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協議離婚

協議離婚とは

協議離婚は、夫婦二人の意見が一致すれば、役所に離婚届を提出するだけで成立します。具体的な理由は何も要りません。ただし、必ず夫婦二人の合意が必要ですので、どちらか一方が離婚に反対している場合には、協議離婚は出来ません。
また、離婚することには合意しているけれども、子供(未成年者)の親権についてどちらが親権者になるのか決まっていない場合も、協議離婚は出来ません。

協議離婚の注意点

下記の内容については、離婚届を出してから、後で決める事も出来ます。しかし、このような大事なことは離婚届を出す前に決めておき、書面として残しておいたほうが効果的です。

残念ながら、何も残さず離婚届を出してしまってからだと、慰謝料などを相手が払ってくれるケースは少ないのです。離婚届を出した途端に相手が行方不明になったり、それまでの態度が急変して話し合いに応じてくれない…ということが多いからです。

協議離婚のポイント

  1. 離婚届は夫婦揃って提出しに行くのが望ましいといえます。
    そうする事によって「出した」「出さない」というトラブルを防ぐ事が出来ます。
  2. 離婚届を出す前に、慰謝料や財産分与、養育費や面接交渉子供と離れるほうの親が、時々子供に会うことについて条件を決めること。など大事なことについては必ず「離婚協議書離婚時や離婚後(子供の親権と養育費、慰謝料の金額や財産分与などについて)の約束事を書面にしたもの」を作成しましょう。出来たらこの「離婚協議書」は強制執行認諾文言付きの公正証書執行認諾文言(約束が守れなかった場合、強制執行受けても異議はありませんという文言)の入った公正証書のこと。約束が守られない時に強制執行する事が出来る。にしておくのが良いでしょう。
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