離婚に関してよくある質問を掲載しています。ご質問・ご不明点がありましたら気軽にお問い合わせください。>>お問い合わせ
これは「婚姻を継続しがたい重大な事由」となり、離婚原因に該当します。こういった場合には、まず地元の警察署もしくは相談センターに相談してください。その後、裁判所に保護命令という申し立てが出来ます。その次は、裁判所に離婚の調停を申し立てましょう。
ページ上部へ宗教活動が元で夫婦や家族関係が破綻状態になってしまったような場合には、離婚原因に該当します。
ページ上部へうつ病というだけでは離婚が認められる可能性は低いと思われます。ですが、本人が療養する気が全く無いなど、「婚姻を継続しがたい重大な理由」に該当するほど状況がひどい場合は、離婚できる可能性もあります。
ページ上部へ話し合いに応じる姿勢が見られない、話し合いに絶対に応じようとしない場合には、裁判所に調停を申し立てることが出来ます。これは同居しているか・別居しているかに関係なく申し立てることが出来ます。
ページ上部へ単なる浪費癖や飲酒癖では難しいですが、それが度を越えて「婚姻を継続しがたい重大な理由」となるようであれば、離婚原因に該当します。
ページ上部へ例えば、実家などきちんと生活できる場所があり、今後は働けるような状態で、現に今子供を養育しているような状況であれば、親権を取れる可能性はあるでしょう。
ページ上部へ家庭裁判所に、離婚無効の申し立てが出来ます。まず申し立てをしましょう。
ページ上部へこの場合には、離婚調停を申し立てて、離婚を成立させなければなりません。残念ですが公正証書公証人役場で公証人に作成してもらう公文書のこと。強制執行認諾文言付きの公正証書にすると、約束が守られない時に強制執行する事ができる。にはたとえ「離婚に同意した」というような記載があっても、これには「離婚させる」強制力はありません。
ページ上部へ正当な理由も無く、勝手に自分の都合だけで家を出てしまったような場合には、財産分与や慰謝料の点で不利になる場合もありえます。出来る事なら合意の上の別居が望ましいでしょう。
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