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よくある質問Q&A

離婚に関してよくある質問を掲載しています。ご質問・ご不明点がありましたら気軽にお問い合わせください。>>お問い合わせ

夫(妻)に日々暴力をふるわれ、もう耐えられません。離婚することは出来ますか?

これは「婚姻を継続しがたい重大な事由」となり、離婚原因に該当します。こういった場合には、まず地元の警察署もしくは相談センターに相談してください。その後、裁判所に保護命令という申し立てが出来ます。その次は、裁判所に離婚の調停を申し立てましょう。

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夫(妻)はある宗教団体に所属しており、仕事もろくにせずに宗教活動ばかりしています。子供のために離婚できますか?

宗教活動が元で夫婦や家族関係が破綻状態になってしまったような場合には、離婚原因に該当します。

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夫(妻)はうつ病を患っています。うつ病であることを理由として離婚できますか?

うつ病というだけでは離婚が認められる可能性は低いと思われます。ですが、本人が療養する気が全く無いなど、「婚姻を継続しがたい重大な理由」に該当するほど状況がひどい場合は、離婚できる可能性もあります。

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夫(妻)は離婚の話をしようとしても全く取り合ってもらえません。どうすればいいのでしょうか?

話し合いに応じる姿勢が見られない、話し合いに絶対に応じようとしない場合には、裁判所に調停を申し立てることが出来ます。これは同居しているか・別居しているかに関係なく申し立てることが出来ます。

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夫(妻)の浪費癖や飲酒癖がどうしても嫌です。離婚できますか?

単なる浪費癖や飲酒癖では難しいですが、それが度を越えて「婚姻を継続しがたい重大な理由」となるようであれば、離婚原因に該当します。

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私は現在、専業主婦で無職です。子供がいるので是非とも親権を取りたいのですが、取れますでしょうか?

例えば、実家などきちんと生活できる場所があり、今後は働けるような状態で、現に今子供を養育しているような状況であれば、親権を取れる可能性はあるでしょう。

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妻(夫)が勝手に離婚届を出してしまいました。どうしたらいいでしょうか?

家庭裁判所に、離婚無効の申し立てが出来ます。まず申し立てをしましょう。

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離婚するために公正証書を作りました。ですが、作った後になって夫(妻)は離婚しないと言い出しました。どうしたらいいでしょうか?

この場合には、離婚調停を申し立てて、離婚を成立させなければなりません。残念ですが公正証書公証人役場で公証人に作成してもらう公文書のこと。強制執行認諾文言付きの公正証書にすると、約束が守られない時に強制執行する事ができる。にはたとえ「離婚に同意した」というような記載があっても、これには「離婚させる」強制力はありません。

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一日でも早く別れたいと思っています。自分から家を出てしまうと、離婚の際に不利になるようなことはありますか?

正当な理由も無く、勝手に自分の都合だけで家を出てしまったような場合には、財産分与や慰謝料の点で不利になる場合もありえます。出来る事なら合意の上の別居が望ましいでしょう。

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