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扶養家族の基準は、社会保険と所得税で異なる!
扶養家族の収入基準は、社会保険と所得税で違います
特に新任の実務担当者が混乱するのが「扶養」の条件です。同じ「扶養」でもその定義が社会保険と所得税で違っているからなのです。まずはどちらの扶養のことなのか、確認することから始まります。基準として押さえる収入は、年収で130万円未満、年間合計所得金額で38万円以下。この数字の意味するものを本記事で確認してみてください。
なお今回の記事は、健康保険については、全国健康保険協会管掌健康保険(きょうかい健保)を前提に解説しております。健康保険組合に加入している場合は、若干異なる扱いがありますので必ず照会の上適切な処理をお願いします。本記事は分かりやすくするための概要解説です。また正確な用語ではない箇所もあります。最下部のリンク先にて確認をお願いします。
社会保険上の扶養基準は「年収130万円未満」
社会保険は健康保険と厚生年金に分かれます。健康保険の「被扶養者」の範囲は幅広いですが、厚生年金の被扶養者は、扶養されている「配偶者」(正式名称は「国民年金の第3号被保険者」)に限られていますので要注意。健康保険上の扶養(「被扶養者」)とは?
1.誰が被扶養者になれるのか?(同居の有無で判断します)(1)被保険者と別居でもよい人
- 配偶者
- 子、孫および弟妹
- 父母、祖父母などの直系尊属
- 上記(1)以外の3親等内の親族(兄姉、伯叔父母、甥姪とその配偶者など)
- 内縁関係の配偶者の父母および子(その配偶者の死後、引き続き同居をする場合も含みます)
全国健康保険協会ホームページ(扶養の範囲とは?)から抜粋
2.被扶養者になる条件とは
被保険者によって主として生計を維持されていること、および年間収入が130万円未満であることです。また60歳以上または障害厚生年金の要件に該当する程度の障害がある人の場合は、年間収入は180万円未満となりますので要注意。
さらに同居・別居で条件が異なります。なお同居とは、「同一世帯」にある場合のことです。
(1)同居の場合
・収入が被保険者の年間収入の半分未満
収入が半分以上であっても、被保険者の年間収入を上回らないときは、その世帯の状況を勘案して、被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは被扶養者となることがあります。
(2)別居の場合
・収入が被保険者からの送金額(仕送り額)未満
3.被扶養者の年間収入の考え方
被扶養者の収入には様々なものがありますね。給与収入以外のものも収入に含まれることがありますから要注意。意外と間違えて理解している方も多いようです。主なものを挙げておきます。これ以外でも実質的に収入と認められるものは収入となります。
- 給与収入(賞与、交通費等を含む総収入)
- 事業所得(自営業の場合、必要経費を差し引いた額)
- 雇用保険の失業等給付
- 公的年金
- 健康保険の傷病手当金や出産手当金
次のぺーじでは、誤解の多い事項を解説しています。