改正道交法:75歳以上の免許更新 認知症レベル確認強化

毎日新聞 2015年06月11日 19時07分(最終更新 06月11日 20時49分)

 ◇「認知症の恐れ」の全員に医師の診断を義務化など

 75歳以上の高齢者が運転免許を更新する際に認知症の度合いの確認を強化する改正道路交通法が11日の衆院本会議で可決、成立した。免許更新時の検査で認知症の疑いがあると判断された全員に医師による診断を義務化し、問題なく更新された後も違反があれば検査を受ける制度が新設される。公布から2年以内に施行する。

 道交法は従来、認知症の場合の運転を禁じている。現行制度では、75歳以上で免許を更新する場合、高齢者講習の前に認知機能検査を受ける必要があり、進行度を「認知症の恐れがある」(第1分類)▽「認知機能が低下している恐れがある」(第2分類)▽「低下している恐れがない」(第3分類)−−の3段階に分けている。しかし第1分類と判定されても、過去1年間に逆走などの違反がなければ医師の診断を受ける必要がなかった。

 これに対し、改正道交法は、第1分類と判定された人に対して違反経験の有無にかかわらず医師の診断を求め、認知症と診断されると免許は取り消し・停止となる。また第2、第3分類の場合も、その後に一定の違反をすれば臨時の認知機能検査が義務づけられる。

 警察庁によると、75歳以上の免許保有者は約425万人(2013年末)。13年に認知機能検査を受けた約145万人のうち約3万5000人が第1分類と判定されたが、医師の診断を受けたのは524人だけで、最終的に免許を取り消し・停止されたのは118人だった。【長谷川豊】

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