| | |
旧バーションのInternet Explorerを使用しているため、mobile.twitter.comにアクセスしています。 詳しくはこちら
Hiromitsu Takagi
「通信の最適化」は景品表示法の優良誤認表示違反。本来当然に内容変更を伴い得ない「インターネット接続」「データ通信」として販売されている。昭和時代に100%果汁でないものをジュースと呼んで販売していたのと同根。清涼飲料水と同様「インターネット」「データ通信」と呼ぶのは認められない。
Hiromitsu Takagi 7月5日
こういった前例は全て「インターネット接続サービス」とも「データ通信サービス」とも称されていないので、「通信の最適化」問題に無関係。
Hiromitsu Takagi 7月5日
2011年の、7SPOTがAmazonと楽天を遮断していた事案と同様。「そういうサービスなんで」という言い訳は通用しない。
Hiromitsu Takagi 7月5日
「自分が見ているのは本来のコンテンツではない」と承知で閲覧されるならば同一性保持権侵害にはならないが、「インターネット接続、データ通信サービスで受信している」と誤認される形の景品表示法違反がある状況では、同一性保持権侵害となる。
Hiromitsu Takagi 7月5日
「果汁3%」と書いてあっても「ジュース」と名乗るのが違法とされているのと同様に、「インターネット接続」「データ通信」と名乗るのは違法とされなければならない。
Hiromitsu Takagi 7月5日
「1969年10月「うそつきジュース」 …ジュースと表示しながら果汁100%のものは、わずか3%しかなく、ほとんどがごまかし表示だった。この結果をもとに公正取引委員会や関係省庁に要望し、ジュースという名称の定義、…を実現させた。」
Hiromitsu Takagi 7月5日
今の主婦連に今日的課題の深刻性を理解できるだろうか。
Buta_san@初日東モ58a 7月5日
Kazuo Dohzono 7月5日
たとえば、画像圧縮に関する技術文書で提示される様々な圧縮率の画像は圧縮率も含めて当該著作物を構成する要素にはなりませんか?(前者「承知で閲覧」は私的利用の範囲の意かな...)