養育費とは、子供と離れたほうの親が、別に暮らす子供を扶養するために出すお金の事です。離婚をしても、「親」は自分の子供を「養育」していく義務があります(生活保持義務ともいいます)。これは親子関係から生じる義務ですから、子供が自立するまで続きます。離婚するときに、この養育費の金額及び支払い期間を決めます。
養育費の金額は、原則として毎月一定の金額を支払います。これは、両親の職業・学歴や経済状況などから決めていきます。支払い期間については、前項にも書いたように「子供が自立するまで」です。18歳でも既に独立して働いていれば自立していると言えるでしょうし、20歳でもまだ働いていない大学生だったりすると、自立していないといえるでしょう。大体は、高校卒業や、成人するまで、といったことが一般的なようです。
仮に、支払い期間を当初18歳までとした場合でも、「後になって大学に進学した」というように状況が変化すれば、その間の養育費も請求する事ができます。このほか、子供が公立ではなく私立の学校に進学した場合の入学金や授業料、予備校・塾の費用等、特別な出費が予想される場合には、「折半する」と決めておく事もできます。ただし、そういった形で特別な費用を出すとした場合には、どういう学校に入れるのか、それにはいくら掛かるのかといったことも前もって打合せをしておく必要があるでしょう。予測のつかないことは後々問題になることがあるからです。
養育費の決め方は、
となります。夫婦の話し合いにより決める場合、双方が合意していれば金額に制限はありません。調停の場合には、養育費の算定表というものを使う事が多いようです。審判の場合には、双方の経済状況を見て、審査のうえで審判を出してくれるようです。
一度決めた養育費の金額は、原則として後で変更する事はできません。ただし、リストラや再婚、収入の大きな変化、子供が病気で怪我をして高額な医療費が必要になった場合など、当事者間に特別な事情があった場合には、養育費の増額・減額または免除が認められることがあります。
養育費はあくまでも子供に対してですから、相手が誰と再婚しても、今までどおり親として扶養していく義務があります。こういう場合は「養育費減額の調停申立」をしてみましょう。勝手に支払いを止めたりすると、公正証書公証人役場で公証人に作成してもらう公文書のこと。強制執行認諾文言付きの公正証書にすると、約束が守られない時に強制執行する事ができる。を使って自分の給料を差し押さえられたりする場合も考えられます。逆に、自分がお金持ちと再婚した場合は、相手が「養育費増額の調停申立」をすることも出来ます。
借金を作ってしまい、生活がぎりぎりで養育費までお金が回せないといった場合でも、一応生活が出来ていて、借金も返しているという状態であれば、子供の扶養義務はなくなりません。養育費が借金の返済や、生活費に優先されてしまう事はないのです。実際に、裁判でもそのような判例が出ています。全額丸々とはいえないかもしれませんが、借金や生活費よりある程度の金額は養育費の方が優先されるのです。