記事詳細
【中高生のための国民の憲法講座 第97講】
憲法を「家」として眺めると 西修先生
日本国憲法は96条で「この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする」と定めている。
憲法改正手続きを定めた国民投票法は平成22年に施行(26年改正)された。
憲法改正の具体的な流れは、国会議員により憲法改正案の原案が提案され、衆参各議院の憲法審査会で審査され、本会議に付される。両院それぞれの本会議で総議員の3分の2以上の賛成で可決した場合、国会が憲法改正の発議を行い、国民に提案される。
憲法改正の発議をした日から60日以後180日以内に国民投票が行われる。国民投票の投票権は、18歳以上の日本国民が有する(ただし投票日が平成30年6月20日までは20歳以上)。
改正案は、内容の関連する事項ごとに提案され、それぞれの改正案ごとに一人一票を投じる。
◇