離婚手続き、離婚相談なら東京都豊島区のすがも総合事務所にお問い合わせください

調停離婚

調停離婚とは

調停離婚とは、家庭裁判所で調停委員が当事者双方の言い分を聞き、話をまとめてもらう方法です。協議離婚と同じで調停を申し立てるときに具体的な理由は必要ありません。
有責配偶者夫婦関係を破綻させた原因を作った側のこと。であっても調停の申立てが出来ます。日本の場合、協議離婚できない事情があるとき(どちらかが離婚に反対している、親権者、慰謝料、財産分与の額などの、離婚の条件が決まっていない場合)は、いきなり裁判というわけではなくまずこの「調停」を行う必要があります。調停で話し合いが合意できれば、裁判まで行う必要はありません。

調停離婚の進み方

調停と言っても、最初から相手方と顔を合わせるわけではなく、別々に調停委員と話し合いますので、最後の調停成立まで相手と顔を合わせることはありません。また、調停手続きは非公開で、調停委員には秘密保持義務があるため、プライバシーは保護されます。話し合いのうえ合意すれば、慰謝料、財産分与、親権、養育費など、色々な問題をここで解決する事が出来ます。

調停離婚の注意点

調停の申し立て費用

調停の申し立てはそれほど難しいものではなく、申立書の見本を見て記入し、印紙代と切手代が実費で必要となります(約2千円強)。裁判に比べれば安いかもしれませんが、費用はかかります。

調停の場所

調停の場所は、相手方住所を管轄する家庭裁判所か、双方で合意した場所の家庭裁判所になります。既にお互いが遠くに住んでいるような場合は、場所により交通費と時間がかかることになります。

調停の日時

調停は大体月に1回のペースで進みます。平日の日中に期日が指定されますから、場合によっては仕事に支障が出る可能性があります。調停開始から合意するまでの期間ですが、おおよそ8割の人たちが6ヶ月以内に調停を終了しています。

調停前置主義

日本の場合、結婚した事でそれまでお互いが築いてきた家族関係、社会的な関係をなるべく「維持させよう」という趣旨で、いきなり裁判離婚ではなく、特別な事情が無い限りはまず「調停」を行う事が原則とされています。これを調停前置主義といいます。最初から裁判離婚をしたくても、調停を行い話がまとまらない…とならなければ、裁判を起こすことは出来ないのです。

離婚の種類について
協議離婚
調停離婚
審判離婚
裁判離婚
ページ上部へ
Copyright(c) すがも総合事務所 All rights reserved.