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【中高生のための国民の憲法講座】
第99講 「集団的自衛権の行使は合憲」 百地章先生
憲法9条は、わが国が主権国家としてもつ固有の自衛権を否定していない。そしてわが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な措置をとりうることは、当然である、と。
判決は、米駐留軍と旧安保条約の合憲性について述べたものですから、当然、集団的自衛権を射程に入れており、この「自衛権」には個別的・集団的自衛権が含まれます。
したがって、わが国が集団的自衛権を行使できることは国際法および憲法に照らして明らかであり、最高裁も認めていますから、集団的自衛権の行使を認めた政府の新見解は、何ら問題ありません。
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■国連憲章第51条 この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当たって加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基づく権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。
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【プロフィル】百地章
ももち・あきら 京都大学大学院法学研究科修士課程修了。愛媛大学教授を経て現在、日本大学法学部教授。国士舘大学大学院客員教授。専門は憲法学。法学博士。比較憲法学会理事長。産経新聞「国民の憲法」起草委員。著書に『憲法の常識 常識の憲法』『憲法と日本の再生』『外国人の参政権問題Q&A』など。68歳。