調停離婚が成立しない場合、次に裁判離婚となります。しかし、ごく稀なケースとして、裁判離婚へは進まず家庭裁判所が離婚の審判を下して離婚を成立する場合があります。これを審判離婚といいます。ちょうど調停離婚と裁判離婚の中間に位置するような方法です。
審判離婚は、家庭裁判所が独自に「離婚をした方がいいのではないか」という判断のもとに離婚の審判を下し、離婚を成立させます。もしこの審判に不服がある場合には、当事者のどちらか一方が、2週間以内に異議申し立てを行う事で、無効とすることが出来ます。そのため、この審判離婚はほとんど利用されていないのが現状です。調停離婚の話し合いが既にうまくいっていないことから、ここで双方が家庭裁判所の審判にすんなり「合意」することは少ないようです。
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