社長に業務内容や給与面で意見 → クビ → 労働基準監督署に連絡 → 社長ビビる → 解雇予告手当が振り込まれる → 権利を主張すればある程度は叶うと学んだ。労働基準法や労働三権があるんだし労働者は強気を推奨、バカ相手でも合法的にやり返せるぜ。
はじめに
どうしようもない社長が登場するが、当時の筆者はその社長とやり合うためにどうしようもない対応をしている。非常識な者同士のコミュニケーションの具体例を見ると、あなたが常識人であれば呆れてしまうだろうな。
怪物と闘う者は、その過程で自らが怪物と化さぬよう心せよ。おまえが長く深淵を覗くならば、深淵もまた等しくおまえを見返すのだ。
業務について
時期
筆者が大学を卒業して間もない22歳~23歳の頃。今(2015年)から何年も前の話。
勤め先
仮にA社と呼称する。事実上社長が一人で切り盛りしていたサービス業。知人の紹介でアルバイトとして採用された。
業務内容
事務所の留守番。社長がほとんど事務所にいないので、事務所を空にしないための要員。することはあまりない。たまにかかってくる電話の応対や簡易な文章作成ぐらい。
労働期間
うろ覚えだが半年程度。週に2~3日程度をもう一人のアルバイト(同年代)と交代で勤務した。平日の午前10時~午後5時。
給与を決めさせたのに却下してきた
時給を自分たちで決めたが
雇われた時は給与(時給)が決まっていなかった。社長は筆者ともう一人のアルバイトに対して、「給与はどのくらいにしようか、妥当な金額を決めてほしい」と言ってきた。
業務時間外の社長がいないところで、筆者ともう一人が次のような話し合いをした(要旨)。
- なんで時給を決めてないんやろうな?
- さあ?とりあえず、決めろというから決めましょか。
- 派遣会社に事務員を派遣させたら、時給1300円ほどちゃうか。
- せやな。その場合、派遣会社に派遣料も払わなあかんし、うちらにはこの時給だけしか払わなくていいし良心的な金額やな。
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結局は社長が時給を決めた
電話かメールかは覚えていないが、時給1300円と決めたのをもう一人のアルバイトが社長に伝えた。それに対する社長の返答は次のとおり。
- 時給1300円は高すぎる。
- 事務員のアルバイトだと時給800円ほどが相場。
- それでもうちは時給900円出す。
最初から自分で決めとけよ
筆者らに対して意見を聞いた意味がない。この社長は何をしたかったのかいまだに理解できない。結局筆者らに決めさせた時給1300円は却下して、社長が決めた時給900円で労働することになった。
このような意味不明な事例が他にもあり、働き始めた当初から社長は頭がおかしいんじゃないかと思っていた。
社長との相性
良くなかった。業務内容をろくに説明されずに留守番をするよう言われていたので、筆者らの考えで随時対応していたら、後から細かいことでダメ出しばかりしてきた。20歳代前半の筆者らに当時50歳代の社長と同じような応対を最初から求められた。
たとえば次のとおり。
- 業務上使う文章を筆者にゼロから作成させておきながら、文章完成後にその会社では慣習上使わない書き方だと後から指摘してきた。初めに見本を見せるなりしとけや。
- 始業時間は10時だが、「10時きっちりに来なくても適当に来てくれればいい」と言われていた。たまたま10時過ぎに出社したら、その日に限って社長が事務所に来ており、その件に関してなんやかんやと言ってきた。「適当に来てくれればいい」と言ったのはお前やろが。
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解雇された経緯
残業手当を社長に尋ねた
A社とは別にB社でもアルバイトすることになった。筆者は2社の合計で週6~7日働くことになり、週の労働時間が40時間を超えることがあった。これについてA社の社長に次の旨を述べた。
- A社での労働時間は週40時間を超えないが合算で40時間を超える
- 超えた部分はどこの会社が残業手当を支払うのか
それぞれの勤務先で週40時間を超えてなくても複数の勤務先の合算で週40時間を超えると残業手当が発生するはずだと筆者は認識していた。社長にそれとなく尋ねたが、社長は自分に残業手当を請求されていると感じたのか、これが気に入らなかったようだ。
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労働基準法では
社長に意見した時は知らなかったが、労働基準法を今回のケースに当てはめると次のようになる。
先にA社で雇われていたので、時間外労働した場合は原則としてB社がその残業手当を負担する。今から思えば、A社の社長に聞くのは適切ではなかった。
Q. ダブルワーカーを雇用した場合に時間外割増の計算はどうなりますか?
A. 後から採用した企業に支払い責任
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すぐに解雇
筆者の意見が気に入らなかったようで、これが決定打となり激昂した社長に解雇された。未練はまったくなかったので、熱くなって反論したり抗ったりすることなくその解雇を受け入れた。
労働基準監督署に問い合わせた
予告なく解雇された場合は解雇予告手当が発生する。この手当が払われていないので労働基準監督署にその旨を確認した。
この段階ではまだ解雇予告手当を払わせるためにどうこうしようとは思っていなかった。
解雇予告手当が振り込まれたが
労働基準監督署が社長にすぐに問い合わせた。社長はそれに震え上がったのか、すみやかに解雇予告手当を筆者の口座に満額振り込んできた。この入金は驚くほど早かったと記憶している。
解雇予告手当を払った旨だけを連絡してくればいいのに、筆者に対する罵詈雑言がメールで送られてきた。
当時の筆者は、引越し屋でアルバイトしていた時と同様に、他人から何を言われようが何とも思わなかった(すぐに熱くならずにある程度冷静でいられるという意味)。
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最初は、社長のメールにある矛盾点などを淡々と指摘して返信していたが、こちらの主張内容を加味しない返答が送りつけられてくるだけだったので、無視することにした。今から思えば、このメールを証拠に出るとこ出てもよかったな。
まとめ:権利は主張しよう
ダブルワークの合計労働時間の残業手当というマイナーな点を意見する労働者はあまりいないだろう。しかし、筆者は義務を果たしている以上もらえるものはもらう、権利は主張してこそ意味があると考えている。
加えて、当時20歳代前半の青二才だった筆者らにダメ出しばかりしてきて人心を掌握する術を知らない社長だ。居丈高な態度ではなく、筆者らとの人間関係をうまく構築できていたら、筆者はそのような意見をしなかっただろう。
社長が配慮もクソもなく言いたい放題なら、こちらも同じように振る舞えばいい。一方的にやられていたらストレスがたまる。やられたらやり返す。攻撃は最大の防御。労働基準監督署というカードを使えるのなら、そりゃ大手を振って使うでしょ。
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