ニュース詳細
児童ポルノ 所持も罰則対象に7月15日 4時02分
k10010151051_201507150442_201507150444.mp4
子どものわいせつな写真や画像などいわゆる児童ポルノをみずからの性的好奇心を満たす目的で所持した人にも15日から罰則が適用されます。
去年7月に施行された改正児童ポルノ禁止法では18歳未満の子どものわいせつな写真や画像など、いわゆる児童ポルノの製造に加え、所持を新たに禁じたうえで、みずからの性的好奇心を満たす目的で所持した場合は1年以下の懲役、または100万円以下の罰金が科されます。この罰則についてはすでに児童ポルノを所持している人もいたことから、処分するための猶予期間として法律の施行から1年間は適用されませんでしたが、この期間が過ぎたため、15日から適用されます。
警察庁によりますと、去年1年間に児童のわいせつな写真を撮影するなどして、全国で摘発された児童ポルノ事件は1828件、被害に遭った子どもは746人に上り、いずれもこれまでで最も多くなっています。このうち、小学生以下の被害者は138人で全体のおよそ70%が強制わいせつや暴行の被害も受けているということです。
警察庁は「児童ポルノがインターネット上で流通しないよう監視を強めるとともに、根絶に向けて意識が高まるために適切な取締りを進めたい」としています。
警察庁によりますと、去年1年間に児童のわいせつな写真を撮影するなどして、全国で摘発された児童ポルノ事件は1828件、被害に遭った子どもは746人に上り、いずれもこれまでで最も多くなっています。このうち、小学生以下の被害者は138人で全体のおよそ70%が強制わいせつや暴行の被害も受けているということです。
警察庁は「児童ポルノがインターネット上で流通しないよう監視を強めるとともに、根絶に向けて意識が高まるために適切な取締りを進めたい」としています。