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【中高生のための国民の憲法講座 第98講】
「この国のかたち」どう描くか 西修先生
「第◯条 (1)国は、その主権と独立を守り、公共の秩序を維持し、かつ国民の生命、身体、自由および財産を保護しなければならない。(2)国民は、国の独立を守り、公共の秩序を維持する責務を負う。」
「第◯条 日本国は、国際法規を尊重し、国際社会との協和をはかり、国際平和の推進を国家政策の基本とする。」
「第◯条 (1)国は、自然環境および生態系の保護に努めなければならない。(2)何人も、良好な環境を享受する権利を有し、かつその保全に努めなければならない。」
キーポイントは
キーポイントは、個人、家族、地域社会、地方自治体、および国家のありようを定めると同時に私たち自身のかかわり方を規定したことです。
最近、「憲法とは、もっぱら国家権力を縛る法規範である」という議論がなされています。しかし、このような捉え方は、国家=悪という国家観を背景にする一面的な古い憲法観といえます。