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 環太平洋経済連携協定(TPP)交渉で、参加12カ国が著作権侵害に対する刑事手続きについて、著作権者の告訴がなくても捜査当局が起訴できる「非親告罪」に統一する方向で最終調整していることがわかった。親告罪の日本では、著作権者が黙認してきたアニメや漫画のパロディーなどが摘発されかねないとの懸念も根強く、政府は一定の歯止め策を検討する考えだ。

 交渉では、米国が他国に出回っている海賊版や模倣品が摘発されやすくなるように、自国と同じ「非親告罪」への統一を主張してきた。参加国のなかで親告罪を採用するのは日本とベトナムだけで、日本は米国の主張を受け入れる方向で検討に入った。

 日本では著作物を無断で使用した場合、著作権法違反で個人には「10年以下の懲役または1千万円以下の罰金」、法人には「3億円以下の罰金」が科せられる。ただ親告罪のため、著作権者が黙認していたり、気づいていなかったりする二次利用などは摘発を免れていた。