協議離婚は、夫婦二人の意見が一致すれば、役所に離婚届を提出するだけで成立します。具体的な理由は何も要りません。ただし、必ず夫婦二人の合意が必要ですので、どちらか一方が離婚に反対している場合には、協議離婚は出来ません。
また、離婚することには合意しているけれども、子供(未成年者)の親権についてどちらが親権者になるのか決まっていない場合も、協議離婚は出来ません。
下記の内容については、離婚届を出してから、後で決める事も出来ます。しかし、このような大事なことは離婚届を出す前に決めておき、書面として残しておいたほうが効果的です。
残念ながら、何も残さず離婚届を出してしまってからだと、慰謝料などを相手が払ってくれるケースは少ないのです。離婚届を出した途端に相手が行方不明になったり、それまでの態度が急変して話し合いに応じてくれない…ということが多いからです。