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インターネットを利用しての選挙運動

相談人1

自分のブログに、特定の候補者に投票するよう呼びかけるメッセージを掲載したい!


オペレーター1

自分のブログに、特定の候補者に投票するよう呼びかけるメッセージを掲載することは、選挙運動にあたります。
選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得又は得させるために、直接又は間接に有利な行為のことをいい、平成25年の公職選挙法改正以前においては、インターネット等を利用して選挙運動を行うことは認められていませんでした。

平成25年の公職選挙法改正により、有権者(選挙権者)や候補者、政党は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動が可能となりました。ただし、選挙運動用の文書等を掲載するウェブサイト等には、電子メールアドレス等その者に連絡をする際に必要となる情報を表示することが義務づけられています。

これに対し、電子メールを利用した選挙運動は、候補者や政党等に認められているのみで、有権者には認められていません。また、候補者や政党等が、電子メールを利用した選挙運動を行う場合も、電子メールの送信先は、受信者が自ら通知して選挙運動用電子メールの受信を同意したメールアドレス等特定のアドレスのみです。

選挙運動は、公示・告示日から投票日の前日までしか行うことができませんので、選挙当日にウェブサイトの更新や選挙運動用電子メールを送信することはできません。
ただし、選挙期間中にウェブサイト等に掲載された選挙運動用文書や図画を選挙期日の当日においても削除することなくそのまま残しておくことは許されています。

未成年者、その他選挙運動を禁止されている者は、インターネット等を利用した選挙運動もすることはできません。


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