慰謝料とは、離婚の原因を作った側が、相手が受けた精神的な苦痛をお金に換算して支払い、償う事です。離婚後3年以内であれば請求する事ができます。慰謝料の金額に明確な基準はありませんが、双方が合意の上で決める必要があります。合意が至らず、裁判で慰謝料の金額を決定する場合には、精神的な苦痛の度合いや有責性などを考慮し決定されます。
慰謝料の金額に明確な基準はありません。芸能人の離婚などでよく聞く何千万、何億円といった慰謝料の金額も、双方合意の上なら請求することが可能です。慰謝料の金額で合意が得られない場合、裁判所に判断をしてもらうことになりますが、大半は500万円以下のことが多く、浮気などの場合でも、300万円前後のことが多いようです。日本において、慰謝料の金額相場はあまり大きくありません。
慰謝料は必ずもらえるというものではありません。例えば
この様な場合には慰謝料請求は認められません。
実質的に、婚姻届を提出した夫婦と同じように日常生活をしていれば、法律上夫婦と同じ関係として保護され、慰謝料を請求する事ができます(一般的に3年以上といわれます)。一方的に相手が浮気をし、それが原因で内縁関係が破綻したときは、夫婦間の不貞行為と同じように慰謝料の請求が出来るのです。ただし、金額的には婚姻届を出していた夫婦の場合に比べて、低めになることが多いようです。
浮気をした夫または妻だけでなく、浮気相手の愛人にも慰謝料は請求できます。これは、たとえ愛人から浮気を迫ったわけではなくても、不倫だと知りながら浮気を続け、それが原因で離婚させてしまったような場合には、愛人にも慰謝料を請求する事が出来るのです。ただし、既に夫婦関係が破綻していた後に浮気した場合や、浮気が発覚した際、愛人に暴力をふるったり脅迫してしまった場合などは慰謝料を請求する事が難しくなります。
例えば、共働きをしているのに夫が一切家事を手伝おうとせず、家事を手伝ってくれるように言っても聞き入れてくれない。こういう場合には、家庭を省みない「婚姻を継続しがたい重大な事由」ということで離婚の原因となり、慰謝料請求の対象になります。
夫婦にとって、夫婦生活は重要な要素です。特段、心身の病気やED(勃起不全)などの理由も無く、ただ一方的に夫婦生活を否定し続けていれば、それもまた「婚姻を継続しがたい重大に事由」となり、慰謝料請求の対象になります。これは男性だけではなく、女性が拒否した場合にも同様です。
慰謝料についても、財産分与と同様に離婚するときにお互いに話し合って決めるのが望ましいといえます。離婚してからでも慰謝料の請求が出来ますが、離婚が成立した日から3年を過ぎてしまうと時効になりますので、出来る限り離婚するときに金額や支払い方法を決めてしまうことが重要です。
慰謝料請求は、財産分与と同じく