離婚といえば、テレビドラマでは裁判所の法廷の場面が出てきて、弁護士が文章を読み上げて…という場面を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、実際には、弁護士が解決する件数はさほど多くないのです。お客様の中には一体誰に頼めば良いのか、意外とご存知ない方が多いと思います。
離婚にもいくつか種類があり、その中で最も多いのが「協議離婚」です。
協議離婚とは、夫婦で話し合い、それを書類にまとめ手続きを行い離婚を成立させる方法で、協議離婚に必要な書類の作成は司法書士や行政書士で対応することが可能なのです。協議離婚で話し合いがつかず、調停離婚や裁判離婚になったとき初めて、弁護士への依頼を検討します。 まずは、離婚についてお悩みがある場合、司法書士または行政書士に相談するのが良いでしょう。当事務所では、お話をお伺いし、弁護士が必要となれば紹介も行っていますので、「これは誰に頼めば良いのかわからない」という場合でも、お気軽にご相談ください。
離婚後の決め事などを夫婦で話し合いします。お互いが合意をすれば離婚届に署名・捺印し、保証人を付けて役所に提出をすれば離婚が成立します。ほとんどはこの「協議離婚」で離婚が成立します。司法書士・行政書士で対応が可能です。
>>協議離婚について
調停委員がお互いの話を聞いて仲裁する制度のことです。協議離婚でお互いの話がまとまらない場合にはこの調停離婚を行います。
>>調停離婚について
調停が成立しなかった場合でも、家庭裁判所の判断により離婚を認めることです。この審判離婚が利用されるのはごく稀なケースといえます。
>>審判離婚について
調停離婚で話し合いがまとまらない場合、裁判離婚となります。ただし、原則として「法律で定める離婚原因」がない限り、裁判離婚のための裁判を起こすことができません。
>>裁判離婚について