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【中高生のための国民の憲法講座 第98講】「この国のかたち」どう描くか 西修先生

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【中高生のための国民の憲法講座 第98講】
「この国のかたち」どう描くか 西修先生

 さて、私は「日本国憲法の家」のデザインをもとに、「憲法改正要綱」を作成しました(拙著『憲法改正の論点』文春新書)。そのうち、「個人」「家族」「地域社会」「地方自治体」「国家」「国際社会」「自然環境」について、以下の条項を素材として提起したいと思います。

 「第◯条 (1)何人も、人としての尊厳を最大限に尊重される権利を有するとともに、この憲法の定める自由および権利を有する。(2)何人も、この憲法で保障される自由および権利を濫用(らんよう)してはならず、常に公共の福祉のために利用する責務を負う。」

 「第◯条 (1)家族は、社会の自然的かつ基礎的単位であって、国および社会の保護を受けるものとする。(2)家族は、相互の信頼と扶助により、健全な家庭を築くよう努めるものとする。」

 「第◯条 地域社会は、連帯の精神にもとづき、共同の利益の形成に努めるものとする。」

 「第◯条 (1)地方自治体は、住民の福利の増進を目標として、自立と自己責任の原則のもとに、国と協力しつつ、その行政を運営しなければならない。(2)住民は、みずから属する地方自治体の運営に協力する責務を負う。」

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