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日本の政治の枠組みは、国会(立法府)、内閣(行政府)、最高裁(司法府)の三権が互いにチェックし合う三権分立の体制である。 国会は法案審査や国政調査を通して行政を監視し、議員で裁判官の弾劾裁判所をつくっている。 内閣は衆院の解散権を持ち、最高裁判所裁判官を任命する。 最高裁は違憲立法審査権を持ち、行政にかかわる訴訟の判決もする。
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権力分立制の典型例は国家権力を行政権(内閣)、立法権(国会)、司法権(裁判所)に分立させる三権分立である[3]。ただし国家権力そのものは単一不可分なのであって、それを分割することは国家そのものの分割を意味することになるため、権力分立とは国家権力そのものの分割を意味するのではなく国家権力を現実に行使する機関における権限の分立を意味する[6]。
砂川事件
その1
その2
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統治行為論
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安保法制は違憲である、という憲法学者の違憲訴訟準備の声もある一方で
砂川事件を持ち出して、「統治行為論」という意見もある。
どちらが国の安全と、世界における日本の地位向上になるのかの判断を、
三権分立が機能している日本の政治機構の高揚として、
最高裁判所は、その判断を示して欲しいと願う。
多数決は民主主義の原理であるが、
もうすこし議論がしたいという意見をさえぎって強行採決をするなら、
国会と内閣がおのおの独立しているとは思いがたい。
であるなら、せめて、裁判所の独立性を示して欲しい、と思うのである。
もちろん祖の結論が「統治行為論」によって、政府見解が承認されようとも不満はない。
仮に日本の領土(尖閣諸島)に中国が進出してきた場合、
自衛隊はそれらを排除できる。
日本の領土を守るのは、個別自衛権の範囲であり、それは警察行動だからである。
日本の領土を違法占拠するならそれはテロ行為であり、警察件の行使になるからである。
国際連合は、日本と戦争をする組織であり、日本が他国を攻撃した場合、直ちに国連部隊が
日本を攻撃することになる。
国連に認められている集団的自衛権は、
日本は除外されているという判断が正しいのではないだろうか?
中国が領有権を主張する尖閣諸島に中国人が上陸をして、日本がそれらを排除しようとして
武力を行使した場合は、国連は集団的自衛権の行使の範囲になるという学者もいる。
中国に正義がある、という解釈であろうか?
日本が尖閣をめぐって中国と武力対立した場合、米国は日米安保の範囲として
中国を武力攻撃できると思うのなら、それはありえないだろう。
国連軍の基本的戦力は、米国軍だからである。
日本が集団的自衛権を行使するのは、国連平和維持部隊としてではなく、
米国軍の一部として動かざるを得ないことになる。
集団的自衛権というのは日本にとっては米国のお手伝いということではないだろうか?
少なくとも国連軍としての存在はありえないのである。
そしてその足枷は、常任理事国である中国とロシア。
国連憲章に、敵国条項がある限り、日本は日米安保の元で自衛隊を強化する以外に
防衛の道はないであろう。
ましてや、集団的自衛権というのは、米国の「ポチ」を強化することであることに気づかないと
いつまでたっても独立国にはなれない。
ここみんカラには「中国脅威論」が蔓延しているが、日本が米国のポチである限りそれはない。
今回の日本が主張する集団的自衛権の行使は、中国には向かない。
それは、米国を含めた中での了解事項であると考えるのが正しい見方である。
ともあれ、司法の判断は、して欲しいものである。
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Posted at 2015/07/22 07:00:07