調停でも話し合いがつかず、とにかく相手にもう会いたくない、徹底的に争う…。そのような場合に、最終的には裁判離婚という事になりますが、裁判離婚を行うには、いくつか条件があります。
調停離婚が不成立の上でなければ裁判は起こせません。裁判を起こすときには、裁判所に調停不成立証明書を提出する必要があります。ただし、相手が強度の精神病であったり、行方不明であったりする場合には事前の調停が不要な場合があります。
協議離婚や調停離婚の場合には、明確な理由が無くても良いのですが、裁判離婚の場合には、以下に記載するいずれかの法定離婚原因が必要です。
このほか、法定離婚原因は無いが親権や慰謝料、養育費、財産分与について調停でも話し合いがつかなかった場合は、裁判を起こすことが出来ます。
裁判離婚は、原則として有責配偶者…夫婦関係を破綻させた原因を作った側からの裁判申し立ては出来ません。ただし稀なケースで、有責配偶者からも裁判の申し立てが出来る場合もあります。
裁判は家庭裁判所で行われます。「裁判」ですから公開が原則ですが、当事者尋問裁判官が当事者に話を聞くことなどは非公開にしやすい制度が設けられています。裁判は通常なら月1回のペースで進んでいき、最終的に判決が確定すれば、離婚が成立します。判決が確定してから10日以内に離婚届を出して終了となります。
裁判になった場合には、自身で行おうとせず、プロである離婚に詳しい弁護士に任せるほうが得策といえるでしょう。裁判離婚を行うには、それ相当の弁護士費用と、裁判所に通う時間がかかります。