Airbnbは旅館業法許可が必要?
許可を受ける方法についてのまとめ
福岡県では、Airbnbについて、
明確に規制する意向がニュースになりました。
たいへん便利なサービスですが
どうも規制の壁が現れたようです。
以下、法的に許可受ける方法について
まとめてみたいと思います。
以下、ニュースと許可を受ける方法のまとめです。
「Airbnb(エアビーアンドビー)」などのインターネットサイトを仲介した個人による空室賃貸が、旅館業法の許認可あるいは規制の対象となり得ることが明らかとなった。現在開会中の福岡県議会6月定例会予算特別委員会で、原中誠志県議(民主)の質問に対し、同法の監督官庁である県が答えた。
県は、「Airbnb」などを通じた個人による空室賃貸について「自宅の建物を活用する場合であっても、宿泊料とみなすことができる対価を得て人を宿泊させる業を営む者については、旅館業法の許可を取得する必要がある」とした。
旅館業法では、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業(旅館業)」を行う場合、都道府県知事等の許可が必要であるとしている。県の答弁で、許可を取得する場合は、個人の住宅であっても旅館業法の示す基準をクリアする必要があることが明確化した。
無許可営業などの旅館業法違反事例について県は、「直ちに保健所による立ち入り検査を行い、厳正に対処する」との方針を示した。
また、8日の予算特別委員会では県警が原中県議の質問に答えた。県警総務部長は「(個人の提供する宿泊サービスが)旅館業法に触れるか否かは、個別の事案ごとに判断すべき」「刑事事件として取り上げるべき事案があれば、法と証拠に基づき、適切に対応する」とし、刑事罰の対象となる可能性を示した。
旅館業法違反については、2014年5月に東京都足立区で、住宅を宿泊施設として営業していたイギリス人男性が逮捕された事例がある。足立区保健所の10回にわたる行政指導を無視して営業を続けていたためとされている。
原中県議は、「『Airbnb』などを仲介した個人による宿泊サービスの提供が、実態的に野放しとなっている現状について問題提起した。県、県警により、旅館業法の許可が必要であり、現状は法律違反が跋扈していて摘発の対象となる、と示されたことは意義深い」と振り返った。http://www.data-max.co.jp/270710_dm1353/
photo by Imaginary Museum Projects: News Tableaus
★ニュースのポイントを知ろう
部屋を貸し出すのは旅館業?
「旅館業」と「不動産業」の違いを知る!
Airbnbを使うのは、業態として「旅館業」に属するという点がこのニュースの注目すべきポイントです。ゲストハウスやシェアハウスで、一時的に余っている部屋を人を泊めるというケースも、基本的には旅館業だとする考え方です。これとは全く異なるのは「不動産業」です。この2つの業態の大きな違いは、貸した部屋の管理は、貸主と借主の一体どちらに管理責任があるか?というのがポイントです。「旅館業」はあくまでも、貸主の側が管理責任を持ったまま、貸し出すようになっています。一方「不動産業」では賃貸借契約するため、借主に管理責任が移転します。これらの違いを理解することが重要です。オーナーとして部屋を貸し出す場合、それが「旅館業」的であるか、「不動産業」的であるかというのは、たいへん重要な観点です。
★旅館業の許可を受けるまでの流れ
(1)適法かどうかをチェックする
という順に適法かどうかをチェックしていきます。
(2)対応してくれる各部署を確認
①保健所 ⇒ ②建築審査課 ⇒ ③消防指導課
各県や市によって、担当部署が違いますので
市役所や区役所に問い合わせてください。
保健所⇒建築審査課⇒消防指導課⇒そして最後にもう一度、
保健所という順番になる場合がおおく、
保健所に許可申請後、許可書が発行されます。
★どんな審査があるのか?
①まずは「旅館業法」のチェック
担当部署:保健所
旅館業法(簡易宿泊所含む)は、保健所が担当しています。保健所は旅館業法の適法チェックと同時に、各県、各市の条例などにも適応しているかどうかをチェックします。条例は、各県や各市の自治体レベルで内容が全く異なることがあります。そのため各地で確認が必要です。最近では、インターネット等に各地域の条例等も公開されているケースが多いです。旅館として既に利用している場合を除き、Airbnbでは、「簡易宿泊所」扱いの場合が多いはずですので、簡易宿泊所の項目をチェックします。
②次に「建築基準法」のチェック
担当部署:建築審査課
建築基準法上では、簡易宿泊所も含め、基本的には「旅館」扱いです。「旅館」にまつわる規制に対して、クリアしていなければなりません。例えば、もともと住宅など他の用途だった場合、用途変更が必要ですが、その用途に供する部分が100㎡未満の場合、申請は必要ありません。ただし、保健所が建築審査課の意見を聞くように仕向けてくるケースもあります。戸建て住宅以外の場合、例えばマンションやビルなどの一区画でAirbnbを始める場合は、用途上、可能かどうかを管理会社に確認する必要があります。ちなみに「用途」というのは、建築基準法上の分類で、建築物を建てる前において「確認申請」の中で記載されているものです。そこに「共同住宅」と書いてあったりすると、少しやっかいになります。所有している部分以外のビル全体を含んだ「用途変更」の申請が必要になるケースもあり、その場合ビル全体の図面などが必要になるケースがあります。逆に、ビルやマンションでも用途変更しやすい物件もあります。それらは一般的に、商業施設の入居が可能なタイプに多いと言えます。※いろんな用途を前提として設計されているためです。その他、建築基準法でおさえておくべきポイントです。
③最後は「消防法」のチェック
担当部署:消防指導課
戸建て住宅を簡易宿泊所として申請する場合も、まずは消火器や誘導灯(避難口、通路)の設置が必要です。誘導灯に関しては、今では「蓄光式誘導灯」という工事のいらない貼るだけタイプもありますので、消防審査課に問い合わせてみるのも良いかもしれません。(これも自治体によって違います)また、どの物件も規制にかかるのは、煙感知器や熱感知器です。これら単体では大きな工事は必要ないですが、自動火災報知設備(自火報)が絡んでくると少し複雑になります。自火報は300㎡(約90坪)以上で必要になりますし、2階以上の階に貸し出す部屋がある場合は、避難するための階段が2つ以上ないと規制にかかってしまいます。そして感知器は自火報に連動させる必要が出てきます。その他、消防法は、規模が大きくなるにつれ規制が増えていく傾向にあります。
★大変だが、やる価値はある!
基本的に、ストックを活用できないのは、大変もったいないものです。活用しない手はありません。新しいサービスに規制を掛けるのは、安全への意思の表れとはいえ、あまり喜ばしいとは言えません。ぜひ頑張って、規制の壁を乗り越えていきましょう!
★面倒なときは、専門家へ!
とにかく時間がない。どうしてもAirbnbなどのサービスを使って、ストックを活用したいとお思いの方は、ご相談下さい。
お問合せ :「Airbnb対策」
TEL:093-967-1003 担当:和田
desk@coworking802.com
営業日:月~土曜日 8:00-24:00
お休み:日・祝日
270円看板が目印「ごちや」さんの3階です。