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【安保法制公聴会】東京慈恵医大教授・小沢隆一氏「個別的・集団的問わず自衛権行使のためであっても武力行使はできない」

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【安保法制公聴会】
東京慈恵医大教授・小沢隆一氏「個別的・集団的問わず自衛権行使のためであっても武力行使はできない」

衆院平和安全法制特別委の中央公聴会で意見表明する小沢隆一東京慈恵医大教授=13日午前

 次に、自衛隊法改正案は、自衛隊と連携して、わが国の防衛に資する活動に現に従事している米軍等の武器等防護のために、自衛隊に武器の使用を認める規定を盛り込んでいる。自衛隊法95条は、規定の仕方からして、もともと保管されている武器についての規定のはずだ。それが周辺事態法の制定を契機にして、活動中の武器等の防護にも使用可能な規定とされたことから、問題が生じている。しかし、改正法案95条の2は、米軍等の武器等防護という全く性格の異なるものまで引き及ぼしている。

 この規定は自衛隊が米軍等と警戒監視活動や、軍事演習などで、平時から事実上の同盟軍的な行動をとることを想定していると言わざるを得ない。いったい、いつから日本はオーストラリアと同盟関係に入ったんでしょうか。不可思議です。このような活動は、周辺諸国との軍事的緊張を高め、偶発的な武力紛争を誘発しかねない。そして、武器の使用といいながら、武力の行使までエスカレートする危険をはらむものだ。現に本委員会の審議では、共同で警戒監視活動をしている米艦へのミサイル攻撃を、自衛隊のイージス艦が迎撃する場合も95条2が適用されうると政府答弁がある。これが認められるならば、集団的自衛権行使としての武力の行使との違いはほとんどないと言わざるを得ない。結局、改正法案95条2の規定は、集団的自衛権行使の前倒しとしての意味を持ち憲法9条に反するものだ。領域をめぐる紛争や海洋の安全の確保は、本来、平和的な外交交渉や警察的活動で対応すべきものだ。

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