連邦最高裁判決:全米で同性婚容認 禁止の州法違憲
毎日新聞 2015年06月27日 00時56分
【ワシントン及川正也】米連邦最高裁は26日、同性婚を認めていないオハイオ州など4州の州法を憲法違反とする判決を下した。判決により4州だけでなく同性婚を認めていない他の州も見直しを迫られることになり、同性婚は全米で容認されることになる。連邦最高裁は2013年に結婚を男女の結合とする結婚保護法(連邦法)の規定を違憲として同性婚容認に踏み込んでおり、今回もそれを踏襲した。同性婚容認の流れは一段と加速しそうだ。
同性婚を支持するオバマ米大統領は判決を受けてホワイトハウスで声明を発表し、「米国は平等の原則のもとに建国された。(判決は)アメリカにとっての勝利だ。完全な融和に向けて一歩近づいた」と歓迎した。
オハイオ、ケンタッキー、ミシガン、テネシー各州の同性カップルらが提訴していた。養子の養育のため結婚しようとした同性カップルが州法の規定で婚姻を認められなかったり、同性婚容認州で結婚後、転居先の州で婚姻を認定されなかったりした。4州を管轄するオハイオ州の控訴裁が昨年11月、州法を支持したため上訴していた。
判決では、法の適正手続きや法の下の平等を定めた憲法修正第14条は同性カップルにも婚姻許可証を出すよう要請しているとし、同性婚を禁止する州法を違憲と認定。「もうだれも同性婚の自由を拒否されることはない」と指摘した。
裁判では、結婚の認定は州に委ねられてきたため、連邦最高裁による憲法判断に慎重な意見もあったが、判決は最高裁長官を含む判事9人のうち5対4の小差で違憲と判断した。
同性婚を巡っては同性婚容認を示した13年の判決以降、それまで12州にとどまっていた同性婚容認州は現在では36州と3倍に拡大。このほか首都ワシントンも同性婚を認めており、容認の流れは定着している。