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弁護士 神田知宏
さいたま地裁でもGoogleに対する検索結果削除仮処分が発令。主文は「債務者は,別紙検索結果目録にかかる各検索結果を仮に削除せよ」。昨年10月の東京地裁決定と異なり,検索結果の削除だと正面から認めている。しかも供託金不要との英断。
校倉木造 6月26日
事実無根の名誉毀損なのか、本人にとって不利益な真実なのか、で判断も当然変わりますわなぁ。  そーゆー大事なポイントをはしょらないでくださいよ。(^o^)