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就活シーズン真っ只中、リゾート開発で知られる「星野リゾート」の採用条件が話題となってます。
サイトには「大変申し訳ございませんが、星野リゾートグループでは喫煙者は採用いたしておりません。それが企業競争力に直結している課題であるからです。」と告知し、その理由の詳細を説明しています。
賛否両論あるようですが、批判的な声の中には「煙草を吸っているだけで就職できないのは差別だ」などの声もあります。
他にも喫煙者NGを謳う企業は少なくないようですが、喫煙の有無によって採用するしないを決めることに法的な問題はないのでしょうか?
■法的に問題はない
企業が採用の際に、喫煙の有無を重要な選考基準としてふるいにかける行為は、適法です。
まず、企業が労働者を採用する行為も、企業と労働者の間の労働契約ですので、企業が誰と労働契約をするか、誰とは労働契約を締結しないかは、基本的に企業の自由です。
採用の際の差別が問題となった三菱樹脂事件最高裁判決でも、いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件で雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由に決定することができると判断されています。
したがって、喫煙を理由に不採用とすることも適法です。
■許されない採用基準は?
例えば、性別を理由とする募集・採用差別は、男女雇用機会均等法で禁止されていますし、募集・採用時に年齢制限をつけることは、雇用対策法によって原則として禁止されています。
他方、思想や信条(考え方)を理由として不採用とすることは、原則として認められます。
また、見た目・容姿を理由とする不採用も、これを禁じた規定はなく、原則として認められます。企業活動において、外見が重要となる分野もあることは否定できないからです。
■喫煙を理由とする不採用
喫煙を理由とする不採用も、これを禁止した特別の規定はなく、個別事案で公序良俗に反すると評価されない限り、原則として、適法です。
喫煙の有無は、良好な職場環境維持や接客サービスに関係する部分もありますので、特にリゾート施設を運営する会社などで、喫煙の有無を調査し、喫煙者であることを理由として不採用とすることが公序良俗に反するとは考え難く、許されることになります。
近年は、喫煙者の比率が低下し、分煙も進んで喫煙禁止区域が増えています。
喫煙者の方にとっては、喫煙ルームへ閉じ込められて肩身の狭い思いをしていると思いますが、新卒採用の場面でも、残念ながら喫煙を理由とする不採用は違法ではないので、争うことは難しいと覚えておくと良いと思います。
*著者:弁護士 星野宏明(星野法律事務所。顧問法務、不動産、太陽光自然エネルギー、中国法務、農業、不貞による慰謝料、外国人の離婚事件等が専門。)
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