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電話でしつこく勧誘 カニ販売業者を処分7月9日 20時43分
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断る客にしつこく電話をかけ続け、「金賞を受賞した」などとうそをついて全国の家庭にカニの販売を行い、強引な勧誘などを禁止した特定商取引法に違反したとして、消費者庁と関東経済産業局は札幌市の2つの海産物販売会社に対し、電話勧誘の業務を3か月間停止する命令を出しました。
電話勧誘の業務を停止するよう命令を受けたのは、いずれも札幌市中央区の海産物販売会社「Kyoei」と「北一グルメ」です。
消費者庁と関東経済産業局によりますと、2つの会社は全国の家庭に電話をかけ、断る客にしつこくカニの購入を勧めていたほか、「金賞を受賞したカニだ」とか「以前も商品を買ってくれた人に特別に連絡している」などとうその内容を告げていたということです。
全国の消費生活センターには、この2つの会社に関するトラブルなどの相談がおととし以降、これまでに合わせて130件余り寄せられているということです。
このため、消費者庁と関東経済産業局は、一度断った消費者に再び勧誘を行うことや、うその内容を告げて販売することを禁じた特定商取引法に違反したとして、2つの会社に対し、電話勧誘の業務を10日から3か月間停止する命令を出しました。
業務停止命令を受けたことについて、「北一グルメ」は、NHKの電話取材に応じた広報担当者が「コメントできない」と話しましたが、消費者庁などに対しては、会社の社長が「今後は法令を順守する」と話しているということです。
一方、「Kyoei」は、9日と10日の2日間、臨時に休業しているとして連絡が取れず、消費者庁などに対して会社の社長は「何もコメントしない」と話しているということです。
消費者庁と関東経済産業局によりますと、2つの会社は全国の家庭に電話をかけ、断る客にしつこくカニの購入を勧めていたほか、「金賞を受賞したカニだ」とか「以前も商品を買ってくれた人に特別に連絡している」などとうその内容を告げていたということです。
全国の消費生活センターには、この2つの会社に関するトラブルなどの相談がおととし以降、これまでに合わせて130件余り寄せられているということです。
このため、消費者庁と関東経済産業局は、一度断った消費者に再び勧誘を行うことや、うその内容を告げて販売することを禁じた特定商取引法に違反したとして、2つの会社に対し、電話勧誘の業務を10日から3か月間停止する命令を出しました。
業務停止命令を受けたことについて、「北一グルメ」は、NHKの電話取材に応じた広報担当者が「コメントできない」と話しましたが、消費者庁などに対しては、会社の社長が「今後は法令を順守する」と話しているということです。
一方、「Kyoei」は、9日と10日の2日間、臨時に休業しているとして連絡が取れず、消費者庁などに対して会社の社長は「何もコメントしない」と話しているということです。
勧誘の「マニュアル」作る
今回、業務停止命令を受けた2つの会社では、電話勧誘に当たる従業員向けに、うその宣伝文句を告げたり、一度断った客に再度勧誘するためのマニュアルが作られていました。
このうち、「Kyoei」のマニュアルには、会話の語り出しとして、「以前海産物のお届けでお世話になったご縁で電話した」と、これまでに利用したことがある会社と思われるような会話から始めると記されています。続いて、客に商品を勧める宣伝文句として、「今回、水揚げしたカニが、味や品質がよいため金賞を受賞した。これを大特価で届ける」と、うその内容が記されています。
そのうえで、勧誘を断る客を再度説得するための想定問答が用意され、例えば、冷凍庫に入らないと断られたら、「足だけなので、家庭の冷凍庫でも場所をとらずに入る」と答えることや、家族が少なく食べられないと言われたら、「冷凍で3か月はもつので、食べたいときに少しずつ食べて」と答えることなどが記されています。
このうち、「Kyoei」のマニュアルには、会話の語り出しとして、「以前海産物のお届けでお世話になったご縁で電話した」と、これまでに利用したことがある会社と思われるような会話から始めると記されています。続いて、客に商品を勧める宣伝文句として、「今回、水揚げしたカニが、味や品質がよいため金賞を受賞した。これを大特価で届ける」と、うその内容が記されています。
そのうえで、勧誘を断る客を再度説得するための想定問答が用意され、例えば、冷凍庫に入らないと断られたら、「足だけなので、家庭の冷凍庫でも場所をとらずに入る」と答えることや、家族が少なく食べられないと言われたら、「冷凍で3か月はもつので、食べたいときに少しずつ食べて」と答えることなどが記されています。
電話勧誘などの規制強化を検討
企業が家庭や職場にいる消費者に商品の購入をもちかける「電話勧誘」と「訪問販売」を巡っては、ここ数年、トラブルが大幅に増えていることから、国の消費者委員会は、こうした勧誘の規制を強化すべきか、特定商取引法の見直しに向けて検討を進めています。
電話や訪問による商品の販売などに関するルールを定めた特定商取引法では、一度断った消費者に再び勧誘を行うことは禁じられています。しかし、全国の消費生活センターには「しつこく商品を勧められた」など、電話勧誘に関する相談が、去年3月までの1年間に9万2000件余り寄せられ、5年前の2倍以上に増えています。また、訪問販売に関する相談も5万1000件余り寄せられ、5年前より3000件余り増えています。
このため、国の消費者委員会は、こうした勧誘の規制を強化すべきか、特定商取引法の見直しに向けて検討を進めています。具体的には、あらかじめ電話勧誘や訪問販売を受けたくないと意思を示した消費者に対して勧誘を行うことを禁止するなどの規制の強化を行うべきか検討しています。
ただ、こうした動きに対して、自動車販売会社や新聞各社など企業の間からは「健全な営業も妨げられるおそれがある」などとして、規制の強化に反対する声も上がっています。
電話や訪問による商品の販売などに関するルールを定めた特定商取引法では、一度断った消費者に再び勧誘を行うことは禁じられています。しかし、全国の消費生活センターには「しつこく商品を勧められた」など、電話勧誘に関する相談が、去年3月までの1年間に9万2000件余り寄せられ、5年前の2倍以上に増えています。また、訪問販売に関する相談も5万1000件余り寄せられ、5年前より3000件余り増えています。
このため、国の消費者委員会は、こうした勧誘の規制を強化すべきか、特定商取引法の見直しに向けて検討を進めています。具体的には、あらかじめ電話勧誘や訪問販売を受けたくないと意思を示した消費者に対して勧誘を行うことを禁止するなどの規制の強化を行うべきか検討しています。
ただ、こうした動きに対して、自動車販売会社や新聞各社など企業の間からは「健全な営業も妨げられるおそれがある」などとして、規制の強化に反対する声も上がっています。