記事詳細
【中高生のための国民の憲法講座第94講】
現実離れの議論生む9条の制約 奥村文男先生
2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3 国防軍は、第1項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4、5(略)
第9条の3 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。
◇
【プロフィル】奥村文男
おくむら・ふみお 京都大学法学部卒業。大阪国際大学教授を経て、現在、大阪国際大学名誉教授。67歳。専門は憲法学。主要著書(共著)として『国家・憲法・政治』『冷戦後の政治経済』『各国憲法制度概説』『東南アジア諸国憲法における人権保障』など多数。憲法学会常務理事、日本戦略研究フォーラム政策提言委員。