主な在留資格
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学生・訪問者 短期滞在 留学 文化活動 研修 技能実習 特定活動 家族、その他 家族滞在 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 定住者 永住者 |
就労者 人文知識・国際業務 技術 企業内転勤 投資・経営 技能 興行 研究 教授 教育 芸術 宗教 報道 医療 法律・会計業務 |
在留資格とは
在留資格とは日本に滞在するための外国人の資格です。在留資格はパスポートや外国人登録カードに書かれています。日本で行う活動を元に、27種類の在留資格がつくられています。外国人の活動は、在留資格によって制限されます。大学で勉強したり、会社で働くなど、在留資格で決められた活動を行わなければなりません。その人の活動が在留資格のどれにも当てはまらない場合は、在留する資格がありません。たとえば、ビル掃除の仕事をするためだけに入国したい人がいても、単純労働を認める在留資格はないので、入国できないのです。
在留期間
各資格には主に3年間までの在留期間があります。ですが、希望通りの期限を許されるとは限りません。その外国人や受け入れ団体が在留に必要な条件を満たしているかを審査し、また移民政策など政治的な事情も考えて、許可される在留期間の長さが決められます。たとえば、「投資・経営」資格を初めて取得する場合には、最初は在留期間を1年間しか許可せず、事業の業績がよければ次の期間更新で3年間許可されることがあります。
在留資格がなくなったら
学校を卒業したり日本人の夫と離婚したりすると、在留資格を失います。日本へ滞在し続けるためには、更新期限が来るまでに、在留資格を別の種類に変更しなければなりません。学生・訪問者
在留期間
90、30、15日
日本へ入国した外国人のほとんどが「短期滞在」資格者です。観光、スポーツ大会、親族訪問、調査旅行、会議への出席、商談、その他の活動を短い滞在期間で行うときには、この資格が当てはまります。この資格で、お金を得る仕事をしてはいけません。
日本が査証免除措置を取っている国・地域出身の人は、短期滞在ビザを取得しなくても入国できます。
ビザ免除国の一例
アメリカ(在留期間90日以内)
カナダ(3カ月以内)
韓国(かんこく)(90日以内)
台湾(たいわん)(90日以内)
シンガポール(3カ月以内)
チリ(3カ月以内)
イギリス(6カ月以内)
ドイツ(6カ月以内)
オーストラリア(90日以内)
最新の情報は 外務省のホームページ を見てください。
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- 留学
在留期間
2年3カ月、2年、1年3カ月、1年、6カ月
この資格は次の学校で教育を受ける人のための在留資格です。
(1)高校
(2)中高一貫校の高等部
(3)盲学校、聾学校、養護学校の高等部
(4)「専修学校」の高等課程、一般過程、専門課程
(5)「各種学校」(多くの日本語学校がこれにあたります)
(6)大学(2年制、4年制、留学生別科など)
(7)外国で12年間の学校教育を終えた人が日本の大学への入学準備教育のために通う教育施設( 法務省告示の「別表第三、四」にある学校 )
(8)高等専門学校
中学校以下の学校へ通うための在留資格はありません。
高校に入るには
・20歳以下であること
・学校で1年以上日本語の教育を受けていること。または1年以上日本語での教育を受けていること。
(姉妹校提携を結んだ学校との交換留学であれば、上の条件は必要なくなります)
専門学校生で「留学」資格を得るには
*日本語の専門課程に入るとき法務大臣が告示で定める専修学校に入学すること
法務大臣告示で定める専修学校とは、 次の告示の「別表第一」にある学校 です。
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/NYUKANHO/ho28-2.html
*日本語以外の専門課程に入るとき
次のどれかの条件を満たしていることが必要です。
(a)法務大臣が告示で定める日本語学校で6カ月以上教育を受けていること法務大臣告示で定める日本語学校とは、 次の告示の「別表第一、二、三、五」にある学校 です。
(b)日本語能力検定2級以上に合格していること
(c)学校で日本語を1年間以上勉強したことがあること
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/NYUKANHO/ho28-2.html
大学の聴講生で「留学」資格を得るための条件
週に10時間以上、講義を聴講すること
資格外活動許可
「資格外活動許可」を受けると、一定の時間だけ働くことができます。風俗営業関係の場所では働けません。授業期間中 週28時間以内
長期休業期間中 1日8時間以内
卒業後の就職活動
卒業後に就職活動を続ける人は、「短期滞在」(在留期間6カ月)資格へ切り替えることができます。在留期間は1回更新できるので、合計1年まで滞在できます。トップにもどる
- 文化活動
在留期間
1年、6カ月
次の活動を行う人が得られる資格です。
(1)お金をもらわない研究、文化活動
(2)日本文化・芸術の特別な研究を行うための活動
(3)専門家の指導のもとで日本文化・芸術を習う活動
この資格にあてはまるのは、たとえば無給の大学研究員、華道を学ぶ生徒などです。
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- 研修
在留期間
1年、6カ月
技術、技能、知識を非実務研修の中で学び、身につける人がこの在留資格を許可されます。JITCO(国際研修協力機構)が外国人研修生制度をつくっており、研修生は、その制度の中で受け入れられます。
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- 技能実習
在留期間
1年、6カ月(一部は1年以下の任意の期間)
技術、技能、知識を実務研修の中で学び、身につける人がこの在留資格を許可されます。JITCO(国際研修協力機構)が外国人研修生制度をつくっており、研修生は、その制度の中で受け入れられます。
企業が技能実習生を受け入れる方法は2通りあります。
(1) 日本の企業が海外の関連会社や提携会社の社員を受け入れる
(2) 日本の企業が集まって組合をつくり、海外の送出し機関から受け入れる
外国人は、海外の送出し機関や会社に入り、その組織を通じて日本の企業へ派遣されなければいけません。
安い労働力を得るために研修生を利用しないよう、入国管理局は送り出し機関と受け入れ機関に厳しい基準を設けています。JITCO(国際研修協力機構)はこの制度に関する情報を提供し、相談を受けています。
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- 特定活動
在留期間
5年、3、1年、6カ月以下
法務省から個別に指定された活動だけを行うためにこの資格が認められます。認められる人は主に次の人です。
(1)外国人公務員や「投資・経営」、「法律・会計」資格者の家事使用人
(2)ワーキングホリデープログラム利用者
(3)外国の大学と日本の受け入れ機関との提携をもとに日本でインターンシップをする学生
(4)世界の競技会の経験者やアマチュアスポーツ選手
(5)帰国準備をしている人
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就労者
就労者の在留資格で多いのは、「人文知識・国際業務」(文系職種)、「技術」(理系職種)、「技能」(コックなど熟練労働者)、「企業内転勤」(駐在員)です。主な審査のポイントは次の2点です。
(1) 日本人と同等かそれ以上の給料で雇われること
(2) 自分の仕事と関連した学位や過去の職歴を持っていること(仕事の能力を持っていることの証明になります)
- 人文知識・国際業務
在留期間
3、1年
日本の会社などと契約し、次のどちらかの仕事をします。
(1)法律、経済、社会学など人文科学系の仕事
具体例経理、財務分析、マーケティングなど
経歴条件
その職種に関係した学士以上の学歴を持つか、関連職種での10年以上の職歴を持つこと
(2)外国文化の経験をもとにした特別な考え方や感性を必要とする仕事
具体例翻訳、通訳、語学指導、広報、宣伝、海外業務、服飾・内装デザイン、商品開発
経歴条件
関連職種での経験が3年以上あること。通訳と語学指導については、その外国人が大学を卒業していれば3年間の経験は必要ありません。
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- 技術
在留期間
3、1年
「技術」資格は、日本の会社などと契約して、物理化学、工学、その他自然科学分野の仕事をする人に与えられます。
関係分野での学士以上の学歴か、10年以上の実務経験が必要です。あらかじめ指定した団体(通商産業省など)による情報処理技術者の試験に合格している人は、学位や職歴がなくても在留資格が認められます。
入国管理局が認めている情報処理技術者試験http://www.moj.go.jp/NYUKAN/HOUREI/h09.html
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- 企業内転勤
在留期間
3、1年
海外事務所にいる従業員を日本の事務所で働かせるとき、その従業員はこのビザ資格を持つ可能性があります。想定されている転勤は、(1)本社と支社(2)親会社、子会社、孫会社(3)子会社同士(4)孫会社同士(5)親会社と関連会社(6)子会社と子会社の関連会社―の間で行われるものです。
(注)子会社の定義は、親会社が相手会社の株の50%以上を持っていることなどです。関連会社とは、その会社が相手会社の株の20%以上を持っていることを意味します。
企業内転勤できる人の条件
(1)送り出し側の会社で、「技術」か「人文知識・国際業務」に関係する職種で1年間以上働いていること
(2)「技術」か「人文知識・国際業務」資格で定められている内容の仕事を日本でも行うこと
(3)日本では期間を限定して働くこと
(4)日本にいる間の給料は、日本人と同等かそれ以上の水準であること
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- 投資・経営
在留期間
3、1年
この資格に当てはまる人は次の通りです。
(1) 貿易などの事業を開始し、経営している人
(2) 外国人の始めた事業を管理する人
(3) 日本での事業に投資して、経営もしている人
(4) 外国人投資者や創始者の代わりに事業を経営する人
(5) 外国人投資者や経営者に代わって日本人が経営している事業の管理者として働く人
想定している職種には社長、取締役、監査、部長、支店長、会計担当者、企業弁護士などが含まれます。この資格を取って滞在しようとする人で多いのは、就職せず起業する留学生、大卒資格がないけれど日本で働きたい人、海外から日本へ進出する人、離婚後に自立するためビジネスを始める人―などです。
事業規模の条件
500万円程度以上(従業員を2人雇える程度)の資本を投入し、事務所など事業の実態があることこれらの基準は、事業の安定性や継続性をチェックするために設けられています。実際には「資本が十分あれば、従業員が2人いなくてもよい」という入国管理局の回答があります。
事業所の設置基準、事業の継続性の審査基準を定めたガイドラインもあります。
外国人経営者の在留資格基準の明確化について(入国管理局2005年8月)
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- 技能
在留期間
3、1年
「技能」資格者は、特殊な分野で技能を必要とする仕事をしている人です。日本の会社などと契約して働かなければいけません。
想定されている仕事
調理師、土木技師、建築技師、外国製品の修理師、宝飾品の加工技師、動物の訓練士、地質調査員、航空機の操縦士、スポーツ指導者、ソムリエ
経歴条件
関連した分野での10年(スポーツ指導者3年、ソムリエ5年)以上の職務経験を持つか、世界規模の競技会での受賞歴があること。職務経験の年数の中には、外国の教育機関でその専門科目を履修した期間を含みます。(タイ人調理師は2国間協定により、職務経験年数5年以上で許可されます)
調理人を「技能」で雇う場合、ほかの審査ポイント
・外国で考案され、日本では珍しい料理を調理するか
・客席が最低でも30席程度の規模か
・(中国など)職業資格証書の取得者か
・宴会料理など比較的高級料理を提供するか
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- 興行
在留期間
1年、6、3カ月、15日
演劇、演芸、演奏、スポーツなどの興行の仕事をする人がこのビザ資格を取得できます。審査の重要なポイントは次の3点です。
(1)申請者が2年間の芸能職歴を持つか、2年間の芸能教育を受けていること性風俗産業関係で働く人は、法律違反が起こるのを避けるため、多くの詳細な基準に従わなければいけません。自治体や公的機関の招へいで公演する場合などは、条件が緩くなります。
(2)受け入れ組織とその劇場の規模や環境が適切であること
(3)受け入れ組織とスタッフの犯罪歴の審査
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- 研究
在留期間
3、1年
日本の大学や会社と契約して、研究を行う人のための資格です。もし調査が直接その組織の事業経営に寄与する内容ならば、在留資格は「人文知識・国際業務」か「技術」になるかもしれません。もし研究の報酬を受けないのであれば、在留資格は「文化活動」になります。
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- 教授
在留期間
3、1年
大学かそれと同等の教育機関、高等専門学校で研究、研究指導、教育を行う人はこの資格で滞在できます。
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- 教育
在留期間
3、1年
小、中、高校などで語学指導やほかの教育を行うことができます。教育以外の機関で何かを教えるときは、在留資格は「人文知識・国際業務」か「技術」になります。
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- 芸術
在留期間
3、1年
この資格は芸術作品をつくり収入を得る人に与えられます。芸術家には音楽家、ファインアーティスト、画家、工芸家、作家、写真家、芸術の指導者などが含まれます。自分の芸術活動で生計を立てられることを証明する必要があります。
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- 宗教
在留期間
3、1年
外国の宗教団体のメンバーが宣教活動などを日本で行う場合にこの資格が認められます。申請のときには、送り出し機関と受け入れ機関の情報が必要です。
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- 報道
在留期間
3、1年
許可される活動は、外国の報道機関との契約にもとづくニュース取材とほかの報道活動です。報道機関の従業員や、報道機関と契約しているフリーランスの記者がこの資格を取得できます。
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- 医療
在留期間
3、1年
この資格は医師、歯科医師やほかの法的資格を持って医療行為を行う人に認められます。具体的には、次の14種類の医療専門家です。
医師、歯科医、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士
現在、鍼灸師にはこの在留資格は与えられません。
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- 法律・会計業務
在留期間
3、1年
法務大臣から指定を受けた外国法事務弁護士や外国の公認会計士が法律、会計業務を行うときにこの資格が与えられます。
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家族、その他
- 家族滞在
在留期間
3、2、1年、2年3カ月、1年3カ月、6、3カ月
ビザ資格保持者の配偶者や扶養を受けている子供がこの資格を取れます。「短期滞在」、「永住者」、「定住者」の家族は対象外です。
この資格者は、「資格外活動許可」を取れば、週28時間までの労働が許されます。
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- 日本人の配偶者等
在留期間
3、1年
この資格が認められる人は次の人です。
(1)日本人の配偶者この資格者は、制限なく労働することができます。普通養子の子供はこの資格を取得できません。
(2)特別養子制度によって養子縁組された子供
(3)日本人の子供として生まれた人(出生後に認知された子も含みます)
特別養子は、25歳以上の夫婦と6歳未満の子供の間で行える縁組です。夫婦の一方が25歳で他方が20歳以上であっても、特別養子縁組の養親となれます。
別居・死別したら
注意すべきなのは、日本人配偶者と「別居」したことが明らかになったら、たとえ離婚していなくても期間更新を認められないことがあるということです。また、日本人配偶者と死別しても、在留資格を失います。夫婦関係はさまざまに変化しやすいため、この資格は想像するよりも不安定な資格です。2012年7月からは、6カ月以上夫婦としての生活をしていないとみなされると、在留資格取り消しの対象になります。
永住者への資格変更
実態を伴った結婚生活が3年以上あることと、その状態で1年以上日本に住んだこと、現在3年間の在留期限を認められていること、という3つの条件がそろえば、永住者の資格を申請することができます。日本人の配偶者の人は、早めに永住者資格を申請することをお勧めします。実態を伴った結婚生活とは、法律的に結婚が成立していることや、同居していることなどを意味します。
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- 永住者の配偶者等
在留期間
3、1年
「永住者」の配偶者と、日本で生まれ日本に住み続けている子供がこの資格を受けられます。制限なく有償労働することができます。
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- 定住者
在留期間
3年以下
「定住者」とは、特別な理由を考慮して法務省が在留期限を定めて日本への滞在を許可した人のことを指します。制限なく労働できます。法律を守り、住民として社会的に非難されることのない生活をしていなければいけません。
当てはまる人は主に次の人です。
(1)日本人の孫(日系3世)
(2)「定住者」(在留期間が1年以上)の配偶者
(3)親の扶養を受ける未婚かつ未成年の実子で、親が(a)日本人(b)「日本人の配偶者等」(c)「永住者」(d)「永住者の配偶者等」(e)1年以上の在留期間を持つ「定住者」(f)「特別永住者」―のいずれかにあたる人かその配偶者である人
(4)(a)日本人(b)「永住者」(c)1年以内の在留期間を持つ「定住者」(d)「特別永住者」―のいずれかの養子で6歳未満の人
上の場合以外にも、日本国籍の実子を育てる1人親、在日外国人の老親などが定住者資格を認められています。すべてが認められるわけではなく、ケースバイケースで審査されるので、詳しくは行政書士等に相談してください。
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- 永住者
在留期間
無期限
法務大臣の許可した人がこの資格を持つことができ、制限なく労働できます。 入国管理局のガイドライン(2006年3月31日)によると、「永住者」になるための条件は次の通りです。
条件(1)
行いが良いこと(法律を守り、住民として社会的に非難されることのない日常生活をしていること)。
条件(2)
独立して暮らせる資産や技能(仕事の能力)を持っていること(日常生活で地方自治体などに負担をかけず、その資産や技能から見て将来も安定した生活ができると見込まれること)。
条件(3)
その人の永住が日本国の利益になると認められること。詳しくは次の通りです。
(a) 原則として引き続き10年以上日本に在留していること。ただしこの期間のうち、就労資格や居住資格をもって引き続き5年以上在留していなければならない。
(b) 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税などの公的な義務を果たしていること。(駐車違反等の軽い違反は大丈夫です)
(c) 現在の在留資格について,法律上その資格に定められている最長の在留期間をもって在留していること。
(d) 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
*次の人には特例があります
| (a)日本人、「永住者」、「定住者」、「特別永住者」のいずれかの配偶者か子供 | 条件(1)(2)を満たす必要はありません。 |
| (b)日本人、「永住者」、「特別永住者」の配偶者 | 実質的な結婚生活を3年以上続け、同時に日本に1年以上続けて住んでいれば「永住者」の申請ができます。 |
| (c)日本人、「永住者」、「特別永住者」の子供 | 1年以上続けて日本に住んでいれば「永住者」の申請ができます。 |
| (d)「定住者」 | 5年間続けて日本に住んでいれば「永住者」の申請ができます。 |
| (e)難民 | 難民認定を受けてから5年間続けて日本に住んでいれば「永住者」の申請ができます。 |
| (f)外交、社会、経済、文化面で日本に貢献した人 | 5年以上日本へ滞在したら永住許可を申請する資格ができます。過去の例では、教授、大学講師、世界競技会レベルのアマチュア選手、科学技術者、スポーツ指導者などが十分な貢献をしたとみなされ、永住権を与えられています。 |
特別永住者とは次の人を指します。
(1)1945年9月3日から1952年4月28日までの間に日本で生まれ、引き続き日本に住んでいる朝鮮、韓国、台湾籍の人
(2)1945年9月2日以前から日本に住んでいて、サンフランシスコ講和条約によって日本国籍から離脱した人
(3)(1)と(2)に当てはまる人の直系卑属(子ども、孫、ひ孫など)
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