公開日 2015年07月13日
最終更新日 2015年07月13日
固定資産税・都市計画税(家屋)の課税誤りについて
伊勢原市高森5丁目地内の東高森団地(分譲マンション)22棟、600戸について、床面積を過大に課税台帳に登録していたため、昭和48年度から平成27年度までの固定資産税及び都市計画税を誤って課税していたことが判明しました。
1 誤りの内容
・壁面の一方が腰壁又は手すりで囲まれ、その上部が解放されているバルコニーについては建物の床面積に算入しないとされているが、本件では左記と同様のバルコニーを課税床面積としていた。
・1戸当たりの床面積55.12平方メートルに対し、8.27平方メートル多い63.39平方メートルとしていた。
それにより、昭和48年度から平成27年度までの間の累計で、1戸当たり184,600円の税額を過大に課税していた。
2 誤りの対象
所在地:伊勢原市高森5丁目 地内 総戸数:600戸(22棟)
内訳 40戸×5棟=200戸、30戸×6棟=180戸、20戸×11棟=220戸
3 還付・更正金額
地方税法に基づく5年間の還付及び「伊勢原市固定資産税及び国民健康保険税過誤納金返還金支払要綱」に基づき、課税台帳等の保存されている期間について還付、返還を行います。
(1)固定資産税・都市計画税
対象年度:昭和61年度~平成27年度
対象件数:600件 (対象者は、売買等による異動があるため、現在精査中)
現年度更正分(平成27年度) 約246万円
過年度還付金(昭和61年度~平成26年度) 約8,250万円
還付加算金(利子相当額) 約6,330万円
1件当たりの平均還付等金額(還付加算金を除く)141,600円
(2) 国民健康保険税
国民健康保険税につきましては、固定資産税の影響額を基に加入世帯の保険税 の再計算を行い、平成元年度から平成27年度分の還付、更正を進めてまいりますが、加入世帯の被保険者ごとの応能、応益により細かな計算を必要とするため 現在影響額を精査しております。
4 発覚の経緯
平成27年5月14日に、東高森団地(分譲マンション)の所有者より、固定資産 評価審査委員会(※)に対し、家屋にかかる審査申出書が提出され、精査したところ1戸当たりの床面積が過大に課税台帳に登録されていることが判明したため、東高森団地全体について課税誤りであることを確認しました。
5 今後の対応
対象となります皆様には、訪問等により謝罪のうえ今後の予定等について説明させていただきます。
平成27年度分の更正につきましては、速やかに作業を進め、準備が整い次第、更正後の納税通知書等をお届けする予定です。また、平成26年度以前の還付等につきましては、対象者の把握等に一定の期間を要しますことから、順次、還付手続きを進めます。
6 再発防止策
現在の評価実務においては、複数の職員によるチェック体制により万全を期していますが、再度、チェック方法を職員に徹底するとともに、税務研修及び課内研修等を通じ、さらに職員の資質向上を図ってまいります。
その他
東高森団地以外の全てのマンション(区分所有家屋)について、床面積を確認しました結果、他に同様の課税誤りはありませんでした。
※固定資産評価審査委員会とは
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に対する納税者からの不服を審査・決定するため、地方税法に基づき設置された中立的な機関で、固定資産の価格(評価額)が適正か否かについて審査を行います。
問い合わせ先
資産税課 内線1335