取り組むことを法律上約束しています。

 各会派で構成する参議院選挙制度協議会では、昨年4月に、脇座長案を提出しました。その内容は、較差を2倍未満とするため22府県11合区をするものであり、都道府県選挙区を基本として考える自民党としてはとても受け入れることのできないものでした。その後も、昨年6月に、脇座長調整案(10県5合区)が提出され、各会派との間で調整を続けましたが、昨年12月までに成案を得ることができず、同協議会は、本年2月に、山崎参議院議長の下の各会派代表者等で構成する選挙制度改革検討会にその旨報告し、活動を終えました。報告を受けた同検討会の協議でも、同様な状況が続き、本年5月に、山崎議長から、「各政党間で議論を進めてほしい。」旨の指示が行われたところです。

 その後の政党間協議でも、合区を行わず、定数削減による6増6減を主張する自民党と、飽くまで較差2倍未満を主張し、20県10合区を主張する民主党及び公明党との意見のかい離は大きく、結論を見いだせない状況が続きました。その時、維新の党、日本を元気にする会、次世代の党及び新党改革の4会派から、今回の10増10減案が斡旋案として示されたのです。

 自民党としては、この4党斡旋案に、賛同することとしました。その時、次のようなことを考えました。

 従来定数是正は2人区の定数削減によって実施してきており、今回仮に合区という初めての措置を講ずるのであれば、まず従来の定数削減を優先して行う必要があると考えました。そのため、前回定数削減を行った岐阜県とほぼ人口が同じ長野県、それよりも人口の多い宮城県及び新潟県を加え、2人区を1人区とする定数削減を行うこととしました。なお、新潟県よりも人口の多い府県で定数削減を行うと当該府県が較差の最も大きい府県となることから、選挙区定数削減による是正措置は、今後大きな人口変動がない限り、新潟県をもって最後となります。

 しかし、3県の定数削減だけでは、較差はわずか4.31倍までにしか縮小しないことから、やむを得ず合区を検討せざるを得ないこととなりました。そこで、人口が少ない順に、4県までは互いに隣接しているが、それ以降は人口が少なくない府県との合区をせざるを得ないこと、また、4県2合区を行えば較差が3倍を切ることから、鳥取県及び島根県並びに高知県及び徳島県を合区の対象としたものです。

 このほか、2人区において定数を1人を削減し、同区を3年ごとに2人区と1人区とする奇数区案も検討しましたが、これによっても較差は3.73倍程度にとどまること、最少人口県選挙区が何も変わらず抜本的改革とは言えないこと、2人区と1人区では選挙の優位性が全く異なり、党内調整が混乱することなどから、見送りました。また、最少人口の鳥取県や島根県の選挙区に兵庫県や広島県の一部を編入する案もありましたが、それこそ自ら都道府県選挙区制度を放棄するものであり、また、編入地域の住民の合意を得るのは困難であるので、この案も見送りました。

 また、当初から定数増加を行わないという申合せの下協議を行ってきましたが、仮に較差3倍を切るためには丁度50人の、2倍を切るためには100人を超える定数増が必要であり、もとより現実性のある話ではありません。

 私たちは、10増10減により、違憲状態は解消されるものと考えています。すなわち、合区は最高裁判所の求める選挙制度の仕組み自体の見直しに該当すること、一票の較差が4.75倍から2.97倍へと大幅に縮小すること、政権を決定する衆議院の一票の較差とはこれまでも異なる憲法判断が示されてきており、都道府県選挙区を原則とする参議院選挙区制度の下で、ぎりぎりの制度改革を行ったこと、憲法制定後の最初の参議院議員選挙選挙区での較差は2.62倍であり、2倍台の較差は憲法制定時から想定されていたことなどが言えるのではないかと考えています。

 今後は、合区によって当該県の代表者を選出できなくなる県の扱いについて、更に議論が行われるものと考えています。

 以上は、私見であり、政府や参議院自民党の公式見解ではありません。

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限定容認論はなぜ合憲なのか(6月7日)

 先週の衆議院憲法審査会において、招致された参考人である3人の学者が、自民党推薦の者も含め、集団的自衛権の容認は違憲であると発言する「事件」が発生しました。その経緯は置いておきますが、限定容認論の下の集団的自衛権の行使について、いかに理解されていないかを痛切に感じました。このホームページで何度も説明しましたが、もう一度説明したいと思います。ただし、正確を期すとどうしても長いものになりますので、分かりやすさに重点を置いて思い切って説明の簡略化を図ります。

 先ず、憲法第9条を見ていただくことが必要です。私たちの共通の出発点です。

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


 憲法第9条第1項は、「戦争」「武力による威嚇」と「武力の行使」を禁止しています。一方で、「自衛権」には全く触れていませんが、朝鮮戦争の勃発などを経て、昭和29年に自衛隊が発足しました。そして、昭和34年に砂川判決が下され、我が国の存立を全うするための「自衛の措置」が国家固有の権能として認められました。もちろん、この「自衛の措置」が集団的自衛権を射程に入れていたとは言えませんが、それを明確に否定したものでもありません。

 砂川判決により、憲法第9条は「武力の行使」を禁止しているが、「自衛の措置」は例外として認められることが明らかになったのです。この判決は自衛権に関する唯一の最高裁判所判例であり、これ以降「自衛の措置」の内容については、全て政府の憲法解釈によって示されることになりました。

 昭和47年に初めての政府見解が出されました。その中で、砂川判決を前提としつつ、「自衛の措置」は、「あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態」に対処し、「事態を排除するためとられるべき必要最小限度の範囲にとどまるべきものである」としました。その上で、「他国に加えられた武力攻撃を阻止することを内容とする集団的自衛権の行使は、憲法上許されない」としました。

 そして、昭和57年には、政府見解によって、「自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであり、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上許されない」としたのです。

 さらに、昨年の閣議決定において、「我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し、変化し続けている状況を踏まえれば、今後他国に対して発生する武力攻撃であったとしても、その目的、規模、態様等によっては、我が国の存立を脅かすことも現実に起こり得る」とした上で、「我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、@これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、Aこれを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、B必要最小限度の実力を行使することは、自衛のための措置として、憲法上許容される」という考え方を新たに示したのです。

 さて、ここまでが歴史的経緯です。先ず重要なことは、確かに国際法上の集団的自衛権は自国の危険と関係なく他国の防衛を共同で行うことを含みますが、我が国では限定容認論を採用し、上記のような我が国の存立が脅かされる事態において、必要最小限度の実力の行使しかできないこととしたところです。この第3要件である「必要最小限度の実力の行使」について、安倍総理は、従来の個別的自衛権の政府見解を継承し、「一般に海外派兵をしない」ことを明らかにしました。すなわち、我が国は、「自衛の措置」に当たっては、原則として他国の領土、領海では、戦闘行為を行わないのです。

 こうした前提に立てば、このような限定容認論の下の集団的自衛権の行使は、昭和47年見解の「他国に加えられた武力攻撃を阻止することを内容」とするものでは決してなく、また、従来どおり昭和57年見解の「必要最小限度の範囲にとどまる」内容の武力の行使に限定され、国連憲章で認められている集団的自衛権の一部を新たに限定的に認めたものの、従来の政府見解の枠組みを維持したものとなっています。したがって、これまでの政府の憲法解釈が合憲であるのであれば、今回の憲法解釈の変更も合憲と考えているのです。

 加えて言えば、かつて自衛隊が海外派遣されるというようなことが想定されていない時代では、個別的自衛権のみを議論していれば良かったのですが、現在において、国際情勢の緊張が高まり、ミサイルなどの軍事技術が進歩する中では、自ずと自衛の措置の「必要最小限度」の内容も変わってくるべきなのです。

 さて、憲法審査会において、長谷部恭男教授は、憲法解釈の変更の合憲性について大きく二つのことを発言しており、一つは、「従来の政府見解の基本的な論理の枠内では説明がつかず、法的安定性を揺るがす」というものであり、もう一つは、「他国への攻撃に対して武力を行使するというのは、これは自衛と言うよりはむしろ他衛である」というものです。

 私たちは、上述のように、今回の憲法解釈の変更は従来の政府見解の枠組みを維持したものと考えていますし、限定容認論の下の集団的自衛権は一般に海外派兵は行わず「自衛の措置」に限って行うものとしています。このことの理解を深めていただければ、教授から異なる発言を聞くことができたのではないかと考えます。なお、教授からこのほか「憲法解釈が不明確化した」などの有益な御指摘を頂いており、これらの点については、今後の国会審議に活かしていきたいと思います。

 以上は、私見であり、政府の公式見解とは関係ありません。

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国会質問

昨年までの質問は、「国会質問(既掲)」のページに移しました。

 内閣総理大臣補佐官を拝命し、政府の官職に就任したことから、当分の間、国会で質問することはありません。なにとぞ御理解いただきますよう、お願いします。また、総理補佐官は、政府答弁をすることもありませんので、重ねて御理解をお願いします。

参議院のホームページでは、国会質問の中継ビデオが公開されています。ビデオDirectからも直接御覧できます。過去の質問は、「国会質問(既掲)」に掲げています。

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新着情報

過去の新着情報は、「新着情報(既掲)」のページに移しました。

 5月19日(火)、大分合同新聞朝刊「おおいた永田町」で私に関する「「漫画」で憲法改正分かりやすく解説」という見出しの記事が掲載されました。

 4月28日(火)、主権回復記念日に、自民党は、憲法改正コミック「ほのぼの一家の憲法改正ってなぁに?」を公開し、船田憲法改正推進本部長と私同事務局長が党本部で記者会見しました。憲法制定の経緯、現行憲法の課題、憲法改正手続などについて、分かりやすく解説しています。

 4月23日(木)、大分合同新聞朝刊2面見開きの「首相の宿願憲法改正論議加速へ」という特集記事の中で、私のインタビュー記事が掲載されました。共同通信の配信記事です。

 4月12日(日)、日本経済新聞朝刊の「政治とことば」のコラムに私の「歩のない将棋は負け将棋」が掲載されました。

 2月21日(土)、盛岡市で、自民党岩手県連主催の「憲法講演会」に参加し、憲法改正の方向と安全保障法制の整備について講演しました。

 12月24日(水)、第三次安倍内閣が発足し、内閣総理大臣補佐官(国家安全保障に係る重要政策及び選挙制度担当)に再任されました。

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いそざき陽輔のホームページ