財産分与とは、夫婦が結婚期間中に一緒に築いた財産を、清算して離婚の際に分配することです。離婚後2年以内であれば請求する事ができます。以下に記載する財産分与4つの性質に配慮し、財産分与の割合を決めて清算を行います。
結婚期間中に夫婦一緒に築いた財産を清算するという意味です。法律上は結婚しているときに作ったお金や財産は夫婦2人の共有だとされています。たとえ妻が専業主婦であったとしても、夫の収入は全て夫婦2人で得たものとして判断され、財産分与の主張が出来ます。これはたとえ形式的に財産が夫名義・妻名義になっていても、結婚しているときに作ったものであれば財産分与の対象になるということです。
例えば離婚した後に、今までずっと専業主婦だった妻が、仕事が無いために生活が不安定になってしまうことが考えられます。こういった場合に、妻が離婚してから経済面に自立できるようになるまでは、夫が経済面で妻をサポートしていくべきとされています。このことを扶養的財産分与といいます。ただし、「自立できるまで」ですから期間的・金額的に制限がありますので(事情によっては必ずしも支払われるものではない)、あくまでも補助的なものと考えたほうがいいでしょう。
財産分与は本来、財産の清算を目的としたものなので、精神的苦痛による慰謝料とは意味が異なるのですが、慰謝料と財産分与を区別しないで、財産分与の金額を決めるときに慰謝料を考慮して決める場合もあります。それが慰謝料的財産分与です。財産分与のときに慰謝料を考慮して決めた場合には、原則として別に慰謝料は請求できません。
結婚生活中の婚姻費用(生活費)も、財産分与をする際の判断材料に含むことが出来ます。同居しているか・別居しているかにかかわらず、婚姻が継続している間は認められます。しかし、通常は婚姻費用分担請求として離婚前に行います。
婚姻費用分担請求について
などです。一方、対象にならないものは
清算の割合は、妻が専業主婦の場合でも、今は原則50%が認められることが多くなりました(それぞれの個別の事情を勘案して30〜40%になることもあります)。共働きの場合は、原則50%となります。ただし、必要な生活費を各々で折半し、それぞれ個別に残ったお金を貯めていたような場合には、その貯めていたお金はそれぞれ個別の財産になり、財産分与の対象外となることがあります。このような基準にかかわらず、お互いが納得しさえすればそれぞれの夫婦の事情に合わせて、財産の分け方を決めることが出来ます。
財産分与は、離婚するときにお互いに話し合って決めるのが望ましいといえます。話し合いで決まらない場合には調停を申し立てることになりますが、財産分与の請求は、離婚してから2年以内に行わないと権利が消えてしまうのです。そのため、出来る限り離婚の際にきちんと決めておくことが重要です。